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貸付信託受益証券の相続税評価

貸付信託受益証券の相続税評価

財産と一口に言っても、預貯金・土地・建物の他に株式などの有価証券など色々なものがあります。

相続税の課税には、それぞれの財産が持つ性質が考慮され、決定されます。

これらの異なる性質の財産を公平に評価するために、国税庁は『財産評価基本通達』によって具体的な評価方法を定めています。

貸付信託受益証券というのは、信託財産を運用することによって得られた利益を受ける権利を示した有価証券のことです。

貸付信託受益証券は、その証券を発行した信託銀行などが買い取った買取価格が評価額になります。

具体的には、元本の額に既経過収益額を足し、そこから源泉所得税額と買い取り割引料を差し引いた額が評価額となります。

貸付信託の設定日から一年以上が経過していない場合には、この算式に準じて計算した金額が評価額となります。

“既経過収益額”とは、課税時期を含む収益計算機関尾開始日から、課税時期の前日までの期間の収益分配の金額のことです。

“買い取り割引料”は、信託銀行などによって異なるため、発行した信託銀行などで確認が必要です。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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