法定相続人がいない相続の基礎控除ってどうなるの?
法定相続人がいない相続の基礎控除ってどうなるの?
相続税の基礎控除や、死亡保険金、死亡退職金の非課税枠、相続税の総額の算出など法定相続人の数は相続税に密接な関係性を持つ数字です。
しかし、法定相続人が全くいない相続が発生した場合、相続税の基礎控除や相続税の総額の算出はどうしたら良いのでしょうか?
法定相続人がいない相続の基礎控除等についてご説明します。
1.法定相続人とは
法定相続人とは民法で定められた、当該相続の相続人を示しています。被相続人の配偶者は必ず法定相続人となります。それ以外の法定相続人には順位があり、第一順位が子、第二順位が父母、第三順位が兄弟姉妹となります。この順位以外の親族は法定相続人には含まれません。

法定相続人が全くいないというケースは、被相続人に配偶者もおらず、子、両親、兄弟姉妹もいない場合が該当します。
仮に、子が先に亡くなっており孫がいる、又は兄弟姉妹は先に亡くなっているが甥や姪がいるという場合には、代襲相続によって孫や甥・姪が法定相続人となります。
2.法定相続人はいないけれど相続税の申告は必要となるケース
法定相続人が存在しない場合でも、遺贈や財産分与によって被相続人の財産を取得した場合には相続税の申告が必要となります。
(1)遺贈による財産の取得
遺贈による財産の取得とは「遺言」によって財産を受取ることを言います。
遺贈によって財産を取得した場合には、取得した財産に対して相続税の申告・納付が必要となります。
法定相続人ではない人が遺贈によって財産を取得した場合、相続税の2割加算の対象となりますので注意してください。
(2)特別縁故者への財産分与
被相続人と内縁関係であった人や、被相続人の療養看護等を行っていた、親代わりなど特別な縁故があった場合には、特別縁故者として財産分与を受けることが可能です。
しかし、特別縁故者として財産分与を受ける場合には、家庭裁判所に認めてもらう必要があり、かなり長期的な期間を有することになります。
特別縁故者として財産分与を受けた場合も、相続税の申告が必要となりますが、相続税の申告期限は、家庭裁判所の審判確定日から10ヶ月以内となります。
また、この場合も相続税の2割加算の対象となります。
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3.法定相続人がいない場合の基礎控除
法定相続人がいない場合の相続でも、相続税の申告を行う人が基礎控除の適用をうけることが可能です。しかし、法定相続人がいないため、基礎控除の金額は
3,000万円+(600万円×0人)となり、3,000万円となります。
仮に、遺贈や特別縁故者が死亡保険金や死亡退職金を受け取った場合には、
死亡保険金や死亡退職金に係る非課税枠の適用はできません。そのため、受け取った死亡保険金、死亡退職金はそのまま相続税の課税対象となります。
まとめ
法定相続人がいない場合の相続でも基礎控除は適用されます。
しかし、法定相続人がいないため基礎控除額は3,000万円になりますので覚えておいてください。
また、特別縁故者が財産分与を受けるためには手続きも必要となり、時間もかかります。もし、法定相続人や相続人に該当する人がいないという場合には公正証書遺言を作成しておくようにしましょう。
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