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遺産処分は遺産分割前にできる?適切な処分方法と注意点を解説

遺産処分は遺産分割前にできる?適切な処分方法と注意点を解説

相続した遺産は自分で使うことが可能ですが、不要な場合は処分を検討することもあるでしょう。遺産処分とは、売却・贈与・廃棄・破壊など、遺産の形を変えることを指します。現金や預貯金を生活費などに充てることも、処分のひとつの形です。

故人の葬儀費用を捻出するために遺産の一部を使いたいと考える方もいますが、原則的には遺産処分は遺産分割後におこなわなければなりません。

そこで、遺産処分の時期や適切な処分方法、処分する際の注意点を解説します。

1.遺産分割前に遺産を処分できる?

遺産の処分とは、売却・譲渡・廃棄・破壊といった遺産の性質を変える行為を指します。

相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内です。この期限に間に合うように、相続人が複数人いる場合には誰がどの遺産を継承するのかを話し合うことになります。この話し合いを「遺産分割協議」といいます。相続人の人数や関係性によって遺産分割協議が完了するまでの時間は変わりますが、早くても1~2カ月程度かかるのが一般的です。

しかし、葬儀費用の捻出や遺品整理のため、遺産分割を待たずに遺産を処分したいケースもあるでしょう。そこで、遺産分割前に遺産を処分できるかどうかを解説します。

1-1.遺産分割前に遺産を処分するのは原則NG

遺産分割前に遺産を処分するのは原則できません。これは、相続開始から遺産分割完了するまでの遺産は相続人全員の共有財産となっているからです。勝手に遺産を処分することで、処分が無効になったり遺産分割協議のやり直しになったりする可能性があります。

1-2.遺産分割前に処分された財産があると相続放棄できなくなる!

遺産分割前に遺産を処分すると問題になるのが、相続放棄ができなくなることです。

相続が発生した場合、相続人は「単純承認」「限定承認」「相続放棄」といった3つの選択ができます。

  • 単純承認:プラスの財産とマイナスの財産も含め、故人の遺産をすべて相続すること
  • 限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を弁済することを条件に相続すること
  • 相続放棄:故人の遺産を一切相続しないこと

遺産というと預貯金や不動産などといったプラスの財産をイメージしがちですが、借入金やローン、未払金などのマイナスの財産も含まれます。つまり、故人に借金があった場合に相続をすると、支払い義務も相続人が引き継ぐことになります。

このため、故人にマイナスの財産がある場合には、限定承認や相続放棄を検討したほうが良いケースもあるでしょう。

遺産を処分すると、民法第921条に基づき単純承認をしたとみなされるため、限定承認や相続放棄ができなくなります。遺産を処分したあとに相続放棄の申請をしても、相続放棄が無効になる可能性があります。故人の遺産に負債が多いことがわかっているときは、とくに注意が必要です。

限定承認と相続放棄は、相続の開始を知った日の翌日から3カ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。どのようなケースで相続放棄したほうが良いのかについては、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

参考:【相続放棄とは】費用・流れ・注意点をわかりやすく解説!

1-3.例外的に遺産を処分できるケース

遺産分割前に遺産を処分することは原則的にできませんが、一部例外はあります。遺産分割前に遺産を処分できるのは、主に以下の3つのケースです。

  • 相続人全員の同意がある場合
  • 保存行為と認められる場合
  • 家庭裁判所の許可を得た場合

葬儀費用に故人の預貯金を充てたいなど、相続人全員の同意があれば遺産分割前でも遺産を処分することができます。あとから揉めないように、できれば書面で同意書を作成しておくと安心です。

亡くなったことを連絡すると故人名義の銀行口座は、遺産分割が完了するまで凍結されます。しかし、「相続預金の払戻し制度」を利用すると、一定金額以内であれば引き出すことができます。

手続きには故人の除籍謄本や相続人全員の戸籍謄本、引き出しを希望する人の印鑑証明などが必要です。金融機関によって手続きの方法は異なるので、故人の口座がある金融機関に早めに問い合わせすることをおすすめします。

保存行為とは、財産を現状のまま維持するために必要な行為のことです。具体的には、家屋の修繕や腐敗しやすいものの廃棄、固定資産税の納税などが含まれます。

ただし、保存行為と処分は境界があいまいで判断が難しいケースもあるでしょう。その際は、家庭裁判所や専門家に相談するのが無難です。

家庭裁判所に相談のうえ許可を得られると、遺産分割前であっても遺産処分が認められることがあります。保存行為かどうかだけではなく、連絡が取れなかったり所在がわからなかったりする相続人がいて遺産分割ができない場合も、このケースに当てはまるでしょう。

家庭裁判所で審判書や調整調書などの遺産処分決定書が出されると、遺産分割協議が進んでいなくても遺産を処分できることがあります。

2.遺産処分の基本とは?

