リビングニーズ特約にかかる税金│概要や上手な活用方法を解説

「リビングニーズ特約」とは、余命6カ月以内と診断された場合に、死亡保険金の一部または全額を生前に受け取れる制度です。本人のやりたいことなどにお金を使えるというメリットがある一方で、相続税に影響する可能性があります。
本記事では、リビングニーズ特約の基本から、税金への影響、活用時のポイントまで、わかりやすく解説します。将来のために知っておきたい制度のひとつとして、ぜひ参考にしてください。
この記事の目次 [表示]
1.リビングニーズ特約とは?契約前に知っておきたい基本知識
リビングニーズ特約とは、生命保険を契約する際に加入できる特約のひとつです。余命宣告を受けたとき、死亡保険金の一部、もしくは全額を生前に受け取り、闘病中の本人のために有意義にお金を使うことができるというメリットがあります。
ここでは、リビングニーズ特約がどのような特約なのか、契約前に知っておきたい基礎知識をご紹介します。
1-1.リビングニーズ特約とは何か?
リビングニーズ特約とは生命保険の特約のひとつで、「死亡保険金の前払い」をできる制度です。医師から余命6カ月の宣告を受けたら、上限3,000万円まで受け取ることができます。
保険の特約というと「収入保障特約」や「三大疾病特約」のように、追加の保険料を支払うことで保障をより手厚くするものが一般的です。
一方リビングニーズ特約は他の特約とは異なり、追加の保険料を支払う必要がありません。保険の種類によっては、生命保険の契約時にリビングニーズ特約が自動的に付帯されていることもあります。
1-2.リビングニーズ特約の適用条件
リビングニーズ特約が適用できる条件は「医師から余命6カ月以内と宣告を受ける」ことのみです。どのような病気やケガであっても、リビングニーズ特約を受けることができます。特定の病気だけが対象というものではありません。
1-3.受取金額の計算方法
リビングニーズ特約で受け取れる保険金の上限は3,000万円です。リビングニーズ特約の生前給付金額は、契約者本人が自由に決められます。
リビングニーズ特約で受け取った金額と契約している死亡保険金との差額が、実際に死亡した際に給付される保険金です。死亡保険金額分全額を生前給付金として受け取った場合、保険契約は消滅します。
具体例を挙げると、死亡保険金が5,000万円の保険に加入しており、上限の3,000万円をリビングニーズ特約として受け取るケースでは以下のようになります。
=5,000万円(契約時の死亡保険金)-3,000万円(リビングニーズ特約での生前給付金)

実際の生前給付金額は、リビングニーズ特約の保険金額から6カ月分の利息と保険料相当額を差し引いた金額になります。
-(リビングニーズ特約による保険金額の6カ月分の利息+6カ月分の保険料相当額)
このように見ると、リビングニーズ特約を使っても保険契約者が損をする可能性は低いといえます。
1-4. 請求手続きの流れと必要書類
リビングニーズ特約は6カ月以内の余命宣告を受けた場合のみ利用できる特約なので、生命保険に加入した全員が利用するものではありません。しかし、必要なときに慌てないように、請求の手続きや必要書類について事前に知っておくと安心です。
1-4-1.請求手続きの流れ
リビングニーズ特約で保険金を請求する際の手続きは保険会社によって異なりますが、一般的には以下のような手続きが必要です。
- 保険会社へ連絡
- 請求書類の受け取り
- 必要書類の準備・記入
- 書類を提出
- 保険金の支払い
請求手続き後5営業日~10営業日程度で保険金は支払われます。
1-4-2.請求に必要な書類
保険金請求に必要な書類も、保険会社によって異なります。一般的なものとしては、以下のとおりです。
- 保険金支払請求書
- 医師の診断書
- 保険証券
- 被保険者の住民票や戸籍謄本
- 被保険者と受取人の身分証明書
詳しくは加入している保険会社に確認してください。
2.リビングニーズ特約を生前給付金として受け取るメリットとは?
リビングニーズ特約には多くのメリットがあります。生命保険加入時や重い病気にかかったとき、リビングニーズ特約を検討するメリットを具体的にご紹介します。
2-1.用途は自由なので被保険者のために有効活用できる
リビングニーズ特約で受け取れる生前給付金は用途が自由です。一方、一般的な死亡保険金はあくまでも本人が亡くなってから給付されるため、被保険者本人のために使うことができません。
生前にまとまったお金を受け取ることで、医療費の補填、最期に叶えたい夢、葬儀費用など、幅広い目的に有効活用できるでしょう。
2-2.生前給付金として受け取った保険金には税金がかからない
リビングニーズ特約で受け取った生前給付金には、所得税などの税金がかかりません。一般的な死亡保険金には相続税が課されることから、リビングニーズ特約で保険金を受け取るほうが税金面でメリットがあるといえます。
ただし、死亡保険金には所定の控除枠がある、生前給付金も余っていると課税対象となるといったことがあるため、どのようなケースでもリビングニーズ特約が税制面で有利というわけではないことに注意が必要です。
参考:国税庁「リビング・ニーズ特約に基づく生前給付金」
2-3.保険金受け取り後は保険料が下がる
リビングニーズ特約で保険金を受け取ると、それ以降の保険料の支払いは減額されます。死亡保険金全額をリビングニーズ特約として受け取ると、保険契約は終了するため保険料を支払う必要はなくなります。
医療費や看護のための費用などがかかるなかで、保険料の負担が軽減するのはメリットといえるでしょう。
3.リビングニーズ特約のデメリットとは?特に気を付けたいのは相続税との関係!
