遺産2億円の相続税はいくら?早見表で確認~二次相続を見据えた節税方法も解説~

2億円の遺産を相続すると、相続税が高額になる可能性があります。しかし、家族構成や遺産の分配によっては、相続税が軽減されます。
この記事では、遺産が2億円の場合について相続税の早見表をご紹介します。あわせて、遺産を相続した人が亡くなる「二次相続」を見据えた節税方法についても解説します。
多額の遺産を相続することになり、相続税がいくらかかるか心配になっている方はぜひ参考にしてください。
この記事の目次 [表示]
1.遺産2億円の相続税はいくら?【早見表】
遺産を相続した人には相続税が課されます。相続税は、次のように複雑な手順を経て計算します。

しかし、相続税がいくらかかるか見当をつける段階では上記のような複雑な計算は必要なく、早見表やシミュレーションソフトで大まかな金額がわかります。
このあと、家族構成ごとに、遺産が2億円の場合の相続税額をご紹介します。
1-1.配偶者と子が相続人の場合の相続税額
配偶者と子が相続人の場合の相続税額は、次の早見表のとおりです。

この早見表の税額は、配偶者が法定相続分である1/2の財産を相続した場合に、相続人の全員が負担する相続税の合計額を示しています。
遺産総額が2億円の場合の相続税額は、次のとおりです。
- 相続人が配偶者と子1人:1,670万円
- 相続人が配偶者と子2人:1,350万円
- 相続人が配偶者と子3人:1,217万円
- 相続人が配偶者と子4人:1,125万円
配偶者には「配偶者の税額軽減」が適用されるため、配偶者が相続人になっている場合は相続税の合計額が抑えられます。また、相続人が多いと相続税の合計額は少なくなります。
1-2.配偶者がなく子だけが相続人の場合の相続税額
配偶者がなく、子だけが相続人の場合の相続税額は、次の早見表のとおりです。

この早見表の税額は、相続人の全員が負担する相続税の合計額を示しています。
遺産総額が2億円の場合の相続税額は、次のとおりです。
- 相続人が子1人:4,860万円
- 相続人が子2人:3,340万円
- 相続人が子3人:2,460万円
- 相続人が子4人:2,120万円
相続人の中に配偶者がいない場合は「配偶者の税額軽減」の適用がなく、相続税の合計額は高くなります。
2.遺産2億円でも「配偶者の税額軽減」で無税にできる?
相続税には「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」があります。これは、亡くなった被相続人の財産形成に配偶者が寄与したことを考慮し、残された配偶者の生活を保障することを目的としています。
配偶者の税額軽減を適用すると、遺産が2億円あっても相続税が軽減されるほか、場合によっては無税になります。
2-1.「1億6,000万円」または「法定相続分」という2つの上限
配偶者の税額軽減では、配偶者が相続した遺産のうち次のいずれか多い方の金額まで相続税が課されません。
- 1億6,000万円
- 配偶者の法定相続分相当額
配偶者が相続した遺産の割合が法定相続分を超えても、その価額が1億6,000万円までなら、配偶者に相続税は課されません。
配偶者の税額軽減(配偶者控除)について詳しい解説は、下記の記事をご覧ください。
参考:【相続税の配偶者控除】1.6億円が無税に!条件・注意点・計算方法を解説
2-2.配偶者が「全財産」を相続した場合の課税
配偶者の他に相続人がいない場合は、配偶者の法定相続分は100%となり、全財産を相続することになります。
配偶者の税額軽減では、配偶者の法定相続分相当額には相続税が課されないため、配偶者の法定相続分が100%の場合は、財産をいくら相続しても相続税が課されません。
ただし、配偶者の税額軽減は相続税の申告書を提出しなければ適用できません。「相続税がかからないのであれば申告しなくてもいいだろう」と安易に考えてしまいがちですが、注意が必要です。
配偶者の税額軽減を適用できなかった場合は、遺産が2億円であれば4,860万円の相続税が課されることになります。
なお、他の相続人に相続放棄をしてもらって、配偶者のみが相続人になった場合は、相続税は無税になりません。
相続税の計算では、他の相続人が相続放棄をしていないものとして法定相続分を求めるため、配偶者の法定相続分は100%にはなりません。したがって、配偶者が相続した遺産のうち1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか多い方の金額を超えた部分には相続税が課されます。
3.一次相続の安さだけで決めるのは危険!二次相続で負担が増える
前章でお伝えしたように、配偶者には相続税の税額軽減があり、配偶者が多くの遺産を相続すると相続税が軽減されます。
しかし、最初の相続で相続税が少なく済んでも、次に配偶者が亡くなったときに起こる相続で相続税が多額になる場合があります。2回の相続で合計すると、かえって負担が増すこともあります。
