相続の開始があったことを知った日とは
相続の開始があったことを知った日とは
相続後の手続きでは、期限が定められているものがいくつかあります。
例えば、相続放棄の手続きは、自己のために相続開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所において手続き(申述)を行わなければなりません。
また、相続税の納付は相続開始をした日の翌日から起算して10ヶ月以内とされています。
一方で遺産分割協議などは法律上の期限はありませんので、相続開始後、何年経った後に行っても問題はありません(ただし、あまりに年月が経てしまうと第二相続・第三相続が発生してしまい、遺産分割協議を行うことが大変困難になるので、遺産分割は早めに行うことが望ましいということができます)。
では、この相続の開始があったことを知った日とは具体的にいつを指すのでしょうか。
相続の開始があったことを知った日とは
相続の開始があったことを知った日という言葉を語義的・辞書的な意味に捉えると、長期の旅行などで死亡を知らなかったときは、旅行から帰ってきたときということになりそうですが、法律的には社会通念上死亡を知り得た日をいいます。
このように理解しなければ、起算方法が個別的になりすぎてしまい、法的な安定性を図ることができないためです(ケースごとに不公平な事例が生じてしまいます)。
そのため、一般には被相続人の死亡の日が相続の開始があったことを知った日ということになります。また、法律の不知により自らが相続人となることを知らないということは、相続開始時期を知ったことを遅らせる理由とはなりません。
先順位相続人の相続放棄と相続開始を知った日
問題は、先順位相続人に相続放棄があったようなケースです。
相続には順位があり、直系卑属(子・孫・ひ孫・玄孫など)が第一順位、直系尊属(親・祖父母・曾祖父母など)が第二相続・兄弟姉妹とその子までが第三順位となります。なお、配偶者は常に相続人です(民法第889条)。
先順位相続人が相続放棄をすると次順位相続人が法定相続人となりますので、相続放棄申述が受理された場合には、原則としてその日から次順位相続人が相続人となります。
相続放棄の場合には、多くの場合に故人が負債を残していたために相続放棄がされるものなので、先順位相続人の相続放棄により、意外に債務を負担する可能性があります。
この場合、法律の不知は原則としては、理由とはなりませんので、相続放棄について特別な判断を認めてもらうように家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。この場合には、速やかに弁護士へ相談されることが必要です。
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