遺産の種類や相続人の考えによって遺産の処分方法は変わりますが、遺産処分のタイミングや一般的な処分方法には共通点もあります。ここからは遺産処分の基本を解説します。

2-1.相続手続きを完了させることが前提

遺産処分ができるのは、相続手続きを完了させたあとです。相続人全員でおこなわれる遺産分割協議を終えると、各相続人が相続する財産が確定します。これによって、遺産は相続人の所有となります。所有となればほかの財産と同様に、どのように使うかは相続人自身の自由です。

遺産分割協議終了後、相続税申告や遺産相続の手続きにはさまざまな書類が必要となります。詳しくは以下の記事で解説しているので、ぜひ参考にしてください。

参考:相続が発生したら…期限までに行うべき手続きと流れ

2-2.遺産の種類によって処分方法が異なる

遺産の種類によって、処分の方法は異なります。遺産と処分方法の代表例は、以下のとおりです。

  • 不動産(土地や家屋など):売却・賃貸・譲渡・寄付・解体など
  • 金融資産(預貯金や株式、投資信託など):払い戻し・売却・寄付など
  • 動産(家財道具、車、貴金属など):売却・譲渡・廃棄など

不動産には売却だけではなく、賃貸や譲渡、解体など多くの選択肢があります。金融資産は現金化しやすいことから、払い戻しや名義変更後に相続人自ら使うことが一般的です。

そのほか、相続人が不要な家財道具や車、貴金属のうち金銭的な価値が高いものは、売却や譲渡することもあります。しかし、買い手やもらい手のつかない動産は、一般のごみや粗大ごみとして廃棄することもあるでしょう。

3.遺産を処分する方法・流れ|種類別の選択肢と注意点

どのような種類の遺産であっても、名義人が故人になっている財産はすべて名義変更が必要です。例えば、不動産や金融資産、車などは名義変更が必要な遺産の代表例です。そのほかの遺産についても、処分する方法や流れを解説します。

3-1.不動産の処分方法

不動産を相続したら相続登記が必要です。相続登記は2024年4月に義務化され、相続人は不動産を相続した日から3年以内に登記をおこなわなければ10万円以下の過料が科されることもあります。

2024年4月よりも前に相続した不動産も対象となっており、2027年3月31日までに登記をおこなう必要があるので注意しましょう。

参考:法務省「相続登記の申請義務化特設ページ

相続登記を終えたら、不動産の処分が可能になります。不動産は使っていなくても、所有しているだけで固定資産税がかかります。また、近隣の環境に悪影響を与えないように、定期的に適切な管理をしなければなりません。そこで、自分で使う予定がない不動産は以下のいずれかの方法で処分を検討します。

  • 売却する:近隣の方や不動産業者に売る
  • 賃貸経営をする:相続した土地に賃貸アパートや月極駐車場、コインパーキングなどを建てる
  • 空き家バンクに出す:自治体の「空き家バンク」に出す
  • 寄付をする:国や自治体、公益法人などに寄付をする
  • 国に引き取ってもらう:「相続土地国庫帰属制度」を利用する

相続した不動産の処分方法として一般的なのは、売却や賃貸経営です。売却や賃貸経営を検討する際は、不動産の価値を確認するなど情報収集をしっかりおこなったうえで、信頼できる不動産業者に依頼すると良いでしょう。

買い手や借り手がなかなか見つからない立地の場合、自治体の空き家バンクに出したり寄付したりする選択肢もあります。空き家バンクとは、市町村が運営する空き家と住みたい人を引き合わせる制度です。売ったり貸したりするのが難しい家でも、古民家や地方移住に興味がある人からの需要はあります。

相続した不動産を国や自治体、公益法人などに寄付するのも選択肢のひとつになります。不動産の寄付をする場合、一般的に受け付けられるのは土地のみです。土地の立地や形状によっては受け付けられない場合もあるため、寄付先として検討している団体に一度確認を取る必要があります。

そのほか、相続した土地の処分をしたい場合は、相続土地国庫帰属制度を利用するのも一案となります。相続土地国庫帰属制度とは、不要な土地を国に引き取ってもらう制度です。一般的な不動産市場で売買の対象となる宅地だけではなく、農地や山林なども引き取ってもらえます。

参考:内閣府広報オンライン「相続した土地を手放したいときの『相続土地国庫帰属制度』

ただし、この制度を利用できる条件は細かく決められており、引き取ってもらうために費用もかかります。詳しくは以下の記事で解説しているので、ぜひ参考にしてください。

参考:相続土地国庫帰属制度とは?対象になる土地・対象者は?