この章では、最初の相続で配偶者が相続する割合に応じて、2回の相続で課される相続税額を試算します。
このあと最初の相続を「一次相続」、次に配偶者が亡くなったときに起こる相続を「二次相続」と呼びます。
3-1.【シミュレーション】配偶者の相続割合による総税額の差
次の設例に基づいて、一次相続の配偶者の相続割合に応じて、2回の相続で課される相続税額を試算します。
【設例】
- 家族構成:夫(父)、妻(母)、子(長男)
- 遺産総額:2億円
夫の死亡時に妻が持っていた財産はなく、そのあと妻が死亡するまで財産の増減はないものとします。
この設例の相続税額は、下記の相続税計算シミュレーションにより算出しています。
(1)一次相続で妻が遺産をすべて相続した場合
| 妻の相続税 | 子の相続税 | 相続ごとの合計 | |
|---|---|---|---|
| 一次相続 | 668万円 (夫から2億円を相続するものの、配偶者の税額軽減で軽減) | 0円 (遺産は相続しない) | 668万円 |
| 二次相続 | - | 4,860万円 (母から2億円を相続) | 4,860万円 |
| 合計 | - | - | 5,528万円 |
(2)一次相続で法定相続分のとおりに遺産を相続した場合
| 妻の相続税 | 子の相続税 | 相続ごとの合計 | |
|---|---|---|---|
| 一次相続 | 0円 (夫から1億円を相続するものの、配偶者の税額軽減で0円) | 1,670万円 (父から1億円を相続) | 1,670万円 |
| 二次相続 | - | 1,220万円 (母から1億円を相続) | 1,220万円 |
| 合計 | - | - | 2,890万円 |
一次相続の相続税だけを比較すると、「(1)一次相続で妻が遺産をすべて相続した場合」のほうが、相続税は少なくなります。
しかし、二次相続の相続税を含めると、「(1)一次相続で妻が遺産をすべて相続した場合」は相続税が多くなり、「(2)一次相続で法定相続分のとおりに遺産を相続した場合」の2倍近くに及びます。
3-2.一次相続で子に相続させることも選択肢
前項の例のように夫婦と子がいる家庭では、一次相続では夫から妻へ遺産を引き継ぎ、二次相続では妻(母)から子へ引き継ぐのが、世代の順番から考えたいわば自然な流れです。
また、「配偶者の税額軽減を使えば相続税が少なくなる」と聞くと、妻が遺産をできるだけ多く相続したほうが得をすると考えてしまいます。
しかし、遺産をすべて夫から妻、妻(母)から子の順番に相続すると、2回の相続で負担する相続税が高くなってしまいます。
相続税の負担を少なくするためには、一次相続で配偶者の税額軽減を適用しながら、子にもいくらか遺産を相続させることも選択肢になります。
一次相続で遺産を相続する割合を決めるときは、相続税に強い税理士に相談して、二次相続まで含めた相続税を試算することをおすすめします。
4.遺産2億円の相続税を軽減する効果的な対策
遺産が2億円あると、相続人が配偶者のみといった稀なケースを除いて、相続税が課されます。負担を少しでも軽減するためには、税額計算のもとになる遺産の価額を少なくする対策を行います。
この章では、遺産が2億円ある場合に効果的な相続税の節税対策をご紹介します。
4-1.「小規模宅地等の特例」で土地評価を最大80%減額
亡くなった被相続人が居住していた宅地や事業に使っていた宅地などを相続した場合は、一定の要件を満たすことで「小規模宅地等の特例」を適用することができます。
小規模宅地等の特例は、一定の限度面積までの土地の価額を最大で80%減額できる制度です。土地の価額を大幅に減額することで、相続税の税額を軽減できます。
たとえば、被相続人が居住していた宅地(300㎡)の価額が1億円であった場合、要件を満たせば、相続税の計算上の価額は2,000万円(=1億円-1億円×80%)となります。
宅地の種類に応じた評価額の減額割合や適用の限度面積は、次のとおりです。
| 宅地の種類 | 減額割合 | 限度面積 |
|---|---|---|
| 特定居住用宅地等(被相続人の自宅が建っている土地) | 80% | 330㎡ |
| 貸付事業用宅地等(被相続人が賃貸事業で使っていた土地) | 50% | 200㎡ |
| 特定事業用宅地等(被相続人が店舗・工場など事業で使っていた土地) | 80% | 400㎡ |
| 特定同族会社事業用宅地等(同族会社が使っていた土地) | 80% | 400㎡ |
参考:国税庁「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」
自宅や店舗・事業所の用地のほか、賃貸物件(収益不動産)の土地についても適用でき、200㎡までの部分の価額を50%減額することができます。
小規模宅地等の特例について詳しい解説は、下記の記事をご覧ください。
参考:小規模宅地等の特例を完全解説!対象条件や手続きを知って相続税を節税しよう
4-2.生命保険の非課税枠を活用する
