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遊園地の相続税評価

遊園地の相続税評価

遊園地として利用している土地を相続することになった場合の相続税の算出は、その土地の評価額が基本となります。

したがって、相続された土地がどれくらいの評価額なのか、目安を知っておくと良いでしょう。

遊園地の相続税評価は、財産評価基本通達、第10節雑種地及び雑種地の上に存する権利 82「雑種地の評価」を基準として求められます。

原則比準方式が適用されますが、その計算方法は下記のとおりです。

価額(1㎡あたり)×地積
価額については、遊園地のある土地(雑種地)と状況が類似している付近の土地の評価額を基本にして、参照したその土地との位置関係・形状等、条件の差が考慮されています。

また、その土地の規模などによっては、ゴルフ場の土地と同様の評価をする場合もあり、その場合は国税庁からの基本通達財産評価、第10節83「ゴルフ場の用に供されている土地の評価」と同様の評価方法が適用されることになります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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