胎児と共同相続人
胎児と共同相続人
相続税法において、未成年者でも相続人として見なされます。日本の法律においては、まだ生まれていない胎児も相続人として設定する事ができると定められています。
ただし、胎児はまだこの世に生まれていないため、相続をする事ができるかどうかはその胎児が生まれてくるまで分かりません。
胎児が無事に生まれてくれば、その相続は効力を持ちますし、もしも胎児が無事に生まれてくる事ができなかった場合、胎児は初めから存在しなかったことにされるので、もしもその胎児に他に共同相続人がいた場合は、胎児が生まれてきたかこなかったかでその共同相続人の相続分が変わってきます。
また、被相続人に他に子供がおらず、その被相続人が死亡した時点で胎児だけがその人物の子供であるという場合は、その胎児が無事に生まれてくればその胎児が優先的な相続人になり、もしもその胎児が生まれてくる事ができなければ、被相続人の兄弟などが相続人として認められることになります。
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