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息子の嫁の相続税は2割増?遺産を渡す4つの方法と注意点を解説

息子の嫁の相続税は2割増?遺産を渡す4つの方法と注意点を解説

「息子の嫁には世話をしてもらった」
「娘がいないので息子の嫁を娘だと思って接してきた」

このような理由から、息子の嫁(義理の娘)に遺産を相続させたいと思う方もいるでしょう。

しかし、息子の嫁は遺産を相続することができず、遺産を渡すには生前の対策が必要です

この記事では、息子の嫁に遺産を渡す方法を4つご紹介します。ただし、息子の嫁に遺産を渡すと相続税が高くなるほか、方法によっては家庭内のトラブルを招くこともあるので注意が必要です。

なお、娘の婿(義理の息子)に遺産を渡す場合も同様の方法で行うことができます。この記事を適宜読み替えて参考にしてください。

この記事の目次 [表示]

1.原則、息子の嫁(義理の娘)は遺産を相続できない

はじめに、亡くなった被相続人の遺産を相続できる人の範囲を確認します。

1-1.遺産を相続できる法定相続人の範囲

民法では、遺産を相続できる人を定めています(民法第887条第890条)。法律上遺産を相続できる人のことを、「法定相続人」といいます。

配偶者は常に法定相続人になるほか、子は他の親族より優先して相続人になります。子がいない場合は直系尊属(両親など)が、直系尊属もいなければ兄弟姉妹が相続人になります。

次の図に示すように、息子の嫁(義理の娘)や娘の婿(義理の息子)は法定相続人にあたらず、遺産を相続することはできません

相続人関係図

1-2.息子が先に亡くなっていても嫁は相続できない

万が一、法定相続人となるはずの息子が先に亡くなっていた場合でも、息子の嫁は法定相続人にはならず、遺産を相続することはできません

この場合に法定相続人になるのは、亡くなった息子の子、つまり被相続人の孫です(上図参照)。このように、亡くなった人の代わりにその人の子が相続することを「代襲相続」といいます。

2.息子の嫁に遺産を渡す4つの方法

前章でお伝えしたように、息子の嫁は法定相続人ではありませんが、生前に対策をするなどの方法で、息子の嫁に遺産を渡すことができます

この章では、息子の嫁に遺産を渡す方法を4つご紹介します。

2-1.【方法1】遺産を渡すことを遺言書に書く

一つ目は、息子の嫁に遺産を渡すことを遺言書に書くという方法です

遺言で遺産を渡すことを「遺贈」といいますが、遺贈は誰に対してもできます。また、遺言書が法的に有効であれば、基本的に遺言書に書かれた内容が優先されるため、法定相続人ではない息子の嫁にも遺産を渡すことができます。

遺言書の書き方は下記の記事を参考にしてください。難しい場合は、相続の専門家に相談することをおすすめします。

参考:【遺言書の書き方】相続のプロが無効にならない方法を解説

2-2.【方法2】養子縁組をして法定相続人にする

養子縁組をして、息子の嫁を法定相続人にするという方法もあります

養子は実の子と同じように、法定相続人として遺産を相続できます。つまり、法定相続人ではない息子の嫁を養子にすれば、遺産を相続させることができます。

相続対策として行う養子縁組についての詳しい解説は、下記の記事をご覧ください。

参考:養子縁組で相続はこう変わる!相続人の範囲・デメリットも解説

2-3.【方法3】生命保険の受取人にする

息子の嫁を生命保険の受取人にして、間接的に遺産を渡すという方法もあります

死亡保険金は契約で指定した受取人のものであり、遺産とは異なり他の相続人と分け合う義務はありません。

残った財産を渡すわけではありませんが、息子の嫁を生命保険の受取人にすれば、遺産を渡すことと同じ効果があります。

2-4.【方法4】特別寄与料を請求してもらう

自身が亡くなった後に、息子の嫁から法定相続人に特別寄与料を請求してもらうという方法もあります

特別寄与料とは、法定相続人ではない親族が被相続人に特別な寄与をしていた場合に、その寄与の見合いとして請求できる金銭のことです。特別な寄与とは、被相続人の療養看護をしていたことや、被相続人の家業を無償で手伝っていたといったようなことです。

息子の嫁は「法定相続人ではない親族」にあたるため、法定相続人に特別寄与料を請求することができます。

息子の嫁が特別寄与料を得るには、遺産を相続した法定相続人に対して金銭の支払いを請求します。具体的には、「私はお義父さんにこれだけの寄与をしたのだから、特別寄与料としてお金をください」と申し入れをします。

