庭園にある立木の相続税評価
庭園にある立木の相続税評価
立木というのは、土地に生えている1本の木や集団の樹木のことをいいます。
この立木の扱いや所有者はどうなっているかというと、立木は土地の上にある不動産として扱われており、その土地の所有者に所有権があることになっています。
相続税評価をする際には、この立木が植えられている土地がどういった場所なのか、たとえば森林や、庭園など、場所によって評価区分が異なります。
もし相続した立木の生えている場所が、庭園であるなら、その立木の価額は、家屋に付随する庭園設備のひとつに含めて評価されます。
つまり、庭園設備というのは、庭木だけでなく、他にも庭石やあずまや、庭池などがありますので、これらを一まとめにして評価をするということになります。
なお、評価額は、その庭園設備の調達額の100分の70に相当する価額で評価されます。
(財産評価基本通達125および92(3)参照)。
価額=調達額×70%
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