農地の贈与について
農地法第三条に『農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。』とあり、農地の贈与の際には農業委員会の許可がなければたとえ当事者間で契約が結ばれていたとしてもその贈与は成立しません。
贈与が成立した場合は贈与税を納税しなければなりませんが、親子間での贈与の場合、親が亡くなった時に贈与財産を相続財産に加算して相続税を算出するという相続時精算課税制度も活用でき、贈与財産は2500万円まで控除を受けられます。
このほか、農業後継者が農地の贈与を受けた場合に、贈与税の納税が猶予・免除される制度もあります。
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