純山林の相続税評価方法
純山林の相続税評価方法
相続税・贈与税における山林の種類は、純山林・中間山林・市街地山林(広大な市街地山林を含む)の3つに分けられます。
純山林の相続評価は、倍率方式で求められます。
つまり、固定資産税評価額×倍率倍率の方式で求められます。
例えば、100?の山林で固定資産税評価額が100万円、倍率3.3の地域だと仮定しますと、相続税評価額は100万円×3.3=330万円ということになります。
田舎にある山林は都会にある宅地や山林ほど固定資産税評価額が高くはないですから、ちょっとした山林を所有しているくらいでは相続税に苦しむことは少ないでしょう。
しかし、何十ヘクタールもあるような広大な山林を持っていれば、当然評価額が跳ね上がります。
意識的に相続税対策を行なうこともなく、「寝耳に水」という感じで山林を相続することになった相続人が、相続税を払えずに山林を手放すということも少なくないようです。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。
「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
各種サービスをチェック!
\ご相談をされたい方はこちら!/
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
財産評価編