相続放棄はどこの裁判所に
相続放棄はどこの裁判所に
遺産相続にあたり相続人が相続放棄を選択する場合、その手続きを家庭裁判所に申し立て申請しなければなりません。
家庭裁判所と言っても、どこの裁判所でも良いということではないので気をつけてください。申し立てできる家庭裁判所は、被相続人の最後の住所である土地を管轄している裁判所に限ります。
被相続人の最後の住所は、被相続人の住民票や戸籍の附票を取り寄せることで確認できます。しっかりと被相続人の最後の住所を確認しなければ、住んでいた場所が最後の住所と思ったりして実は違ったなどということになる可能性がありますので注意が必要です。
被相続人の最後の住所を確認後、その住所を管轄している家庭裁判所に相続放棄の申し立てをして下さい。その住所管轄の家庭裁判所は、市町村役場でも確認できますし、インターネットでも調べることができます。
該当する家庭裁判所を確定したのち、必要書類及びその手続きに必要とされる費用や収入印紙を用意して手続きに入ります。
詳細は家庭裁判所に問い合わせても確認することができます。
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