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親名義建物に子が増築した場合

親名義建物に子が増築した場合

親御様の高齢化などにより、親御様名義の持ち家を御子息の出費で増築・改築をするということは、よくあることです。

最近は、二世帯住宅やバリアフリー仕様の住宅など超高齢社会に対応した建築技術の進歩はめざましいものがあります。

このような増築は、親御様への恩を返すという意味でも、親子間の関係を良好にするという意味でも大変意義深いものということができます。

ただ、法律的には増改築には様々な法律的・税務上の問題が関わってきます。

増築の法律問題

まず、増築部分の所有権について、いったい誰に帰属するのかということが問題となります。

つまり、増築部分については御子息がお金を出しているのだから、その部分は御子息のものではないのかという問題です。

この点に関しては、民法の第242条以下によって処理することとなります。

つまり、不動産に附合させた部分が独立性を失った場合には従たる部分は主たる不動産の所有者の所有物となります(償金関係についても規定があります)。

増築の税務問題

また、贈与税の問題も生じえます。

つまり、増築部分については、増築費用が子から親への贈与されたとみなされて、その分に贈与税が課税されてしまいます。

この贈与税を課税されないためには事前の対策をとることが必要となります。

具体的には、建築年数が経っている建物については一度子供へ贈与し登記しなおし、子供が自分名義になった建物を増築します。

古い物件の財産評価額は安いので贈与税もあまり課税されません。

または親の持分の中から増築費用を相殺し、建物自体を共同名義登記する方法です。

この場合贈与税は課税されませんが、親が子供へ建物の一部を譲渡したことになり、所得を得たとされ所得税が課されることがあります。

このように建物を増築する場合には、税金がかかることも念頭に入れて置かれることが必要となります。

ただ、節税のためとはいえ、親御様が建てられて、ずっと住み続けている家の名義を御子息に変えてしまうということには抵抗がある方も多いと思われます。

確かに、贈与税がかかってしまうとはいえ、親御様が健勝の間は、親御様の名義として保管しておきたいと考えられるのが通常ということができます。

この場合には、思い切って贈与税は支払うということも一つの選択肢です。

こういったお金に関する問題は、事前にしっかりと話し合うことで、親御様・御子息の意思疎通となるとともに、御子息がしっかりしたところを親御様が確認できるという副次的なメリットもあるのではないかと思われます。

家の増築ということを考えることは、親子間の新たな対話のスタートになることもあるということができます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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