特別寄与料について詳しい解説は、下記の記事をご覧ください。

参考:【専門家が解説】特別寄与料とは?請求できる要件や相場、計算方法を解説

3.息子の嫁に遺産を渡す方法のメリット・デメリットと税金の扱い

息子の嫁に遺産を渡す4つの方法には、それぞれメリットとデメリットがあります。

この章では、これらの方法のメリット・デメリットに加えて、税金の扱いについて解説します。

3-1.遺贈:手続きは簡単だが税金は割高に

遺贈であれば、遺言書を作成するだけで息子の嫁に遺産を渡すことができます。遺言書は自分の意思で書くことができ、誰かに承諾を得たりする必要はありません。

ただし、自分だけで遺言書を書くと、書き方の不備などで無効になる場合があります。専門家に相談して作成すると費用はかかりますが、遺言書が無効になる心配はなくなります。

なお、遺贈をしても、息子の嫁が法定相続人でないことは変わりません。したがって、次の章で解説するとおり、相続税が2割加算されることになります

3-2.養子縁組:節税効果は高いが人間関係に影響も

息子の嫁を養子にすれば、実の子と同じように法定相続人として遺産を相続させることができます。また、法定相続人が1人増えることで基礎控除が600万円増えるなど、相続税の節税にもなります。後述の相続税の2割加算もありません。

ただし、養子縁組は戸籍上の親族関係を大きく変えるものであり、その後の家族関係に影響を及ぼします

他の相続人から見ると、養子縁組で息子の嫁が法定相続人になることで、遺産を相続できる割合が減ってしまいます。そのため、養子縁組を良く思わないこともあるでしょう。

もし息子と嫁が離婚した場合は、家族関係がより複雑になります。離婚しただけでは、息子の嫁との養子縁組は解消されません。解消する場合は、養子と養親の双方の合意による離縁の手続きが必要です。

なお、相続税対策のみを目的とした養子縁組は、税務署に否認される可能性があります。税務署に否認されたからといって養子縁組が解消するわけではありませんが、相続税の計算上、息子の嫁は養子ではないことになり、節税効果はなくなります。

3-3.生命保険:手続きは簡単だが非課税枠は使えない

息子の嫁を生命保険の受取人にするには、保険に加入するときにそのように指定すればよく、比較的簡単に手続きができます。

ただし、被相続人が自分自身にかけていた保険の死亡保険金には相続税がかかります。死亡保険金を法定相続人が受け取る場合には一定の非課税枠がありますが、法定相続人ではない息子の嫁が受け取る場合には非課税枠はありません

なお、保険に加入するためには自身が健康である必要がありますが、一時払い終身保険であれば健康状態の診査がないか簡便な内容で済むこともあります。

3-4.特別寄与料:貢献が金銭で報われるが請求が必要

特別寄与料の請求は、2019年7月から始まった比較的新しい制度です。これまで遺産を相続できなかった親族も、寄与に見合った金銭をもらえるようになりました。

しかし、自分で法定相続人に請求しなければならないため、話し合いは困難が予想されます。また、特別寄与料の金額は、遺産の総額に関係なく、介護を外注した場合の実費などをもとに決められるため、受け取る金額に納得できない場合もあるでしょう。

4.【重要】息子の嫁の相続税は2割加算が原則

息子の嫁に遺産を渡す場合に税制の面で注意したい点は、相続税がかかるうえ、原則として税額が2割加算されるということです

法定相続人でない人も、遺産を受け取れば相続税が課税されます。また、相続税には、一定範囲の親族以外の人について税額を2割加算する規定があり、息子の嫁はその対象になります。

4-1.相続税額の2割加算とは

相続税額の2割加算とは、被相続人の遺産を受け取った人が配偶者や一親等の血族でない場合、その人が納税する相続税額を2割加算する規定のことです相続税法第18条)。

相続税額の2割加算の対象となる人の範囲は、次の図のとおり示されます。

相続税の2割加算

相続税額の2割加算について詳しい解説は、下記の記事をご覧ください。

参考:相続税の2割加算とは?対象者は誰?相続税の計算方法や注意点【税理士解説】

4-2.息子の嫁は2割加算の対象になる

息子の嫁は一親等ではあるものの血族ではないため、相続税額の2割加算の対象になります

法定相続人でない人が遺産を受け取ることは偶然性が高く、配偶者や一親等の血族と公平になるように税額が加算されると考えられています。

4-3.養子縁組をすれば2割加算の対象外に

息子の嫁であっても、養子縁組をすれば相続税額の2割加算の対象から外れます。養子縁組によって一親等の血族になるためです(民法第727条)。

ただし、先にも述べたとおり、養子縁組は家族関係に影響を及ぼすため、慎重に検討することをおすすめします。

5.生前贈与で息子の嫁に財産を渡す方法

ここまで息子の嫁に遺産を渡す方法をご紹介しましたが、生前に息子の嫁に財産を贈与することもできます

生前贈与では、自身と息子の嫁の合意さえあれば、好きなだけ財産を渡すことができます。ただし、贈与をすると贈与税がかかってしまうため、贈与税がかからないようにする工夫が必要です。

