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借地権の転借と相続税

借地権の転借と相続税

転借地権を、借地借家法第2条第4号では、「建物の所有を目的とする土地の賃借権で借地権者が設定しているものをいう」と規定しています。

つまり、ある人が他の人の土地を借りて、さらにその土地を又貸しした場合に、その最後に借りた人の有する権威を転借地権といいます。

通常土地を借りて家を建てたりする場合、その借りた人は、貸主に地代や権利金を払います。

しかし親子の場合は、親の借地に子が家を建てたりしても、その地代や権利金を払う事はありません。

そのように、親の借地権を子が無償で使用した場合に、それを借地権の使用貸借といいます。

その場合に、その借りた子に対して相続税が課されることはありません。

しかし、子がその親に対して相当の地代を支払った場合には、借地権の贈与があったものとみなされ、贈与税が課税されます。

また、「借地権の使用賃借に関する確認書」を税務署に提出して受理されれば、相続税が課されることはありません。

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