リビングニーズ特約には多くのメリットがある一方、活用方法を見誤ると相続時に税金の負担が重くなることもあります。特に気を付けるべき相続税との関係を解説します。
3-1.生前に受け取った保険金が余ると相続税が増える可能性がある
リビングニーズ特約で生前に受け取る際は保険金が非課税ですが、給付された保険金が亡くなるときまで残っていると相続財産が増えることになります。相続財産が増えると課される相続税も多くなるので、注意が必要です。
3-2.相続税の計算時に「生命保険の非課税枠」が使えなくなる可能性も
「生命保険の非課税枠」とは、相続税計算時に死亡保険金の一部を控除できる制度です。非課税となる金額は法定相続人の人数によって異なり、以下の式で計算できます。
つまり、法定相続人が3人だった場合には、1,500万円までの死亡保険金は相続税の課税対象から除外できます。
ただし、非課税枠は死亡保険金を対象にしているため、リビングニーズ特約で生前給付を受けた分の金額は対象外です。このため、生前のうちに生命保険金を全額受け取った場合、相続税の計算でメリットが大きい生命保険の非課税枠を使えなくなる可能性があります。
たとえば、法定相続人が3人で死亡保険金が1,000万円だった場合、非課税枠1,500万円に収まるので死亡保険金に相続税はかかりません。しかし、1,000万円をすべて生前に受け取ったものの死亡時まで使わず残していると、生命保険の非課税枠は使えず1,000万円が相続税の課税対象となります。
生命保険の非課税枠だけではなく、他にも死亡保険金を受け取る際は相続税との関係に注意が必要です。以下の記事で詳しく解説しているので、損をしないようにぜひ確認してください。
参考:生命保険(死亡保険金)に相続税がかかるケースとは│計算方法も解説
3-3.【実例を計算】リビングニーズ特約の保険金によりどのくらい相続税に影響する?
ここからは実際に死亡保険金をリビングニーズ特約で生前給付したケースと死亡時に受け取ったケースを比較し、相続税にどの程度影響があるのかを解説します。
- 法定相続人は3人(配偶者・長男・長女)
- 被保険者は余命5カ月の宣告を受け、宣告どおりに亡くなった
- 死亡保険金は3,000万円
- 生命保険を除いた財産は4,000万円
3-3-1.ケース1:生前に保険金を受け取り、残したまま死亡した場合
リビングニーズ特約で満額の3,000万円の生前給付を受けた場合、生命保険の非課税枠を使うことができません。生前に受け取った際所得税は非課税ですが、死亡時に保険金が残った場合は相続税の課税対象となります。
3,000万円を使わないまま亡くなったケースでは、相続税の課税対象額は以下のとおりです。
ちなみに、相続税には基礎控除があるため、一定の価額を超えなければ相続税を支払う必要はありません。
「基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の人数」なので、今回のケースでは以下のとおりです。
生命保険を除いた財産は4,000万円あるので、相続税の課税対象となる金額は以下のとおりです。
-4,800万円(相続税の基礎控除額)=2,200万円(相続税の課税対象額)
3-3-2.ケース2:死亡後に保険金を受け取った場合
リビングニーズ特約を使わずに死亡時に3,000万円の死亡保険金を受け取った場合、生命保険の非課税枠を使うことができます。
「生命保険の非課税枠=500万円×法定相続人の数」なので、今回のケースでは1,500万円となります。相続税の課税対象となる保険金は以下のとおりです。
生命保険を除いた相続財産も含めると、相続税課税対象となる価額は以下のとおりです。
-4,800万円(相続税の基礎控除額)=700万円(相続税の課税対象額)
このように、生命保険の非課税枠を使うかどうかで、相続税の課税対象となる価額に1,500万円の差が生じることになります。
具体的な相続税額については、以下の記事で詳しく解説しています。相続税の早見表があるので、簡易的に相続税額の目安を知りたい方はぜひ参考にしてください。
参考:【早見表】相続税の速算表を活用して税額を簡単に計算しよう!
