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公益事業用財産の相続税評価

公益事業用財産の相続税評価

公共事業用財産とは、相続税法金通達に挙げられている概念です。

具体的には、社会福祉法、更生保護事業法に掲げられている事業、学校教育法において規定されている教育事業などを行う事業、育英事業、科学技術の普及、研究などを推進する事業、図書館や博物館などの事業、宗教の普及などの事業、保健衛生にかかわる事業、政党や教会の行う事業、公園など公共事業において用いられる財産を意味します。

これらの公共事業に用いられる財産は公益性の高さから、相続の際に相続税の対象とすることになじまないと判断されています。

そのため、公共事業用財産と判断されたものに関しては、非課税とする取り扱いが認められています。

公共性の判断基準

公共性の判断については、その規模や事業内容、目的などから公益を目的とした事業と認められる事業であることが必要ですが、論理的にはトートロジーな感が否めないので、実際には、具体的な財産の性質や運用方法に着目して公共事業用財産といえるか否かが判断されることとなります。

また、その財産を得てから2年以内に公共事業用に再び使用していない財産は、非課税の対象から除かれます。

この場合には、公共として使用されている実態がないためです。

様々な非課税財産

公共事業用財産は非課税となる財産の一つですが、他にも仏壇等の祭祀財産、生命保険金の一部(500万円に法定相続人の人数を掛けた金額)など非課税となる財産はいくつかあります。

相続税の負担が発生することが予想される場合には、故人の遺産を分類して、課税される財産と非課税の財産とを分けた上で、課税遺産の総額を計算したり、遺産分割協議を行うなど、様々な手続きが必要となります。

また、許認可事業を行っていた方が亡くなり、相続人の方などが事業を承継される場合には、許認可の承継や新規の許可取得などの手続きも必要となります。

相続に関しては、税務・法務(登記・許認可など)様々な手続きが必要となります。

故人の死を悼む時間もそこそことなってしまうのが税務・法務の冷淡なところと感じないこともありませんが、これらの手続きを迅速・正確に行うためには、各種手続きの専門家へ相談されることがおすすめできます。

具体的には、税務に関しては税理士、登記に関しては、司法書士、許認可や遺産分割に関しては行政書士、万が一相続に関して、争いとなってしまっている場合には弁護士という具合にそれぞれの手続きの専門家に相談されることがおすすめできます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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