相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

もう怖くない!相続税計算の仕組みを分かりやすく解説!

被相続人から相続を受ける際に自分の相続分はどれくらいなのでしょうか?

相続税の計算方法をきちんと理解しておくことで、相続を受けることになった時の不安を減らすことができますよね。

今回は相続税の計算方法を流れに沿って詳しくご説明しています。

1.まずは各人の「課税価格」

相続税を計算するには遺産を相続する人の「課税価格」を最初に求める必要があります。

課税価格は「財産」から「債務」を引いた額の合計です。

「財産」というのは主に土地や建物など不動産および借地権などの不動産の権利、さらに現金や有価証券など個人や団体が持っている経済的価値のあるもの全てです。ほかには銀行預金や定期預金生命保険や、車や宝石などの動産も含まれます。

「債務」はいわゆるマイナスの財産です。銀行の借入金、他人からの借金、未払いの医療費のほかに通夜費用、お寺へのお布施も含まれます。葬式費用の領収書は必ずもらって下さい。会場使用料や飲食費なども領収書があれば、相続税を安くすることができます。

また財産からは次のものは控除できません。

墓地、祭具(仏壇や神棚)、遺言執行費用、訴訟費用など

 2.課税価格から差し引く「基礎控除額」と「法定相続人」

次に上記の課税価格から差し引く「基礎控除額」を計算します。

基礎控除額は3000万円に対して、法定相続人に600万円をかけた額になります。

法定相続人とは相続税法で定められた相続人のことで、おもに被相続人の配偶者は必ず法定相続人とされます。仮に相続の放棄をした人がいても、放棄がなかったものとして人数を計算します。法定相続人に順位があり、上の順位ほど、遺産をもらう額が多くなります。

法定相続人は被相続人の家族構成によって変わります。最も順位が高いの配偶者(法律上で婚姻している人は常に相続人です)で、次いで、第一順位として子ども(子どもが死亡している場合は孫)、第二順位の親(父母が死亡している場合は祖父母)、そして第三順位の兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡している場合は甥っ子、姪っ子)となります。

 3.「法定相続人」がもらえる「法定相続分」

次にその法定相続人がもらえる額である「法定相続分」を計算します。

法定相続分とは遺産をどのくらいもらえる権利があるかというもので、相続人の構成によってその額がかわります。

配偶者と子どもは半分ずつ(2分の1)に配分されます。また配偶者と直系尊属(父や母など)の場合は配偶者が3分の2、父母が3分の1です。また配偶者と兄姉の場合は配偶者が4分の3で、兄姉が4分の1となります。

例えば課税遺産総額10億円で、法定相続人が配偶者と子ども1人だけの場合は配偶者の「法定相続分」は10億×2分の1=5億円、子どもも10億×2分の1=5億円となります。

また遺産総額が1億円で、相続人が配偶者と子ども2人の場合は配偶者が5,000万円、子ども1億×2分の1×2分の1となり、子どもは2,500万円ずつ分け合います。

また他の例では遺産総額が6億円で相続人が配偶者と父だった場合は配偶者は6億×3分の2=4億父は6億×3分の1=2億となります。

4.「法定相続分」にかかる税率

次に計算するのはこうした法定相続分にかかる税率です。相続税の税率は平成27年に改正されました。相続税の税率は法定相続分の取得金額に応じて変わります。

1,000万円以下の場合は税率10%、3,000万円以下は15%、5,000万円以下は20%、1億円以下は30%、2億円以下は40%、3億円以下は45%、6億円以下は50%、6億円以上は55%です。

またそれぞれに控除額が定められています。

1,000万円以下では控除額なし。3,000万円以下では50万円、5,000万円以下では200万円、1億円以下では700万円、3億円以下では1,700万円、3億円以上では4,700万円です。

5.相続税を算出

これまで見てきたことをおさらいしながら相続税の総額を求めるにはまず、

1.課税価格の合計を求める。(配偶者や子どもの合計額)

2.遺産に係る基礎控除額(3,000万円+600万円×相続人の数)を求める。

3.1から2を差し引いたものが課税遺産額になります。

4.その課税遺産額から法定相続分に応ずる各取得金額(配偶者や子どもの取得額)を計算し、

5.相続税の総額の基となる各人の税額を4×税率で求めます。

6.各人の相続税を足したものが総額(百円未満は切り捨て)です。

6.納付額を計算

こうして相続税を計算したあとに、各相続人ごとの納付額を計算します。

税額は、相続税の総額×課税価格÷課税価格の合計額(法定相続人の課税価格の合計額)=算出税額です。

例えば相続税が4,000万円で課税価格が2億円、算出税額が2億3,000万円の場合は

4,000万円×2億円÷2億3,000万=3,478万円(端数は便宜上処理しています)となります。

そして上記で計算した相続税に税額控除した金額が相続税の最終金額となります。

税額控除の主なものとしては、贈与税額控除、配偶者控除、未成年者控除、障害者控除、相次相続控除、外国税控除などがあります。

これら税額控除後の金額が各相続人が納めなければならない相続税です。

まとめ

相続税の計算は素人の方がやるのは非常に難しいです。

簡単なシュミレーションで概算を求めてもよいかもしれませんね!

簡単なシュミレーションは下記サイトで行うことが可能です。

>>簡易的な相続税のシュミレーションをしたい方はこちら

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続税申告は相続専門の実績あるチェスターで安心。

税理士法人チェスターは相続に関する業務のみに特化している専門事務所であり、創業からこれまで培ってきた知見やノウハウがずっと引き継がれているため、難解な案件や評価が難しい税務論点にもしっかり対応致します。

初回面談から申告完了まで担当スタッフがお客様専任として対応しているので、やり取りもスムーズ。申告書の質の高さを常に追求しているからこそ実現できる税務調査率が0.6%であることも強みの一つです。

相続税申告実績は年間2,300件超、税理士の数は70名とトップクラスの実績を誇るチェスターの相続税申告を実感してください。

【相続実務アカデミー】実務向け最新の相続知識を無料で!!無料会員登録はこちら
【採用情報 - RECRUIT -】チェスターで一緒に働きませんか?相続業務の魅力・給与・福利厚生ectはこちら

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

お問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
アイコン

資料請求

ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