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暗号資産(仮想通貨)の相続税はいくら?売却シミュレーションも解説

暗号資産(仮想通貨)の相続税はいくら?売却シミュレーションも解説

相続や遺贈(以下、相続等)で取得した暗号資産(仮想通貨)は、相続税の課税対象となるため、相続税評価額を算出する必要があります。

そして、暗号資産を売却した際に利益(損益)が発生すると、雑所得として所得税が課税されます。

しかし、相続等で取得した暗号資産を相続人や受遺者(以下、相続人等)が売却した際に、所得税の負担を軽減する「取得費加算の特例」は適用できない(令和6年3月現在)など、注意すべき点もあります。

そもそも暗号資産とは、インターネット上でやりとりされるデジタル財産を指します。以前は「仮想通貨」と呼ばれていましたが、法改正により2019年から正式な呼称が「暗号資産」に統一されました。

代表的なものにビットコイン、イーサリアム等があります。

この記事では、相続等で暗号資産(仮想通貨)を取得した相続人等に課せられる、税務の留意点について相続税専門の税理士が解説します。

1.相続等で取得した暗号資産(仮想通貨)は相続税が課税される

相続等で取得した暗号資産(仮想通貨)は、相続税の課税対象となる財産です。

国税庁「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(情報)」においても、暗号資産は相続税の課税対象であると明記されています。

そのため、相続等で暗号資産を取得した相続人等は、相続税評価額を計算しなくてはなりません。

1-1.相続等で取得した暗号資産(仮想通貨)の評価方法

相続等で取得した暗号資産は、財産評価基本通達において具体的な評価方法が定められていないため、財産評価基本通達5(評価方法の定めのない財産の評価)の定めに基づき、評価通達に定める評価方法に準じて評価することとなります。

具体的には、財産評価基本通達4-3(邦貨換算)を用いて、以下のように暗号資産の相続税評価額を計算します。

相続等で取得した暗号資産は、原則として「相続開始日(被相続人が亡くなったことを知った日)の時価」で評価をすることとなります。

相続税の計算方法は複雑なので解説は割愛しますが、相続税は超過累進課税が適用されており、最高税率は55%となります。

相続税について、詳しくは「相続税の税率(割合)は何%?【早見表・税率表付】計算方法も解説」をご覧ください。

1-2.要注意!相続人が暗号資産(仮想通貨)のパスワードを知らなくても課税される

暗号資産を使用する場合には、パスワード等が必要となります。

例えば、ビットコインの場合には、秘密鍵と呼ばれる公開鍵暗号によって保有者の証明を行います。この方法が唯一、所有者の証明ができる方法です。被相続人はすでに亡くなっていますので、この秘密鍵についてきちんと伝えていない場合には、相続人がビットコインを回収するということは不可能となります。

ただし、被相続人が保有していた事実と、その暗号資産に市場価値がある場合は、課税対象になります。

そのようなことにならないよう、暗号資産保有者はパスワードや秘密鍵の管理方法(生前に記録を残しておくなど)を検討しておくことが大切です。

2.暗号資産(仮想通貨)を売却した場合は所得税が課税される

相続等で取得した暗号資産(仮想通貨)を相続人等が売却する場合、その売却価額と取得価額の差額である利益(損益)には、原則「雑所得」として所得税が課税されます。

相続等で取得した暗号資産を売却する場合は、以下のようにして利益(損益)を考えます。

暗号資産の取得価額は、その取得の方法に応じて定められており、相続等で取得した暗号資産を売却する際の取得価額は、相続時の時価(被相続人が死亡時に保有する暗号資産の評価額)とされます。

なお、所得税も超過累進課税が適用されており、最高税率は45%となります(この他にも住民税や復興特別所得税が課税されます)。

2-1.相続等で取得した暗号資産の売却時に「取得費加算の特例」は適用できない

取得費加算の特例とは、相続税の申告期限の翌日から3年以内に、相続等で取得した不動産や有価証券等の「譲渡所得」に該当する資産を譲渡した場合、その損益計算において、納税した相続税額を取得費に加算できる特例のことです(租税特別措置法第39条第1項)。

取得費加算の特例が適用できれば、譲渡益から納税した相続税額の一部を差し引くことができるため、所得税の負担を軽減できます。

取得費加算の特例あり・なしの比較

しかし、相続等で取得した暗号資産を売却した際に、取得費加算の特例は適用できません。

この理由は、取得費加算の特例は「譲渡所得」に限られた特例であり、暗号資産の売却に伴う所得は「雑所得」として扱われるためです。

取得費加算の特例について、詳しくは「【取得費加算の特例】計算方法や注意点は?併用可能な特例も解説」をご覧ください。

3.相続等で取得した暗号資産を売却した場合の税額シミュレーション

少しイメージしづらいかと思いますので、シミュレーション例を元に、これまでの流れを整理してみましょう。

なお、解説を簡潔化するため、被相続人の財産は暗号資産AX(保有数は2,000万AX)のみであり、相続人は子ども1人のみ、相続人である子どもは納税資金の確保のために、全ての暗号資産AXを売却したと仮定します。

レートの例

3-1.相続税と所得税の納税額の計算

シミュレーションモデルにおける相続税と所得税の納税額は、以下のように計算します。

相続税と所得税の納税額の計算

このシミュレーション例において、相続で暗号資産AXを取得した後に売却をした場合、相続人の相続税と所得税の納税負担は合計30億340万円となります。

さらに住民税や復興特別所得税も課税されるため、その税負担は更に重くなってしまうのが現状です。

4.電子マネーにも相続税はかかる?

電子マネーは、暗号資産(仮想通貨)とは異なり、現金をカード内にチャージして使用する方法です。そのため、電子マネーの資産価値は現金と同等に評価されます。

現金と同じ扱いということになりますから、当然、相続税の課税対象となり、遺産分割も必要になります。ただし、電子マネーの場合にはチャージの上限がありますので、ものすごく高額になるということはありません。

ちなみに、ネット上のゲームなどで使用する課金は基本的には資産価値が無いと判断され相続税の課税対象とはなりません。

しかし、払い戻しなどが行われ現金化された場合には相続税の課税対象となりますので注意してください。

5.まとめ

相続等で取得した暗号資産(仮想通貨)を売却した場合の、相続人の相続税・所得税の負担についてご紹介しました。

記事内でご紹介したシミュレーションモデルのように、相続開始後に暗号資産のレートが上がった場合、所得税の納税負担が大きく異なります。

暗号資産を保有されている方は、相続発生後に相続人等に重い税負担がかかることを知った上で、専門家と共に適切な対策を考えておくことが重要といえるでしょう。

税理士法人チェスターは、年間3,000件数の相続税申告業務実績を誇る、相続税専門の税理士法人です。暗号資産(仮想通貨)や電子マネーに関してはもちろん、相続についてのお困りごとはぜひご相談ください。

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