4.リビングニーズ特約を有効活用するポイントや節税する方法
リビングニーズ特約は有効に活用できれば、被保険者本人と家族とが最期の時間を有意義に過ごすための手助けとなる制度です。しかし、目的を考えず生前給付を受け取ると、相続税の負担が重くなることもあります。
リビングニーズ特約を有効活用するために、考えたいことや相続税の節税対策を解説します。
4-1.使い切ることができる金額を生前給付金として受け取る
リビングニーズ特約の生前給付金は、使い切ることができれば相続税の負担が増すことはありません。このため、使い切れるだけの金額を受け取ることが大切です。
リビングニーズ特約の上限まで生前に受け取ろうとせず、目的に合わせて金額を決めることをおすすめします。
4-2.被保険者や家族と保険金の使い道を話し合う
保険金の使い道について、患者本人や家族と話し合う機会を設けるとよいでしょう。先進医療を受けたい、家族旅行に行きたいといった希望があれば、リビングニーズ特約を使って生前給付金を受け取ることをおすすめします。一方、葬儀やお墓の費用に保険金を充てるつもりなら、リビングニーズ特約ではなく死亡給付金でも問題ありません。
使い道に合わせて必要な金額だけを受け取るようにすると、損をせずリビングニーズ特約を有効活用できるでしょう。
4-3.生命保険の非課税枠を考慮して生前給付金の金額を決定する
リビングニーズ特約で受け取る生前給付金額を決められない場合、生命保険の非課税枠から逆算して決めるのもひとつの方法です。
生命保険の非課税枠は「500万円×相続人の人数」で計算できるので確認してみるとよいでしょう。
非課税枠よりも大きい金額が死亡保険金として設定されている場合は、リビングニーズ特約を使うと節税効果を得られることもあります。
たとえば、相続人の人数が3人、死亡保険金が2,000万円の場合、生命保険の非課税枠は1,500万円です。リビングニーズ特約で500万円を生前に受け取り、患者や家族のために使い切れば全額非課税で保険金を受け取れます。
5.リビングニーズ特約に関するよくある質問
リビングニーズ特約は6カ月以内の余命宣告を受けたときのみ利用できる制度なので、一般的に多くの方が利用するわけではありません。このため、どのように利用すべきか疑問を持っている方もいるでしょう。
ここでは、リビングニーズ特約に関するよくある質問とそれに対する回答をご紹介します。
5-1.余命宣告期間よりも長生きした場合、生前給付金はどうなる?
医師から告げられた余命宣告は、必ず当たるわけではありません。余命宣告期間を超えて長生きした場合も、リビングニーズ特約で受け取った給付金を返す必要はないので安心してください。
ただし、リビングニーズ特約を使えるのは1つの保険につき1回限りです。余命宣告を受けるたびに、生前給付金を受け取れるわけではありません。
5-2.リビングニーズ特約で給付金を受け取った場合、翌年の確定申告は必要?
リビングニーズ特約で受け取った給付金は、税法上課税対象外です。所得税、贈与税ともにかからないため、確定申告は必要ありません。
リビングニーズ特約の給付金は、所得税法上非課税になるもののうち「心身に加えられた損害または突発的な事故により資産に加えられた損害に基づいて取得する保険金、損害賠償金、慰謝料など」に該当します。
参考:国税庁「No.2011 課税される所得と非課税所得」
5-3.リビングニーズ特約の保険金は本人でないと請求できない?
リビングニーズ特約を被保険者本人が請求できない場合とは、以下のようなケースがあります。
- 意識障害や認知症、脳卒中などで本人が意思表示できない
- 精神的・身体的な理由で本人が請求手続きをおこなえない
- 余命の告知を本人にしていない
上記のようなケースでは、代理人が保険金を請求することができます。これは「指定代理請求人の制度」といい、本人が元気なうちに事前登録が必要です。
指定代請求人制度では、配偶者や親、子など三親等以内の親族から代理請求人を選ぶのが一般的です。登録は保険契約時だけでなくあとからでも可能なので、生命保険に加入している方は元気なうちに登録しておくとよいでしょう。
6.専門家による生命保険を活用した相続税対策サポート
生命保険は非課税枠を活用すれば相続税の節税につながります。また、死亡保険金は申請するとすぐに支払ってもらえるので、亡くなってすぐに必要な葬儀代などに充てやすい資産でもあります。
残された家族が困らないように、生命保険をどのように活用したらいいのかを専門家に相談するのもよいでしょう。
6-1.チェスターの相続税専門チームの支援体制
相続税節税のためにできる対策は、生命保険の非課税枠だけではありません。相続税の基礎控除や配偶者の相続税軽減措置など、さまざまな控除制度があります。控除制度は自分で申告しなければ使えないため、節税には相続税の知識が不可欠です。自分で情報を得たり税金の計算をしたりするのが不安な方は、専門家に依頼することをおすすめします。
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6-2.相続税額の確認には無料シミュレーションツールがおすすめ
リビングニーズ特約と生命保険の非課税枠とのバランスについては、実際に専門家に計算してもらうと決めやすくなります。相続税を考えるとき、「どのくらいの遺産があるのか」「基礎控除額がいくらなのか」を知ることが大切です。基礎控除額よりも遺産総額が少なければ、相続税は課されません。
このため、まずは相続税がかかるのかどうか、かかる場合どのくらいの税額になるのかを計算してみましょう。
チェスターの「相続税計算シミュレーション」を使うと、遺産総額や法定相続人の人数を入れるだけで、相続税額の概算を計算できます。税額が想定よりも大きかった場合は、使える控除を見つけて節税をする必要があるでしょう。
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※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
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