相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

土地を相続する際の手続き

土地を相続する際の手続き

土地を相続する際は、まず不動産について名寄帳で調べなければなりません。

死亡者がいくつかの不動産を所有しており、相続人がそれを把握していない場合、不動産が存在すると思われる市町村役場で「名寄帳の写し」を請求します。

これには、その土地の固定資産評価額なども含めて、死亡者がその市町村で所有していたすべての不動産に関する情報が記載されています。

この請求を行う際には、戸籍謄本などの相続人であることを証明できる物が必要です。

故人の不動産を把握している場合は、その土地の固定資産評価証明書を請求します。

次に、その土地について調べます。

地方法務局で、不動産登記事項証明書を取得するなら、その土地の種類や面積、共有者や抵当権など権利に関する情報などを知ることができます。

その後、相続人の確定を行います。

死亡者の戸籍謄本や相続人の戸籍謄本を調べ、相続の権利を持つ人をはっきりさせ、その全員で土地をどのように分割するか話し合いを行います。

分割の仕方は話し合いで自由に決定できますが、協議書に全員が署名、押印をし、相続人全員の意見が一致していることが分かるようにしなければなりません。

分割が決まったのち、不動産の所有権移転登記という手続きをその土地を管轄する法務局で行います。

この際主に必要となる書類は、所有権移転登記申請書、相続関係説明図、相続関係を証明する戸籍謄本類、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明、固定資産税評価証明書などです。

なお、故人の遺言に従って相続を行う場合は、遺産協議書の代わりに検認済みの遺言書または遺言公正証書を添付します。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

煩わしい相続手続きがワンストップで完結可能です!

相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。

例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、争族関係は法律事務所、不動産売却は不動産業へ…。
相続に関する様々な手続きにおいてプロの力を必要とされる方はそれぞれの専門家を探してこれだけの対応をしなければなりません。

でも、相続に関することならまずはチェスターへご相談頂ければもう安心です。
税理士法人チェスターではグループ会社に相続専門の各士業と不動産を取り扱う株式会社が揃っているのですべてをチェスターで完結できます。

相続手続き周りでお困りの方はまずは下記よりお気軽にお問い合わせください。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