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構築物の相続税評価

構築物とは

構築物というのは、建物と建物附属設備以外の土地の上に定着している建造物、工作物、土木設備のことをいいます。

次のようなものがあります。
駐車場のアスファルト舗装、橋、ガソリンスタンド、トンネル、広告塔、看板、貯水池、路面等

構築物の評価の単位

構築物の相続税評価の価額は、原則1個の構築物ごとに評価されています。

ただし、2個以上の構築物でそれらを分離した場合にはその利用価値が著しく低下させると認められるものについては、一括して評価することになります。(財産評価基本通達第4章「構築物」参照)

構築物の評価方式

価額は下記のように求められます。

{(構築物の再建築価額)−(建築の時から課税時期までの期間に応ずる償却費の額の合計額又は減価の額)}×0.7 再建築価額とは、評価基準日においてその構築物を新たに建築等する場合の費用です。

つまり、おおよそ現在の価額の70%相当額が評価額となります。

文化財建造物の場合

文化財建造物である構築物の場合は、次の通りになります。

通常の構築物の評価額−通常の構築物の評価額×控除割合

このときの割合というのは、文化財建造物の種類ごとに次の通りで定められています。

文化財建造物の種類が重要文化財の場合:控除割合0.7
文化財建造物の種類が登録有形文化財又は伝統的建造物の場合:0.3

庭園設備

庭園設備である庭木・庭石・あずまや・庭池等)の価額は、上記の構築物の評価とは異なり、次のように評価します。

庭園の調達価額(※)×0.7
※課税時期においてその庭園をその財産の現況により取得する場合の価額

その他

 構築物とは異なり、附属設備等とされるものの評価は、別途規定されています。

また、附属設備のうち家屋と構造上一体となっている電気・ガス・給排水設備やエレベーターなどの昇降設備については、家屋の価額に含めて評価をするので、附属設備等を単独で評価する必要はありません。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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