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代襲相続人の遺留分は孫はあり・甥姪はなし【一覧表付】

代襲相続人の遺留分は孫はあり・甥姪はなし【一覧表付】

代襲相続人が孫である場合の遺留分は、親の遺留分と同様の割合で認められています。ただし、代襲相続人が甥や姪の場合、遺留分はありません。

そもそも、兄弟姉妹が相続する場合に遺留分が認められていないのです。そのため、その「子」である甥や姪が代襲相続した場合にも遺留分は当然認められません。

遺留分がある場合の具体的な遺留分割合、孫であっても例外的に遺留分が認められないケースなどについて、詳しく解説をしていきます。

なお、「代襲相続」や「遺留分」についての前提基礎知識は、次の記事を参照してください。

▶【図解】代襲相続とは?孫や甥・姪が代襲相続人になる場合や相続割合を解説
▶遺留分とは何のこと?「遺留分」を知って相続トラブルを最小限に-計算や万が一の対応まで

1.代襲相続で遺留分があるケースとないケース

代襲相続人の中でも、遺留分がある人(遺留分権利者)とない人が存在しますので、具体的にケースごとに解説していきます。

1-1. 遺留分があるケース(子の代襲相続で孫やひ孫が相続)

相続人となるはずの“子”が親である被相続人よりも先に死亡している場合には、代襲相続人として孫(被相続人からみて)が相続をすることになります。さらに、孫も死亡している場合にはひ孫(孫の子供)が代襲相続をすることとなります。

これらの場合、本来、被相続人から見た“子”が相続人として認められるはずだった遺留分が、そのまま代襲相続人である孫やひ孫に引き継がれます。具体的な遺留分割合については後述します。

なお、被相続人である親が死亡した後、相続人間での遺産分割が完了する前に子が死亡した場合については、代襲相続とはいわず、数次相続といい、今回の解説対象とは異なります。

数次相続の場合は、代襲相続とは異なり、子の配偶者と子の子(孫)が本来相続人だった子の代わりに遺産分割協議に参加することとなります。そのため、本来相続人であった子の遺留分は認められます。

▶数次相続とは?相続手続き・相続税申告・相続登記における注意点

子が先に死亡して孫が代襲者になるケース

1-1-1. 遺留分を放棄した後に代襲相続が起こった場合には遺留分はない

相続が起こる前に、本来の相続人が遺留分を放棄していた場合、その権利は孫やひ孫には引き継がれません。

前述の例でいうと、被相続人の子が生前に家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄していた場合、その子が死亡し、孫が代襲相続人になっても、孫には遺留分の権利はありません。

そのため、自分が代襲相続人の立場で、親が生前に遺留分を放棄したかどうかを知りたい場合は、家庭裁判所で確認することが可能です。

なお、本来の相続人が遺留分の放棄をする場合、被相続人が存命のうちに自らの意思で家庭裁判所へ申し立てを行い、家庭裁判所の許可を受ける必要があります。

遺留分の放棄について、詳しく知りたい方は以下の記事を参照してください。

▶遺留分放棄は生前と相続発生後で手続き方法が異なる!遺留分放棄を理解しよう

1-1-2. 相続欠格・相続廃除された者の代襲相続人には遺留分がある

一方で、相続欠格や相続廃除により相続権を失った者の子(孫)が代襲相続する場合、その子(孫)は遺留分を請求する権利があります。

たとえば、被相続人の子が相続欠格となり、その子(孫)が代襲相続人となった場合、その子(孫)には遺留分の権利が発生します。

遺留分の放棄については、自らの意思で行う行為ですが、これらの相続欠格・相続廃除については自らの意思ではないというところからの違いになります。

「相続欠格」「相続廃除」について詳しく知りたい方は、次の記事を参照してください。

▶【簡単解説】相続欠格とは?欠格事由や相続廃除との違いについて
▶相続廃除で相続させたくない相続人の権利をはく奪できる?