3-2.金融資産の処分方法

故人名義の金融資産は、遺産分割協議が完了するまで凍結されるのが一般的です。このため、遺産分割が完了したら、まずは凍結の解除手続きをしなければなりません。

凍結を解除する手続きは金融機関によって異なりますが、ほとんどの場合以下のような書類を準備する必要があります。

  • 預金名義変更依頼書
  • 故人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 被相続人の通帳や証券取引報告書など

凍結解除後の相続手続きでは、故人名義の口座を解約して現金で払い戻しするのが一般的です。相続人が複数いる場合は、現金化したほうが遺産分割は容易になるでしょう。株式や投資信託などの場合、名義変更をして金融資産をそのまま引き継ぐこともできます。

預貯金の相続については以下の記事で詳しく解説しています。相続手続きを忘れた場合のリスクも詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

参考:預貯金相続に必要な手続きと書類は?期限やリスクまで徹底解説!

相続した金融資産が不要であれば、寄付することも可能です。株式や投資信託などは、売却して現金化しても良いでしょう。

なお、故人が加入していた生命保険については、相続財産ではなく受取人の財産とみなされます。遺産分割の対象とはなりませんが、相続税の課税対象になることはあります。詳しくは以下の記事を参考にしてください。

参考:生命保険(死亡保険金)に相続税がかかるケースとは│計算方法も解説

3-3.動産(家財道具・車・貴金属など)の処分方法

相続した遺産には不動産や金融資産以外にも、さまざまなものがあるはずです。家財道具・車・貴金属などの動産のなかで相続人やその家族、知人などが使わないものは、ほとんど廃棄処分をすることになるでしょう。

故人の自宅に残っている家財道具を処分することや片付けをすることを「遺品整理」といい、一般的には大変労力がかかる作業となります。少しずつ自分で進めればごみの回収費用程度の負担で遺品を処分することができますが、遺品整理業者に依頼すると効率よく遺品整理を終わらせることができます。

故人が賃貸物件や高齢者向け住宅に住んでいて早く退去しなければならないケースや、故人の自宅が遠方でなかなか通えない場合などは、遺品整理業者を利用する価値があるでしょう。

思い出の詰まった実家の遺品整理は、体力的にも精神的にも消耗することがあります。片付けをしながら財産や重要書類を探すポイントや上手な遺品整理の方法は以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

参考: 実家の遺品整理の手順は?相続財産や重要書類の見極め方法とポイント

まだ新しい家電や価値のある骨董品、貴金属などはリサイクルショップや古美術商などに買い取ってもらえるかもしれません。最近では、メルカリやラクマといったフリマアプリで遺品を出品している人も増えています。やり取りに手間はかかりますが、リサイクルショップでは買い取ってもらえないようなものが売れることもあります。

故人が愛用していたものは、親しくしていた方に形見分けをするのも良いでしょう。また、カメラや釣り具、手芸道具などといった趣味のものは、故人の趣味仲間に渡すと喜ばれることがあります。相手の負担にならないように、申し出てみることをおすすめします。

動産のなかでも車は、名義変更が必要です。売却や譲渡だけではなく自分で使用する場合でも、名義変更を先におこないましょう。車の相続手続きには、金融機関での手続きと同様に必要な書類があります。以下の記事で紹介しているので、参考にしてください。

参考:自動車を相続したら名義変更が必要?手続き方法や注意点とは?

4.遺産処分の際に気をつけるべきポイント

遺産の処分は相続人が自由におこなえるものです。しかし、あとからトラブルにならないように、いくつか気を付けるべきポイントもあります。

4-1.遺産分割前の遺産処分はトラブルの元

遺産分割前の遺産処分はトラブルの元になります。例外的に認められているケースもありますが、なるべく遺産の処分は遺産相続が確定してからおこないましょう。

遺産分割前に独断で遺産処分をした場合、処分者以外の相続人の同意があれば処分した本人の同意がなくても取り戻すことができます。後々トラブルに発展することもあるので、遺産分割前に遺産を使うときは相続人全員に了承を得るなど、しっかりと準備することが大切です。

また、遺産処分をすると相続放棄や限定承認はできなくなります。故人の遺産をすべて把握する前に遺産の処分をするのは、避けたほうが良いでしょう。

4-2.相続税・譲渡所得税に留意する

遺産を処分する際には、相続税だけでなく譲渡所得税にも注意が必要です。相続税は遺産を相続した人がその評価額に応じて申告・納税を行いますが、相続した不動産や株式を売却して利益が出た場合には、譲渡所得税が課される可能性があります。

相続した不動産や株式を売却する場合、故人が購入した金額が取得費になるため売却金額との差額が大きくなり、思わぬ税負担が生じることもあります。特例や控除制度を活用することで軽減できるケースもあるため、事前に税理士などの専門家に相談し、処分前に必要な手続きを把握しておくことが大切です。

