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相続税の税理士法人チェスター

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不表現資産と相続税

不表現資産と相続税

被相続人の資産や収入から考えても収められた相続税が少なすぎると判断された場合など、国税局の税務調査を受けることになります。

この税調査は毎年8月から12月ころにかけて行われ、相続税の税務調査割合は約30%と非常に高くなっています。

税務調査においては被相続人の資産だけでなく被相続人死亡後の相続人の資産、預貯金の変動などを事前に調べた後、怪しいと判断された場合に行われますので、調査の入った多くで申告漏れが発見されるようです。

この調査では「不表現資産」と呼ばれる預貯金、有価証券等で申告書に出てこない財産を探し出すことに重きを置かれます。

この不表現資産は子供、親族への名義貸しや名義変更などですでに異動され、被相続人の財産ではなくなっていると装われていることが多いようです。

しかし、名義が相続時に誰のものになっているにせよ、その財源が被相続人であると判断された場合は被相続人の財産であるとみなされ、相続財産に加算かれ、それに対しての相続税の納付義務が発生します。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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税理士法人チェスターは相続に関する業務のみに特化している専門事務所であり、創業からこれまで培ってきた知見やノウハウがずっと引き継がれているため、難解な案件や評価が難しい税務論点にもしっかり対応致します。

初回面談から申告完了まで担当スタッフがお客様専任として対応しているので、やり取りもスムーズ。申告書の質の高さを常に追求しているからこそ実現できる税務調査率が0.6%であることも強みの一つです。

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