相続税の申告・相談なら年間申告実績2,200件超の
相続専門集団におまかせ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター
年間相続税申告件数 2,221件(令和4年実績) 業界トップクラス
【全国11拠点】東京本店・新宿・池袋・千葉・大宮・横浜・名古屋・神戸・大阪・京都・福岡
【全国11拠点】
最寄り事務所を探す»

面談予約専用フリーダイヤル

0120-888-145

平日 9時〜20時 土曜 9時〜17時

  • 東京<
    【東京事務所】直通フリーダイヤル0120-390-306
  • 新宿
    【新宿事務所】直通フリーダイヤル0120-688-377
  • 池袋
    【池袋事務所】直通フリーダイヤル0120-522-320
  • 千葉
    【千葉事務所】直通フリーダイヤル0120-567-905
  • 大宮
    【大宮事務所】直通フリーダイヤル0120-736-510
  • 横浜
    【横浜事務所】直通フリーダイヤル0120-958-968
  • 名古屋
    【名古屋事務所】直通フリーダイヤル0120-822-088
  • 京都
    【京都事務所】直通フリーダイヤル0120-575-985
  • 大阪
    【大阪事務所】直通フリーダイヤル0120-957-728
  • 神戸
    【神戸事務所】直通フリーダイヤル0120-817-825
  • 福岡
    【福岡事務所】直通フリーダイヤル0120-359-520
お電話

各事務所詳細ページに飛びます

証券投資信託【受益証券】の相続税評価

証券投資信託においての受益証券の評価というのは、一体どのようにされるのでしょうか?それは、課税時期で解約の際に行う請求、または買い取りを行う際の請求によって、証券会社などから支払いを得ることが可能な価額で、評価は①~②のようになります。

証券投資信託受益権の評価①について

中期国債ファンドやMMFなどをご存じですか?これは毎日決算を行う日々決算型で、証券投資信託の受益証券のケースにおいては、証券会社等から支払を受けることが可能な価額とし、以下のような計算方法によって出された金額で、評価を行います。
【計算方法】
1口当たりの基準価額(A)に口数(B)をかけ、再投資が行われていない未収分配金(C)を加え、そこからBによって源泉徴収をされる所得税の額に相当している金額(D)と、信託財産留保額または解約手数料(消費税額に値する額も含む)(E)を引いた金額となります。
A×B+C-D-E

証券投資信託受益権の評価②について

①でも説明した以外の証券投資信託の受益証券のケースにおいては、課税時期にて解約請求などを行った場合に証券会社などから支払を受けることが可能な価額は以下のような計算方法によって出された金額で、評価を行います。
(計算方法)課税時期の一口当たりにおいての基準価額(A)に、口数(B)をかけ、そこから課税時期において解約請求等した場合に源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額と(C) 信託財産留保額または、解約する際の手数料(消費税の額を含む)(D)を引いた額となります。
A×B-C-D
このようになります。

【財産評価基本通達】(公社債)
(証券投資信託受益証券の評価)
199 証券投資信託の受益証券の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。(平12課評2-4外・平20課評2-5外改正)
(1) 中期国債ファンド、MMF(マネー・マネージメント・ファンド)等の日々決算型の証券投資信託の受益証券の場合には、課税時期において解約請求又は買取請求(以下この項において「解約請求等」という。)により、証券会社等から支払いを受けることができる価額として、次の算式により計算した金額によって評価する。
(2) 上記(1)以外の証券投資信託の受益証券の場合には、課税時期において解約請求等により、証券会社等から支払いを受けることができる価額として、次の算式により計算した金額によって評価する。この場合において、例えば、1万口当たりの基準価額が公表されているものについては、次の算式の「課税時期の1口当たりの基準価額」を「課税時期の1万口当たりの基準価額」と、「口数」を「口数を1万で除して求めた数」と読み替えて計算した金額とする。
 なお、課税時期の基準価額がない場合には、課税時期前の基準価額のうち、課税時期に最も近い日の基準価額を課税時期の基準価額として計算する。
(注) 金融商品取引所に上場されている証券投資信託の受益証券については、169≪上場株式の評価≫及び171≪上場株式についての最終価格の特例-課税時期に最終価格がない場合≫の(1)の定めに準じて評価する。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

「相続対策」も「相続税申告」もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/
【相続実務アカデミー】実務向け最新の相続知識を無料で!!無料会員登録はこちら
【採用情報 - RECRUIT -】チェスターで一緒に働きませんか?相続業務の魅力・給与・福利厚生ectはこちら

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

アイコン

0120-888-145

平日
9:00-
20:00

土曜
9:00-
17:00

お電話

【各拠点の直通フリーダイヤル】
  • 東 京:0120-390-306
  • 池 袋:0120-522-320
  • 千 葉:0120-567-905
  • 名古屋:0120-822-088
  • 大 阪:0120-957-728
  • 福 岡:0120-359-520
  • 新 宿:0120-688-377
  • 横 浜:0120-958-968
  • 大 宮:0120-736-510
  • 京 都:0120-575-985
  • 神 戸:0120-817-825

受付時間
【平日】 9時~20時 【土曜】 9時~17時

アイコン

資料請求

ページトップへ戻る