土地を相続する際の手続き
土地を相続する際の手続き
土地を相続する際は、まず不動産について名寄帳で調べなければなりません。
死亡者がいくつかの不動産を所有しており、相続人がそれを把握していない場合、不動産が存在すると思われる市町村役場で「名寄帳の写し」を請求します。
これには、その土地の固定資産評価額なども含めて、死亡者がその市町村で所有していたすべての不動産に関する情報が記載されています。
この請求を行う際には、戸籍謄本などの相続人であることを証明できる物が必要です。
故人の不動産を把握している場合は、その土地の固定資産評価証明書を請求します。
次に、その土地について調べます。
地方法務局で、不動産登記事項証明書を取得するなら、その土地の種類や面積、共有者や抵当権など権利に関する情報などを知ることができます。
その後、相続人の確定を行います。
死亡者の戸籍謄本や相続人の戸籍謄本を調べ、相続の権利を持つ人をはっきりさせ、その全員で土地をどのように分割するか話し合いを行います。
分割の仕方は話し合いで自由に決定できますが、協議書に全員が署名、押印をし、相続人全員の意見が一致していることが分かるようにしなければなりません。
分割が決まったのち、不動産の所有権移転登記という手続きをその土地を管轄する法務局で行います。
この際主に必要となる書類は、所有権移転登記申請書、相続関係説明図、相続関係を証明する戸籍謄本類、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明、固定資産税評価証明書などです。
なお、故人の遺言に従って相続を行う場合は、遺産協議書の代わりに検認済みの遺言書または遺言公正証書を添付します。
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