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特別緑地保全地区の相続税評価方法

特別緑地保全地区の相続税評価方法

「特別緑地保全地区」内にあって、管理協定が締結されている山林はどのように評価するのですか?

「特別緑地保全地区」内にある山林は、財産評価基本通達50‐2により、純山林・中間山林・市街地山林として評価した価額から、その価額に100分の80を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価することができます。
「特別緑地保全地域」内にあって、次の要件の全てを満たす管理協定(※)が締結されている山林については、上記の特別緑地保全地区内にある山林として評価した価額から、その価額に100分の20を乗じて計算した金額を控除して評価します。

(1)都市緑地法第24条1項に規定する管理協定区域内の土地であること。
(2) 管理協定には通常、次のような事項が定められていること。
1.貸付けの期間が20 年以上であること。
2.正当な事由がない限り貸付けを更新すること。
3.土地所有者は、貸付けの期間の中途において正当な事由がない限り土地の返還を求め
ることはできないこと。

※管理協定制度は、地方公共団体又は緑地保全機構が、緑地保全地域内又は特別緑地保全地区内の緑地について土地所有者等による管理が不十分と認められる場合に、土地所有者等との間で緑地の管理のための協定(管理協定)を締結し、その土地所有者等に代わり緑地の保全及び管理を行う制度です。

(引用元:国税庁HP「特別緑地保全地区内で管理協定が締結されている山林の評価」

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