とくに不動産の場合は「相続空き家の3000万円控除」や「マイホームを売ったときの特例」などを利用すれば、大きな節税効果が期待できます。ただし、特別控除はどのような条件でも適用できるわけではありません。相続した不動産を売却する際の手順や注意点は以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

参考:【相続不動産を売却】手続きの流れや税金・特別控除を解説

4-3.思い入れのある資産は処分の方法を家族と相談する

故人が大切にしていた自宅や愛用品、趣味のコレクションなどは、単なる金銭的価値だけでは判断できない「思い入れのある資産」といえます。相続人がそれらをどう扱うかは、感情や家族の思い出とも関わってくるため、処分する前に家族全員で話し合うことが大切です。

勝手に処分をしてしまうと、後々の関係に亀裂が入ることもあります。形見分けとして譲る、写真に残してから手放すなど、気持ちに折り合いをつける方法を見つけながら慎重に対応しましょう。

4-4.遺産が不要な場合は相続放棄・限定承認を検討する

相続財産のなかに多額の借金がある、もしくは遠方の不動産や管理困難な動産が含まれていて不要と感じる場合には「相続放棄」や「限定承認」という選択肢があります

相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったことになり、借金を負う必要もなくなります。その代わり、相続放棄をすることで思わぬ人が相続人になる可能性もあるので、注意が必要です。

一方、限定承認は、プラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を引き受ける方法で、リスクを最小限にしながら相続できます。たとえば、借金を背負いたくはないが故人と同居していた自宅は残したいという場合は、限定承認が適しているでしょう。

相続放棄はひとりで申請できますが、限定承認では相続人全員で同意する必要があります。いずれも原則として、相続開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所への申述が必要となるため、早めの判断が重要です。

5.スムーズに遺産を処分するための手順とポイント

遺産相続が終わっても、遺産の処分をおこなうにはさまざまな手続きが必要です。多数ある処分方法から納得できる選択をするためには、法律や税金についての知識が欠かせません。スムーズに遺産処分をするための手順とポイントを解説します。

5-1.まずは専門家に相談するのがベスト

遺産を処分するときは、その分野に詳しい専門家に相談するのがおすすめです。たとえば、相続した不動産の売却では、特例が適用になる条件を税理士に相談することで節税ができるでしょう。相続登記をする場合は、司法書士に依頼すれば手続きに関する手間を省けます。

専門家への相談は敷居が高いと思われがちですが、市区町村役場で無料相談会が実施されていることもあります。遺産の処分に関して迷っていることや不安なことがあれば、ぜひ一度相談してみましょう。

5-2.処分の計画を立て、トラブルを防ぐ

遺産をスムーズに処分するためには、事前に処分の計画を立てることが重要です。特に不動産や株式など価値が変動しやすい資産は、売却時期や手続きの流れによって大きく結果が異なります。まずは、資産の評価や税金に関する情報収集を行い、どのような方法が最も適しているかを見極めましょう。

そのうえで、相続人同士で意見をまとめておくことが、後のトラブルを防ぐ鍵となります。感情的な対立を避けるためにも、誰が何を希望しているのかを明確にし、話し合いを重ねることが大切です。計画的に動くことで、不要な負担や誤解を防ぎ円満な相続につながります。

6.遺産の処分にお悩みの方はご相談ください

遺産処分は、相続手続きの延長線にある重要なステップです。遺産分割が完了すれば、相続人が自由に遺産の処分はおこなえますが、時期や手続き、方法を誤るとトラブルや税負担を招く恐れがあります。

相続人全員の同意や家庭裁判所の許可があれば、例外的に分割前でも処分が認められるケースもありますが、相続放棄や限定承認ができなくなる可能性もあるため、慎重に判断することが大切です。

不動産・金融資産・動産など遺産の種類によって処分方法は異なり、それぞれに名義変更や税金などの手続きが必要です。スムーズな処分を進めるには、専門家に相談したり相続人同士で話し合ったりしたうえでしっかり計画を立てることが大切です。思い入れのある資産については、感情面にも配慮しながら対応しましょう。

相続した遺産は処分することが決まっていても、名義変更などの手続きが必要です。それぞれの遺産ごとに必要な書類を揃えて相続の手続きをおこなうのは、大変労力がかかるでしょう。

また、相続したもののどのように活用したらいいのかがわからない遺産は、早めに専門家に相談して損をしない方法を検討することをおすすめします。たとえば、相続した家を売却したときの譲渡所得税を軽減できる「空き家の3000万円特別控除」は、相続開始から約3年以内に譲渡が完了しなければ特例を受けることができません。

このように税金や手続きの不安を最小にしながら遺産を活かすためには、税理士や司法書士、行政書士に相談することをおすすめします。

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