1-2. 遺留分がないケース(兄弟の代襲相続で甥姪が相続)

兄弟姉妹が相続人になる場合、もともと遺留分が認められていません。そのため、兄弟姉妹が本来の相続人で、その子(甥や姪)が代襲相続をしたとしても、遺留分は当然認められません。

また、甥姪には再代襲相続が認められていない点にも注意が必要です。

たとえば、被相続人の兄弟がすでに死亡し、その子(甥姪)が相続人となる場合はありますが、その甥姪がさらに死亡した場合、その子(つまり被相続人から見て大甥・大姪)には相続権がありません。そのため、大甥・大姪にも遺留分はないことになります。

甥・姪が先に死亡した場合は再代襲できない

2. 代襲相続で遺留分がある場合の遺留分割合は?【一覧表】

代襲相続が発生するケースを4つ、以下、表にまとめました。

それぞれにおいて、代襲相続人の遺留分の有無とその遺留分割合を記載しています。

なお、孫(子の子)が複数いる場合にはその頭数で遺留分の割合を案分します。

たとえば、下記ケース1で、孫が2人いる場合には、1/4÷2=1/8となり、孫1人あたりの遺留分割合は1/8となります。3人いる場合は、1/4÷3=1/12となります。孫のケースを記載していますが、ひ孫になっても同様です。

ケース相続人代襲相続人代襲相続人の
遺留分の有無
代襲相続人の遺留分
1配偶者と子孫(子の子)あり1/2×1/2=1/4
2子のみ孫(子の子)あり1/2
3配偶者と兄弟姉妹兄弟姉妹の子(甥・姪)なし
4兄弟姉妹のみ兄弟姉妹の子(甥・姪)なし

3. 遺留分は請求しないともらえない

遺留分は、自動的にもらえるものではなく、その権利者が自ら請求しない限り取得ができません。つまり、遺留分を侵害されるような遺言があった場合は、代襲相続人が自ら遺留分侵害額請求をしない限り、何ももらえない可能性がありますので注意が必要です。

そのためには、まずは代襲相続人である自分に遺留分が認められるのか、そして認められる場合にはいくら認められるのかを正しく理解することが重要です。

3-1. 遺留分には1年という時効があるので要注意

遺留分侵害額請求には時効があります。相続の開始および自分の遺留分が侵害されていることを知った時から1年以内に請求しないと、権利を失ってしまいます

また、相続の事実(被相続人が亡くなったこと)を全く知らなかった場合や、遺留分権利者が遺留分侵害を知らない場合でも、相続開始から10年経過すると遺留分侵害額請求権は除斥期間により失われてしまいます。

3-2. 相手方が請求に応じない場合はどうすればよいの!?

遺留分侵害額請求をしても、相手方が応じない場合は、調停や訴訟を行う必要があります。まずは家庭裁判所での調停を申し立て、それでも解決しない場合は訴訟によって請求することになります。

一般的には、遺留分の請求は弁護士に依頼することが多いですが、その手続きについて詳しく知りたい方は、次の記事を参照してください。

▶遺留分侵害額請求とは?調停や訴訟の手続きの流れ・時効・弁護士費用を解説

4. まとめ

代襲相続とは、相続人が被相続人より先に亡くなった場合に、その子が代わりに相続する制度です。代襲相続人の遺留分は、孫やひ孫には認められますが、甥や姪には認められません。

これは、もともと兄弟姉妹には遺留分がないため、その代襲相続人である甥や姪にも適用されないためです。

また、甥姪には再代襲が認められていないため、大甥・大姪には相続権自体がありません。

遺留分を放棄した場合、その権利は代襲相続人には引き継がれない点にも注意が必要です。一方で、相続欠格や相続廃除によって相続権を失った者の子が代襲相続する場合には、遺留分が認められます。

遺留分侵害額請求は、相続開始を知った日から1年以内に行わなければならず、相手方が応じない場合は調停や訴訟を進める必要があります。

遺留分の有無を正しく理解し、請求期限や手続きを確認することで、相続トラブルを防ぐことができます。

ただし、手続きを行う場合は個人だと負担が大きいため、相続問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。

チェスターグループでは、相続専門の弁護士事務所が遺留分や遺留分侵害額請求のご相談を承ります。まずはお気軽にお問合せください

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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