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小規模企業共済にかかる相続税

小規模企業共済にかかる相続税

小規模企業共済という制度、ご存知でしょうか?この制度は、個人事業主を対象としたもので、将来廃業や退職した際に備えて資金を積み立てていく共済制度です。

退職金が給付されない個人事業主のための退職金と言ってもよいでしょう。

掛け金も、範囲内で自分の経済状況に合った金額を選択する事ができるので、利用している個人事業主の方も多いでしょう。

この小規模企業共済という制度には、いくつかのメリットがあります。

主なメリットとして挙げられるものは、税金関係の利点です。

毎月支払っている掛け金は、所得税や住民税の所得控除の対象となるため、節税が可能となります。

また、相続税の節税も可能です。

例えば、将来共済に加入している個人事業主が亡くなった際、共済金が遺族に支払われる事になるわけですが、この給付される共済金は生命保険などと同様に、一定金額まで相続税が免除されます。

経費のように非課税で将来のための積み立てを行う事ができ、共済金が給付される際も相続税が免除されるということで、多くの個人事業主が加入している制度です。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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