金融機関破綻した場合の相続税
金融機関破綻した場合の相続税
政府、各金融機関の出資により設立された預金保険機構は、金融機関破綻の際、預金の払い戻しが不能になった金融機関に代わり、一人の預金者につき一定額の預金を保護することを目的としています。
預金保険機構により保護される預金は普通預金、定額預金、定期預金などで、これを付保預金と呼びます。
付保預金のうち一人当たりの元本の1000万円とその利子分は保護されます。これとは別に外貨証券、抵当証券、投資証券などは付保対象外預金と呼ばれ、金融機関破綻の際にもその預金は保護されません。
破綻した金融機関に預金がある人が亡くなり、相続が発生した際ですが、付保預金については保護分の1000万円とその利子分が相続税評価額となります。
付保対象外預金については概算払率決定日前に相続が発生した場合は評価されず、概算払率決定日と再生計画認可日の前日までの間に概算払を受けていない場合は預金額に概算払率を乗じたもの、再生計画決定日以後、弁済金受領までの間に概算払を受けていない場合はその弁済金の価額が相続税評価額となります。
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