商標権の相続税評価
商標権の相続税評価
商標権とは、他の製品と区別するためにつけられた名前や図形などを特許庁に登録することで、その使用が独占できる権利のことをいいます。これにはブランドロゴや、商品のマーク、サービスの名前であったり、さまざまタイプがあります。
突然商標権をお持ちの方が亡くなり、息子さんが権利を相続することになったら、この商標権はどのような扱いとなるのでしょうか。
商標権については、財産評価基本通達140「特許権の評価」から145「権利者が自ら特許発明を実施している場合の特許権及び実施権の評価」が準用されます。
相続税の評価方法は基本的には、将来受ける補償金額の基準年利率による複利現価の合計額で評価されます。
すなわち、第1年目の補償金年額×1年後の基準年利率による複利現価率をAとし、同様に2年目をB、n年目をNとしたときのAからNまでの合計額となります。
計算式は以下のようになります。
商標権の価額=A+B+、、、、+N
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