会社に対する運転資金等の貸付けが相続税の課税対象となる!?
会社に対する貸付金も立派な相続財産です
返してもらえるかわからない会社に対する貸付金にも相続税がかかってしますのです。このような貸付金は特段の事情がない限り生前に精算しておいたほうがよいでしょう。
(1)地道に返済をする会社の資金繰りに余裕があるようでしたら、少しずつでも社長個人に返済しましょう。社長個人としては換金性の低い貸付金が現金に組み替わるため、その現金を原資に生前贈与や不動産等を使った相続税の節税対策が可能となります。
(2)債権放棄貸付金を社長個人が放棄してゼロとしてしまう方法もあります。この場合には会社で債務免除益が法人税の対象となってしまうため、繰越欠損金が多額にある場合等でないと逆に損してしまうことがあるので注意が必要です。また、当該債権放棄により会社の株価が上昇した場合には他の株主に対する贈与とみなされて贈与税が課税されることもあるので、債権放棄にて貸付金を精算する場合には綿密なシミュレーションが必要です。
(3)DES(デット・エクイティ・スワップ)DESとは、会社の債務(デット)を会社の資本(エクイティ)に交換(スワップ)することをいいます。DESをすることにより、貸付金が会社の株式に組み換えられるため、相続財産の評価額は減少し、相続税の節税につながります。このDESも債権放棄と同様に債務消滅益がでた場合やDES実行により株価が上昇するような場合には法人税や贈与税の課税が生じることがあるので注意が必要です。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
相続税申告は相続専門の実績あるチェスターで安心。
税理士法人チェスターは相続に関する業務のみに特化している専門事務所であり、創業からこれまで培ってきた知見やノウハウがずっと引き継がれているため、難解な案件や評価が難しい税務論点にもしっかり対応致します。
初回面談から申告完了まで担当スタッフがお客様専任として対応しているので、やり取りもスムーズ。申告書の質の高さを常に追求しているからこそ実現できる税務調査率が0.6%であることも強みの一つです。
相続税申告実績は年間2,300件超、税理士の数は73名とトップクラスの実績を誇るチェスターの相続税申告を実感してください。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
相続税編