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相続税の税理士法人チェスター

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遺贈(いぞう)と相続の違い、そして相続税との関係

1.遺贈(いぞう)とは

遺贈とは、遺言によって財産の一部もしくは全てを無償で譲り渡す行為の事を言います。
これは、遺贈を受ける側の意思は関係なく、遺言者の一方的な意思によって遺贈する対象や遺贈される財産などが決定され、贈与や相続とは少し異なります。

2.遺贈の特徴について

贈与契約や相続とは異なり、遺贈においては遺言者があげると言えば遺贈が成立します。
また、個人の財産を“相続”するためには相続権を有する必要がありますが、遺贈の場合はこれが不要です。
つまり、第三者の他人でも遺贈は受けることができるのです。
但し、遺贈を行うに当たっては、遺言を残しておかなければなりません。
そして、その遺贈が効力を持つのは遺言者が死亡したときであると定められています。また、遺贈はもらう側の方の意思で自由に放棄することも可能です。

3.遺贈と相続税の関係

では、遺贈により財産を取得した方にはどういった種類の税金が課せられるのでしょうか。
結論から申し上げると、“相続税”となります。
相続人ではない方が、相続税を払うことになる場合は、少し違和感が生じる方もいるかもしれませんが、遺贈により財産を取得した場合においては、他の相続人と同様、相続税の課税対象となります。
つまり、仮に相続人ではない第三者が遺贈により財産を譲り受けた場合には、他の相続人と名を連ね、相続税申告書を提出し、相続税を納める必要性が出てきます。

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