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故人が生前に不正に得たお金の相続について

故人が生前に不正に得たお金の相続について

亡くなった方の遺産を相続するに当たっては、プラスの財産の他に、借金などのマイナスの財産も含まれますが、亡くなった方が生前に犯罪など違法な手段によって、不正に受け取ったお金を残していた場合、これについても基本は相続の対象となります。

相続しても、違法とはならず、正式に相続することになります。

ただし、その不正な手段によって得たお金の元の持ち主、つまり被害者が、「お金を返してくれ」と請求してきた場合には、そのお金を被害者に返さなくてはなりません。

以前に説明した、相続する“マイナスの財産”の中には、故人が返済しなければならない借金だけではなく、こうした返還請求によってお金を返還しなければならないという義務も含まれているのです。

ですから、不正に得たお金を相続しても、返還請求をされたら相続人がその相続割合に応じて返還しなければならなりません。

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