被相続人が加入していた保険から支払われる死亡保険金には相続税が課されますが、その死亡保険金を相続人が受け取った場合は一定の金額が非課税になります。
たとえば、被相続人が1億円の現金を残して死亡した場合、この1億円をもとに相続税が計算されます。
一方、被相続人が生前に1億円で生命保険(一時払い終身保険)に加入し、死亡後に相続人が死亡保険金1億円を受け取った場合は、非課税の部分を引いた金額をもとに相続税が計算されます(説明を簡単にするため、支払う保険料と受け取る保険金は同額とします)。
このように、生命保険を利用すると、現金をそのまま相続させる場合に比べて相続税の税額を軽減できます。
生命保険金の非課税枠は、次の算式で計算します。
たとえば、相続人が配偶者と子2人の場合は、保険金のうち1,500万円(=500万円×3人)は非課税となります。
生命保険金の非課税枠について詳しい解説は、下記の記事をご覧ください。
参考:生命保険の非課税枠とは│条件や計算方法をわかりやすく解説
4-3.暦年贈与と相続時精算課税制度の計画的な利用
生前贈与も、有効な相続税対策の一つです。生前に財産を贈与すれば将来の相続財産が少なくなり、相続税の負担を軽減できます。
ただし、多額の生前贈与をすると贈与税が課されてしまうため、贈与税が課されないか少なくなる方法で贈与を行います。
生前贈与では、暦年贈与または相続時精算課税制度を利用します。それぞれの制度の特徴は、次の表のとおりです。
| 項目 | 暦年贈与 | 相続時精算課税制度 |
|---|---|---|
| 対象 | 制限なし | 原則として60歳以上の父母・祖父母から、18歳以上の子・孫への贈与 (年齢はいずれも贈与をした年の1月1日時点で判定) |
| 贈与税の課税対象から控除する金額 | 贈与を受ける人1人当たり年間110万円 | 贈与を受ける人1人当たり年間110万円、 贈与をする人1人当たり2,500万円(複数年にわたって控除可) |
| 税率 | 10%~55% | 20% |
| 贈与をする人が死亡したときの相続税の課税 | 死亡前7年以内(※)に贈与された財産は、相続税の課税対象 (※2023年12月31日以前に贈与された財産については「死亡前3年以内」) | 年間110万円を超える部分は、相続税の課税対象 |
相続が始まるまで長い期間が見込まれ、比較的少額の贈与を長期にわたって行うことができるのであれば、暦年贈与を利用するほうがよいでしょう。
一方、多額の財産を一括して贈与する場合や、贈与する人が高齢の場合には、相続時精算課税制度を利用するほうがよいでしょう。
ただし、どちらの方法が有利になるかは、家族構成や資産の残高、誰に贈与したいかといった意向などによって変わってくるため、相続税に強い税理士に相談して検討することをおすすめします。
生前贈与(暦年贈与、相続時精算課税制度)について詳しい解説は、下記の記事をご覧ください。
参考:暦年課税とは?相続時精算課税制度との違い・ポイントや注意点も解説
参考:相続時精算課税制度とは?2024年改正対応!メリット・デメリットを徹底解説
5.遺産2億円は税務署に狙われやすい?税務調査のリスク
遺産がおおむね2~3億円を超えると、税務調査が行われる可能性が高くなります。
これは、遺産総額が大きいとそれだけ財産の価額の評価や税額計算で間違いが起こりやすいということが、理由の一つです。さらに、遺産総額が大きいと税率が高いため、間違いがあったときの追徴税額が大きいという理由も考えられます。
相続税の税務調査について詳しい解説は、下記のページをご覧ください。税務調査について知っておきたい基礎知識や、税務調査をされないための対策などを解説しています。
6.遺産2億円規模の相続税申告を税理士へ依頼すべき理由
遺産が2億円を超える場合、相続税の申告は税理士に依頼することをおすすめします。
遺産総額が大きいと、財産の価額の評価や税額計算で間違いが起こりやすくなります。また、小規模宅地等の特例を適用すると税額を軽減できますが、特例の適用にはさまざまな要件を満たす必要があります。
このほか、配偶者が残された場合は、次に配偶者が亡くなったとき(二次相続)の税負担も考慮したうえで遺産の分配を考える必要があります。
こうしたさまざまな問題に自分だけで適切に対処することは困難で、相続税に詳しい税理士によるアドバイスが必要になります。
6-1.相続税申告は税理士法人チェスターへ
税理士法人チェスターは、相続税申告を専門に行う税理士法人です。年間の相続税申告件数は3,000件を超え、業界トップクラスの実績があります。
配偶者の税額軽減の適用にあたっては、次の相続まで含めた相続税を試算して、適切な相続割合をご提案します。
すでに相続が発生された方は初回面談が無料となります。まずは、お気軽にご相談ください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
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