相続税がバレない方法なんて無い!なぜ税務署にバレる?

相続税の無申告や過少申告は、「絶対にバレない」と考えてはいけません。
税務署はさまざまな方法で財産を把握しています。この記事では、なぜ無申告が税務署にバレるのかをわかりやすく解説します。
1.なぜ税務署にバレるのか?
相続税は、人の死亡によって課税される税金ですので、人が亡くなったことを税務署が知らない限りは相続税の申告漏れが税務署にバレることはありません。
しかし、そこは“税務署”、ぬかりないです。
相続税法第58条により、市区町村長は、死亡届を受理した際、その情報を受理した日の属する月の翌月末日までに、所轄の税務署長へ通知することが義務付けられています。
この規定により、税務署は死亡の事実を遅くとも死亡日から2ヶ月以内には知ることができるのです。
相続税には基礎控除がありますので、死亡した事実を知っただけでは相続税の申告が必要かどうかは判断できません。
死亡した人がどのくらいの財産を保有していたかを税務署は、独自の情報網により把握します。
その独自の情報網のことをKSK(国税総合管理)システムといいます。
KSKシステムは、日本全国の税務署、国税局をネットワークで結び、納税者の申告、納税の実績、申請、届出の情報などを集積し、納税者ごとに一元管理が可能な画期的な仕組みなのです。
例えば、KSKシステムに死亡者の名前を入力したら、その者の生前の給料や保険金の受け取り状況、不動産収入の状況、退職金の金額、有価証券や不動産の売買状況などの様々なお金に関する情報を名寄せすることができてしまいます。
上記のような理由により、相続税申告漏れなどは税務署に容易くバレてしまうのです。
また、マイナンバー制度が導入されたことから、税務署は今以上に緻密にスピーディーに情報を収集、整理できるようになるでしょう。
2.税務署にバレた場合の納税者のリスク
相続税の無申告や過少申告が税務署にバレた場合の納税者のリスクとしては、罰則とペナルティーが考えられます。
主な罰則としては、相続税法第68条に規定があります。
第六十八条 偽りその他不正の行為により相続税又は贈与税を免れた者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 (省略)
3 第一項に規定するもののほか、期限内申告書又は第三十一条第二項の規定による修正申告書をこれらの申告書の提出期限までに提出しないことにより相続税又は贈与税を免れた者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 (省略)
出典:e-Gov法令検索「相続税法第68条」
偽りや不正行為によって相続税を脱税した場合や、相続税の申告をしなかった場合には最悪のケースとして拘禁刑と罰金が待っています。
次に、上記の罰則まではいかないケースとしてペナルティーがあります。
ペナルティーには、延滞税、無申告加算税、過少申告加算税、重加算税などの種類があり、当初適正に期限内に申告をしていたならば、かからなかったものが該当します。
中でも仮装や隠蔽をした場合にかかる重加算税にいたっては、最大で本税の40%も課税されてしまう恐ろしいペナルティーです。
3.特に不動産を相続した場合には注意が必要
上記のように、税務署では様々な方法で亡くなった人の財産の調査を行います。
土地の評価額が相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の人数)を超えると見込まれる場合は、相続税申告の要否について税理士に相談するとよいでしょう。
以上のように相続税の申告漏れや相続財産の計上漏れを指摘されたときのリスクは、重大なものとなりますので、税務署にバレないだろうと油断せずに適正な相続税の申告を心掛けましょう。
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