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著作権の相続税評価の注意点

著作権の相続税評価の注意点

著作権とは、思想・感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術・音楽の範囲に属するもの(著作物)についての権利のことををいいます。小説や作詞作曲などが典型的ですが、インターネット上の著作物なども最近では技術の進歩に伴い問題となっています。

著作権は思想・思索の産物であり、工業技術の発展や人々の心に影響を与える高度な価値を持つ一方で、形を持たない無体財産であるためにその価値を把握されることが難しい面があります。

最近では著作権を守るための意識高揚や権利性を認識してもらうため、文化庁が中心となり行政の活動も活発化しています。

また、著作権については、内容証明制度を応用した存在事実証明という手続きや知的財産報告書などといった、著作権の経済的価値を高めつつ法的保護を図るために行政書士を中心として著作権の保護活動が活発化しています。

このような著作権については、当然財産的価値があるとともに、相続の対象財産となりますので、相続税における評価方法が問題となります。著作権の財産評価はどのようにして評価されるのでしょうか。

著作権の評価方法

著作権の財産評価は、原則として、年平均印税収入額の半分に、評価倍率をかけて算出される価額によって評価されます。

年平均印税収入額とは、課税時期を含む年の前年より前の3年間の印税収入の年平均額を指します。また評価倍率とは、課税時期よりも後の各年の印税収入の額が「年平均印税収入の額」であるものとして、印税収入期間に応じた基準年利率による複利年金原価率を指します。

これについては、その著作物に詳しい専門家などの意見に基づいて推算した印税収入期間に応じる基準年利率によるものとなっています。

著作隣接権を評価する際にも、同様に評価します。著作権の評価方法は概ねこのようにして算定されます。つまり、印税の収入がない場合には、相続税の課税対象としては評価されないということが原則ということになります。

著作権以外の知的財産権の評価

なお、著作権と類似の権利としては出版権があります。出版権については、出版業を営む者であれば、営業権の価額に含まれ、それ以外の者であれば評価しないことになっています。

その他意匠権、特許権などの様々な無体財産権も相続税の対象となります。知的財産権に関する専門家は、特許権などに関しては弁理士であり、著作権については一部の行政書士が積極的に活動しています。

知的財産権については、弁理士・行政書士に権利内容について確認・相談しつつ、相続税については税理士へ相談されることがおすすめできます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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