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相続税の税理士法人チェスター

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株式担保とは(事業承継税制)

株式担保とは(事業承継税制)

中小企業などを後継者が引き継いだとき、相続税の負担によって、受け継いだ事業を継続するのに支障が出てしまうのを防ぐため、相続税の納税を猶予する制度があります。

この納税猶予制度を利用するときには、担保を提供しなければなりません。

担保は、不動産や国債などの有価証券の他、株式を担保とすることができます。これを株式担保といいます。

株式担保にできる株式は、納税猶予の対象となる認定継承会社の特例非上場株式でなければなりません。

また、株式担保とする時には、この特例非上場株式の全部を担保として提供する必要があります。

納税猶予の担保提供をする目的であれば、その非上場株式に譲渡制限が付いていても担保として提供することができます。

株式担保の手続きには、まず担保のための供託書を法務局に提出します。

内容の審査後、供託書と供託有価証券寄託書が返却されますので、それらを法務局が指定する日本銀行へ株券と一緒に提出して手続きは完了です。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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税理士法人チェスターは相続に関する業務のみに特化している専門事務所であり、創業からこれまで培ってきた知見やノウハウがずっと引き継がれているため、難解な案件や評価が難しい税務論点にもしっかり対応致します。

初回面談から申告完了まで担当スタッフがお客様専任として対応しているので、やり取りもスムーズ。申告書の質の高さを常に追求しているからこそ実現できる税務調査率が0.6%であることも強みの一つです。

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