特別代理人とは
特別代理人とは
遺産分割協議は原則として相続人全員が参加することが定められています。
しかし、相続人の中に未成年者がいる場合未成年者は遺産分割協議に参加できません。
その場合、その未成年者の親や後見人が法定代理人として遺産分割協議に参加することと定められています。
しかし、その親や後見人も相続人の内の一人である場合、その未成年者との間に利益相反が生じそれらは未成年者の代理人にはなれません。
そこで、特別代理人を選任し、それが遺産分割協議に参加するということになります。
特別代理人は家庭裁判所にその選任を申請します。
相続人に未成年者と親権者がいる場合や、相続人が複数の未成年者で、その親権者が共通である場合などは必ずこの特別代理人の選任を申請しなければその遺産分割は無効とされます。
子が成人後権利侵害の主張裁判所にすることができるのです。
をまた、胎児も相続人として扱われますのでその親は胎児の特別代理人の申請も家庭裁判所に求めなければいけません。
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2020年09月
素人にもわかりやすく適切に説明頂き、わかり易かったです。 財産目録もきっちり整理頂き、助かりました。 依頼させてもらって良かったです。(一人では絶対できませんでした。) ありがとうございます。
2020年11月
今回は“コロナ”の為区役所等に永くかかり、担当者もしんどかったと思います。 大変お世話になりよろこんで居ります。 担当者も良くやって呉れましたお礼を申し上げます。
2018年08月
分かり易く対応して頂きました。
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