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相続税の申告においてやむを得ない事情とは

相続税の申告においてやむを得ない事情とは

相続税申告の際には、被相続人が死亡した次の日から10カ月以内という期限が設けられています。

その期限に遅れても申告することはできますが、10か月以内に申告が間に合わなかった場合は配偶者の税額軽減措置を受けることができなくなります。

10か月以内に申告できなかった場合は、その時点で配偶者控除を適用しない税額で申告し、さらに期限の延長を申請します。

最終的に分割方法が確定して申告すれば、その支払った税金が還付されるという仕組みになっています。とはいえ、どういうケースでも申告期限が猶予されるわけではありませんので注意が必要です。

相続税法においては、やむを得ない事情があった場合のみと規定されています。
では、「やむを得ない事情」とはどういうものがあるのでしょうか。

これも規定があり、まず一つは、「その相続もしくは遺贈に関して訴えが提起されている場合」です。

更には「その相続もしくは遺贈に関する和解、調停又は審判の申立てがされている場合」、「その相続もしくは遺贈に関して、民法の規定により遺産の分割が禁止され、又は相続の承認若しくは放棄の期間が伸長されている場合」「3年以内に分割されなかったこと及びその財産の分割が遅れたことについて、税務署長がやむを得ない事情があると認めた場合」が「やむを得ない事情」として定義されています。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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