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相続税の計算の端数処理について

相続税の計算の端数処理について

相続税の計算について端数が生じた場合の処理については、相続税基本通達において規定があります。具体的には、以下のように規定されています。

(課税価格の端数計算)
16−2 相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で相続時精算課税の適用を受けるものに係る贈与を含む。)によつて財産を取得した者の相続税の課税価格(法第19条及び第21条の15の規定の適用がある場合には、これらの規定による加算後の相続税の課税価格)を計算する場合において、その額に1,000円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるのであるから留意する。
(昭42直審(資)5改正、平15課資2−1改正)(出典:相続税基本通達>第16条《相続税の総額》関係)つまり、相続税の計算をする際、1000円未満の端数があれば切り捨てされるということが定められています。相続税の計算にあたっては、このルールを参考に最終的な税額を算出することとなります。

税金賦課徴収の基本原理

税金の最終的な支払額についての算出方法は、法律などによって詳細に定められています。原理的な理論としては憲法第84条が定める租税法律主義という考え方から国が徴収する税金については法律または法律が定める条件に従うことになっています。

国が徴収する税金については、恣意的な税金徴収が行われないように明確なルールを定めるということが国家行為のルールとなっています。

通達課税と言われる現在の税務実務上の取扱いも、正しい法令の解釈に適合するものである限りは憲法84条に違反しないというのが裁判所の考え方です(最高裁判所昭和33年3月28日判決。パチンコ球遊器事件)。この判決は現在の課税通達実務を肯定する法的な支柱となっている事件ということもできます。

相続税課税の際にはどなたでも申告が必要

所得税などの税金の申告をご自身でされている方も、多くおられると思われます。サラリーマンの方であれば少ないと思われますが、個人事業主の自営業者の方などの場合には申告をご自身で行われている方が多くおられます。

毎年の所得税などについては、税務署で指導をしてくれますし、事業主の方であれば経営状況を把握するためにご自身で申告されることに大きな意味があるということができます。

ただ、相続税に関しては、難解であることや数々の相続税対策をしておく必要があること、算出方法が極めて困難となるものも多いことなどから、税理士へ早めに相談されてみることも1つの方法としておすすめすることができます

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相続税申告は相続専門の実績あるチェスターで安心。

税理士法人チェスターは相続に関する業務のみに特化している専門事務所であり、創業からこれまで培ってきた知見やノウハウがずっと引き継がれているため、難解な案件や評価が難しい税務論点にもしっかり対応致します。

初回面談から申告完了まで担当スタッフがお客様専任として対応しているので、やり取りもスムーズ。申告書の質の高さを常に追求しているからこそ実現できる税務調査率が0.6%であることも強みの一つです。

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