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借地権割合とは

借地権割合とは

まず、借地権とは、その土地を使用できる権利の事です。

例えば、地代を払って他人の土地に自分の家を建てて住んでいる人は、その土地を使用できる権利(借地権)を持っていることになります。

借地権割合は、あまり耳にしない言葉ですね。

これは、さら地の時価に対する借地権の価格の割合のことです。

つまり、土地の値段の何割が借地権に相当するのかを数字で表したのが借地権割合です。

一般的に、商業地では80パーセントから90パーセント、住宅地では60パーセントから70パーセントに設定していることが多いようです。

この借地権割合は、各都道府県で設定されています。

では、この借地権割合はどのような時に必要になるのでしょうか。

借地権は、相続の対象になりますから、相続の際に借地権の課税価格の割合を決めるのに関係してきます。

例えば、総額が5億円の土地で借地権割合が80パーセントだとすると、土地を借りている人(借地権者)が4億円、土地の所有者(底地権者)が1億円の価値の不動産を持っているということになります。

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