5-1.年間110万円まで贈与税がかからない暦年贈与を活用

贈与税がかからないように息子の嫁に贈与するには、暦年贈与を活用します

暦年贈与とは、1年ごとに贈与税がかからない範囲(110万円以下)で贈与することをいいます。これを何度か繰り返せば、贈与税がかからずにまとまった財産を渡すことができます。

しかし、はじめから計画的にこのような贈与を繰り返すと、それら一連の贈与が一度に行われたとみなされて贈与税が課税される場合もあります。

暦年贈与

暦年贈与について詳しい解説は、下記の記事をご覧ください。

参考:暦年贈与とは?改正点と相続税を減らすためのポイントを解説

5-2.息子の嫁は相続開始前7年以内の贈与加算の対象外

暦年贈与をした場合、贈与者が亡くなる直前に贈与した財産は、遺産に加算されて相続税の課税対象になります。以前は「相続開始前3年以内の贈与」が加算の対象でしたが、2024年以降は「7年以内」まで延長されています。

ただし、この制度は相続や遺贈で遺産をもらった人が対象であり、息子の嫁が遺産をもらわなければ、相続開始前7年以内の贈与であっても相続税は課税されません

反対に、暦年贈与と遺贈を併用すると、暦年贈与した財産が遺産に加算されて相続税が増えてしまうため注意が必要です。

贈与財産の遺産への加算について詳しい解説は、下記の記事をご覧ください。

参考:生前贈与加算とは?対象者・相続税改正内容・生前贈与の注意点を解説

6.息子の嫁に遺産を渡すときの注意点

もともと息子の嫁は法定相続人ではないため、遺産を渡そうとすると、他の相続人が良く思わずトラブルになることが予想されます。

最後に、息子の嫁に遺産を渡すときの注意点をご紹介します。

6-1.他の相続人の遺留分を侵害しない

一定の範囲の法定相続人には、遺産を相続できる最低限の割合(遺留分)があります。

法定相続人以外の人に多額の遺産を遺贈した場合は、法定相続人は遺留分より少ない遺産しか相続できず、遺留分を侵害されたことになります。遺留分を侵害された法定相続人は遺贈を受けた人に対して、侵害された遺留分にあたる金額を請求することができます(遺留分侵害額請求)。

つまり、遺言書で息子の嫁に遺産をすべて渡すことにすると、息子の嫁は他の相続人からお金を請求される可能性があります。

遺言書で息子の嫁に遺産を渡す場合は、他の相続人の遺留分を侵害しないように配慮することをおすすめします

誰にどの程度の遺留分があるか詳しい解説は、下記の記事をご覧ください。

参考:遺留分権利者の範囲と遺留分の割合を図解でわかりやすく解説!

6-2.遺言書の付言事項で遺産を渡す理由や感謝の気持ちを伝える

遺言書は、遺産にかかわる事項など一定の事項について効力がありますが、「付言事項」として家族へのメッセージを残すこともできます

遺言書で息子の嫁に遺産を渡す場合は、その理由や息子の嫁への感謝の気持ちを自身の言葉で書いておくとよいでしょう。どうしても息子の嫁に遺産をすべて渡したいなど、法定相続人の遺留分を侵害することになる場合にも、そうするに至った理由や気持ちを伝えるとよいでしょう。

このほか、息子の嫁と養子縁組をした場合に、その理由を書いておくこともできます。

いずれの場合も、遺言書の付言事項で事情を伝えれば、他の相続人の理解を得やすいでしょう。

7.息子の嫁への相続は税理士への相談がおすすめ

息子の嫁に遺産を渡したい場合は、生前の対策だけでなく相続税への備えも必要です。相続税にかかわることは、相続税に強い税理士に相談することをおすすめします

7-1.最適な方法をシミュレーションできる

息子の嫁に遺産を渡す方法はいくつかあり、それぞれにメリット・デメリットがあります。相続の専門家であれば、このような問題に対する解決のノウハウがあり、どの方法が最も適しているかを考慮した提案ができます。

また、息子の嫁に遺産を渡すと相続税が高くなりますが、税負担を軽減できる方法もシミュレーションできます。

7-2.税理士法人チェスターにご相談ください

税理士法人チェスターは、年間3,000件を超える相続税申告実績を誇る、相続税専門の税理士法人です

相続税申告書の作成だけでなく、息子の嫁に遺産を渡すための生前対策についてもご相談いただけます。お客様の資産状況や生前贈与の意向をお伺いしたうえで、相続人同士のトラブルを防いで相続税の負担が少なくなるような生前対策をご提案します。

息子の嫁に遺産を渡すための生前対策をお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。

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※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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