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実際に支払っている地代と借地権

実際に支払っている地代と借地権

借地権の財産評価方法についてもう少しご紹介します。

個人と法人の間で土地の貸し借りを行った場合は、権利金などの一時金のやりとりがなければ借地権相当額の贈与とみなされて、贈与税が課税されることになります。

この場合、贈与税の認定課税の価額を算出する計算式は次の通りです。

【自用地価額×借地権割合×(1−実際に支払っている地代の年額−通常の地代の年額)÷(相当の地代の年額−通常の地代の年額)=認定課税される贈与税の価額】

また、相当の地代を算出する計算式は【(自用地価額の過去−実際に支払った権利金の額×おおむねの年額3年間の平均額及び特別の経済的利益の額) 年6%】

また、上記の計算式において、自用地の価額は相続税評価額、借地権の割合は、国によって定められた物を用います。

相当の地代の年額においては、その土地によって定められている金額を使用し、権利金などの一時金を支払った場合においても、これらを含んでいないものとして計算しますので注意が必要です。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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