独身の人の財産は誰が相続?順位と法定相続人がいない場合の対策とは
独身の人が亡くなった場合、両親または兄弟姉妹が法定相続人となり財産を相続します。
しかし、高齢になると両親は亡くなっていることが多く、兄弟姉妹もいない場合は法定相続人がいないという状態になります。
ここでは、独身の人が亡くなったときの法定相続人は誰になるか、場合分けをして具体的に解説します。また、法定相続人がいない人の財産のゆくえと今からできる対策もご紹介します。
動画でも分かりやすく解説していますので、ぜひこちらもご覧ください。
この記事の目次 [表示]
1.配偶者や子供がいる場合の法定相続人とは
はじめに、亡くなった人の財産を相続する法定相続人について、法律上の決まりをご紹介します。
相続について定める民法では、亡くなった被相続人の財産を相続する人を下記のとおり定めています。先の順位の人が1人でもいれば、後の順位の人は相続人になりません。
- 必ず相続人となる:被相続人の配偶者
- 第一順位:被相続人の子(すでに死亡の場合は孫)
- 第二順位:被相続人の父母(すでに死亡の場合は祖父母)
- 第三順位:被相続人の兄弟姉妹(すでに死亡の場合は甥姪)
(参考)相続人は誰?相続人の優先順位と相続分をケース別に詳しく解説!
1-1.配偶者は必ず法定相続人になる
被相続人の配偶者は必ず法定相続人になります。他に法定相続人がいれば、その人と一緒に遺産を相続します。
ここでいう配偶者は、婚姻届を提出して法律上の婚姻関係にある人のことをさします。内縁関係や事実婚の場合は、法定相続人とは認められません。また、離婚した元の配偶者も法定相続人になりません。
1-2.第一順位・子
被相続人に子がいれば、子が法定相続人になります。
もし、被相続人より先に子が死亡していれば、その人の子にあたる孫が法定相続人になります。これを代襲相続といいます。孫もすでに死亡していた場合はひ孫が法定相続人になるというように、何代にもわたって再代襲ができます。
離婚した配偶者が子を連れて出ていった場合も、被相続人と子の間の親子関係は継続しているため、その子は法定相続人になります。また、養子も実の子と同様に法定相続人になります。
1-3.第二順位・父母(直系尊属)
被相続人に子がいない場合や、代襲相続する孫などもいない場合は、被相続人の父母(直系尊属)が法定相続人になります。
もし、被相続人よりも先に父母が双方とも死亡して祖父母が健在であれば、祖父母が法定相続人になります。
1-4.第三順位・兄弟姉妹
第二順位までの法定相続人がいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人になります。
もし、被相続人よりも先に兄弟姉妹が死亡していれば、代襲相続でその人の子である甥姪が法定相続人になります。ただし、兄弟姉妹が死亡した場合の代襲相続は一代限りで、甥姪が死亡した場合に代襲相続はできません。
2.独身者が亡くなったら法定相続人は誰になるのか?
続いて、独身の人が亡くなった場合の法定相続人について、場合分けをして詳しく解説します。
ここまでの解説を踏まえると、配偶者や子がいない独身者が亡くなった場合は、両親または兄弟姉妹が法定相続人になります。兄弟姉妹で亡くなった人がいる場合は、甥や姪が代わりに法定相続人になります。
2-1.父母が健在であれば父母
独身の被相続人が亡くなった場合に父母が健在であれば、父母が法定相続人になります。
父母のどちらかが死亡した場合は、残されたもう一方の親が一人で相続します。たとえば、父親が死亡して母親と父方の祖母が健在の場合は、母親だけが法定相続人になります。父親の相続分を父方の祖母が継ぐわけではありません。
また、両親が離婚した場合でもそれぞれの親子関係は継続しているため、父親も母親も法定相続人となります。
2-2.両親がともに死亡していれば祖父母
被相続人よりも先に両親が二人とも死亡して祖父母が健在であれば、祖父母が法定相続人になります。ただし、被相続人が高齢であれば、祖父母が法定相続人になる可能性は低いと考えてよいでしょう。
2-3.直系尊属が誰もいなければ兄弟姉妹
両親より上の世代の人(直系尊属)が誰もいない場合は、兄弟姉妹が法定相続人になります。
独身の人が高齢で亡くなった場合は直系尊属もすでに亡くなっていることが多く、兄弟姉妹が法定相続人になることが多いでしょう。
2-4.兄弟姉妹が死亡していれば甥姪(代襲相続)
法定相続人になるはずの兄弟姉妹が被相続人よりも先に死亡したときは、その死亡した人の子、つまり被相続人の甥姪が代襲相続で法定相続人になります。
ただし、甥姪も死亡しているときは、甥姪の子が代襲相続することはできません。この場合は、法定相続人がいないということになります。
本来の相続人が死亡した場合の代襲相続については、下記の記事で詳しく解説しています。
(参考)代襲相続とは?死亡した相続人の代わりに相続できる人について解説
2-5.養子は誰よりも先に法定相続人になる
ここまで、独身の被相続人に子がいない前提で解説してきましたが、養子縁組をしていた場合はどうなるでしょうか。
養子がいる場合は、誰よりも先に養子が法定相続人になります。第二順位以下の相続人である父母や兄弟姉妹、甥姪は法定相続人にはなりません。
また、被相続人が独身であっても、離婚して配偶者が引き取った子、未婚の子、認知した子がいる場合は、それらの人が法定相続人になります。
2-6.いずれにも当てはまらない場合は相続人不存在に
ここまで解説してきたいずれのケースにも当てはまらない場合は、法定相続人になる人が誰もいないことになります。
具体的には、配偶者や子がいない独身者は次のような場合に法定相続人がいない相続人不存在の状態になります。
- 両親が死亡して兄弟姉妹はもともといない(一人っ子だった)
- 両親と兄弟姉妹が全員死亡して代襲相続する甥も姪もいない(もしくは死亡した)
被相続人にいとこがいたとしても、いとこ(従兄弟・従姉妹)は法定相続人になりません。
相続人不存在についての詳細な説明は、下記の記事を参照してください。
3.法定相続人がいない場合に独身者の財産はどうなるのか?
