特別緑地保全地区の相続税評価方法
特別緑地保全地区の相続税評価方法
「特別緑地保全地区」内にあって、管理協定が締結されている山林はどのように評価するのですか?
管理協定制度は、地方公共団体又は緑地保全機構が、緑地保全地域内又は特別緑地保全地区内の緑地について土地所有者等による管理が不十分と認められる場合に、土地所有者等との間で緑地の管理のための協定(*1)を締結し、その土地所有者等に代わり緑地の保全及び管理を行う制度です。
特別緑地保全地域内にあり、次の要件の全てを満たす管理協定が締結されている山林については、財産評価基本通達50-2に定める特別緑地保全地区内にある土地として評価した価額から、その価額に100分の20を乗じて計算した金額を控除して評価します。
(*1) 管理協定には通常、次のような事項が定められています。
(1)貸付けの期間が20年以上であること。
(2)正当な事由がない限り貸付けを更新すること。
(3)土地所有者は、貸付けの期間の中途において正当な事由がない限り土地の返還を求めることはできないこと、などです。
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2018年08月
書類のやりとり等に関してその都度到着、入金などの連絡を入れて頂き確実に作業をすすめて下さいました。 書類の記入法についてもきめ細かい指示があり、父のような高齢者にも大変わかりやすかったです。(ありがとうございました。)
2019年08月
前回も担当して頂きました。 とてもとてもていねいに対応して頂き、本当に信頼がおける方でしたので今回もお願いしました。 ありがとうございました。
2019年12月
色々とご面倒ありがとうございました。 また何かの機会にお願いするかもしれません…その際にはよろしくお願い申し上げます。
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