同族株主の判定方法の注意点
同族株主の判定方法の注意点
株主と経営者とが同じ会社、いわゆる同族会社では、会社の経営に支配力を持っているため、その株式の評価は、配当還元方式は取らずに原則的評価方法で評価します。
ですから、一般的には評価額はその他のものと比べて高くなります。
では、具体的に同族株主とはどのような基準で判定されるのでしょうか。
同族株主とは、原則として、株主の一人と、その同族関係者が所有する株式の合計数が、その会社の発行株式総数の30パーセント以上である場合を指します。
また、株主の一人と、その同族関係者が所有する株式の合計数が最も多いグループが所有する株式の合計数が、その会社の発行株式総数の過半数である時には、その過半数の株式を所有するグループに属する株主もまた同族株主と言われます。
また、同族株主のうち、当人、配偶者、直系血族、兄弟姉妹および一親等の姻族が所有する株式の合計数が、その会社の発行株式総数の25パーセント以上であるときには、中心的な同族株主とみなされます。
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