この章では、法定相続人がいない独身者の財産のゆくえについて解説します。
法定相続人がいない人の財産は、相続財産清算人によって清算されます。法定相続人がいないからといって、債権者や周囲の人が勝手に処分してはいけません。
法定相続人がいない場合の相続手続きについては、下記の記事でも解説しています。
(参考)法定相続人がいない場合(相続人不存在)の手続きは?遺産が国に帰属することも!
3-1.相続財産清算人が財産を清算
法定相続人がいない人の財産を清算する相続財産清算人は、利害関係者や検察官が家庭裁判所に申し立てて選任します。この場合の利害関係者とは、次のような人のことをさします。
- 債権者(被相続人にお金を貸していた人や住居を貸していた家主など)
- 特定受遺者(遺言により指定された遺産を受け取る人)
- 特別縁故者(被相続人を療養看護していた人や同一生計にあった人など)
相続財産清算人が選任されると官報で公告されます。そこから一定期間を過ぎても相続人が名乗り出ない場合は、債権者や特定受遺者に対して財産が分配されます。
相続財産清算人は、以前は「相続財産管理人」と呼ばれていましたが、民法の改正により令和5年4月1日から名称が変更されました。
3-2.特別縁故者への財産分与
債権者や特定受遺者に財産が分配されたのち、残った財産があれば特別縁故者に与えられます。
特別縁故者とは、法定相続人ではないものの、被相続人と特別の縁故があった人のことです。ただし、被相続人の財産をもらうためには、家庭裁判所に申し出て特別縁故者として認めてもらわなければなりません。
特別縁故者として認められる条件はおおむね以下のとおりです。
- 被相続人を療養看護していた
- 被相続人と同一生計にあった(内縁の妻や夫、事実上の養子・養親など)
- 上記の関係に準じて特別の縁故があった
特別縁故者が財産をもらう場合の手続きの流れについては、下記の記事を参照してください。
(参考)特別縁故者の要件とは?手続きの流れ・必要書類・かかる費用などを紹介
なお、特別縁故者が財産をもらえるようになるには、1年近い期間が必要です。
3-3.誰も財産をもらわなければ国庫に帰属
債権者、特定受遺者、特別縁故者がいない場合や、これらの人に財産が分配されてもなお余った場合は、財産は相続財産清算人によって国庫に納められます。
4.法定相続人がいない独身者が今からできる対策とは
遺産相続など死後の手続きは自分ではできないので、誰かに手続きをしてもらう必要があります。
法定相続人がいればその人に頼んでおくことができますが、法定相続人がいない場合は、親戚や特に親しい人などに頼むことになるでしょう。
死後の手続きをする人に生前の意思が伝わるように、また、手続きが少しでもスムーズに進められるように、何らかの形で対策しておくことをおすすめします。
この章では、法定相続人がいない独身の人が今からできる対策として、「遺言書の作成」と「エンディングノートへの記入」をご紹介します。
4-1.遺言書の作成
法定相続人がいない場合は、遺言書に自分の意思を書き残しておくことが一番の対策です。遺言には法的な効力があり、自分の財産を誰に渡したいか、どのように使ってほしいかを伝えることができます。
遺言で遺産を譲る相手は親族でなくても問題はありません。お世話になった人に譲るほか、学校や団体などに寄付することもできます。ただし、団体などに寄付する場合は、財産を受け入れてもらえるかどうか事前に確認しておくことをおすすめします。
遺言書の書き方や注意点については、下記の記事を参照してください。
(参考)
自筆証書遺言のメリット・デメリットと保管制度・方式緩和について徹底解説
公正証書遺言とは?作り方・費用・必要書類を紹介
4-2.エンディングノートへの記入
遺言書はいざ作成するとなると手間がかかるため、なかなか実行に移せないかもしれません。そもそも、誰に遺産を渡していいか考えたことがない人もいるでしょう。
このように遺言書の作成に踏み切れないという人は、エンディングノート(終活ノート)への書き込みをおすすめします。
エンディングノートは、財産の一覧や家族構成、連絡先など、いざというときに親族や関係者に伝えておきたいことが漏れなく書き込めるようになっています。
遺言のような法的な効力はありませんが、エンディングノートがあるだけでも、死後の手続きをする人は助かるでしょう。
ここで、おひとりさまの終活でできることをまとめた記事と市販のエンディングノートを2種類ご紹介します。
市販のエンディングノート
(amazon.co.jpのページにリンクします。)
5.独り身でも相続の対策をしておけば安心
ここまで、独身者が亡くなったときの法定相続人の解説に加えて、法定相続人がいない人の財産のゆくえと今からできる対策をご紹介しました。
法定相続人がいない人の財産は、最終的には国に納められることになります。債権者への支払いや特別縁故者への分与もできますが、相続財産清算人のもとで清算を行うため時間がかかります。
法定相続人になる人がいない見込みで、財産を譲りたい人や団体がある場合は、遺言書を残しておくことをおすすめします。遺言の作成を弁護士や司法書士に依頼すると、死亡した後の遺言の執行も任せることができるので安心です。
この記事を掲載している相続税専門の税理士法人チェスターは、法律事務所や司法書士法人と提携して、遺産相続のあらゆるご相談をワンストップで承っております。遺産相続でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。
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