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前妻の子がいる相続でよくあるトラブルとは? 連絡しないとどうなる?

前妻の子がいる相続でよくあるトラブルとは? 連絡しないとどうなる?

離婚経験のある男性と結婚して妻になった人は、夫の前妻や、夫と前妻との間の子(本記事では、以下「前妻の子」と呼びます)と交流があることは少ないでしょう。中には、前妻の子がいること自体を聞かされていなかった、というケースもあるでしょう。

そんなご夫婦で夫が亡くなった場合、前妻の子も相続人に該当するため、相続があったことを連絡しなければなりませんし、前妻の子にも遺産分割を受ける権利があります。

前妻の子がいる場合の相続は注意すべき点があり、トラブルにもつながりやすいので、注意が必要です。本記事では、前妻の子がいる場合の相続手続きに関するよくあるトラブルやその回避策を説明します。

この記事の目次

1.前妻、前妻の子に相続権はある?

はじめに、前妻、および前妻の子について、相続権の有無を確認しておきます。

なお、本記事では、亡くなった方(被相続人)が「夫」であり、前妻や前妻の子がいるケースを取り上げていますが、被相続人が「妻」で、妻に前夫や前夫との間の子がいる場合の取り扱いも同様です。

そのような方の場合、夫を「妻」、前妻の子を「前夫の子」と読み替えてください。

民法が定めている相続人(「法定相続人」と呼ばれることもあります)は、被相続人の「配偶者」と「血族相続人」です。血族相続人とは、被相続人の「子」、「直系尊属(父母や祖父母)」、「兄弟姉妹」のことをいいます(民法887条889条890条など)。

配偶者は常に相続人となりますが、血族相続人には以下のような順位付けがされており、後順位者は先順位者がいない場合にのみ相続人となります。つまり、被相続人に子がいる場合、父母や兄弟姉妹は相続人には該当しないということです。

▼血族相続人の相続順位

第1順位:子
第2順位:直系尊属(親等の近い者が優先)
第3順位:兄弟姉妹

前妻は、上記のいずれにも当てはまらないため、相続人には該当しないことになります。

一方、前妻の子は、両親が離婚していたとしても、被相続人の子であることに変わりありません。子は、血族相続人の中でも第1順位者ですから、前妻の子がいれば、必ず相続人に該当することになります。(ただし、前妻の子が別の人と特別養子縁組をした場合は除く)。

2.前妻の子の相続割合は?

次に前妻の子の相続割合について確認します。

2-1.法定相続順位・割合

民法では、法定相続人の相続割合について定めています(民法900条など)。これを一般に「法定相続分」と呼びます。

被相続人に配偶者がいる場合の法定相続分は下表のようになります

前妻の子がいる相続でよくあるトラブルとは? 連絡しないとどうなる?

なお、相続人が配偶者のみ、あるいは血族相続人のみの場合は、それぞれの相続人の相続割合は1/1(全部)となります。また、子が複数いる場合など、同じ順位の血族相続人が複数いる場合は、相続割合を各人均等に頭割りします。

2-2.前妻の子がいる場合

前妻の子の法定相続分は上記表の通りです

民法上は、前妻の子であっても、現在の配偶者(後妻)との間の子であっても、法定相続分には差はなく、同等の相続割合です

【設例】遺族の相続割合

  • 配偶者(後妻)A:1/2
  • 配偶者との間の子、BとC:1/6ずつ
  • 前妻の子、D:1/6

上記の場合、まず配偶者Aの相続割合は1/2、子の相続割合は全体で1/2です。そして、子B、C、Dは平等に扱われるため、それぞれ、(1/2)÷3=1/6ずつの相続割合となります。

現在の配偶者やその子からすると、会ったこともないような前妻の子に、同等の法定相続分が認められることに違和感を覚えるかもしれません。しかし、法律上はこのような取り扱いとなっていることは、認識しておきましょう。

3.前妻の子は戸籍謄本のどこに載っている?

「被相続人に離婚歴があることは知っているが、前妻の子がいることは聞かされていない」、あるいは「前妻の子がいることは聞かされていたが、まったく交流がなく、どこでなにをしているのかわからず、生死も不明である」。

こういったご家庭で相続が発生した場合、まず前妻の子の存在を確認しなければなりません。

相続が発生すると、被相続人の相続人を確定するため、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍一式を取得する必要があります。これはどんな相続の場合でも必要です。

前妻の子の存在も、この連続した戸籍一式の中に記載されているので、そこから把握することになります。

ここで注意しなければならないのは、被相続人の「現在の戸籍謄本」には、前妻の子の記載がない可能性があるということです。

それは、被相続人の現在の本籍地が、前妻の子と暮らしていたときの本籍地と異なる場合(夫が転籍している場合)には、夫の現在の戸籍謄本に前妻の子は記載されないためです。

このようなこともあるため、相続人を確定させるためには、被相続人の現在の戸籍謄本だけでなく、過去の除籍謄本や改製原戸籍謄本も取得する必要があるのです。これらのすべての戸籍謄本を取得すれば、そのどこかに記載があります。

4.前妻の子がいる場合の相続でよくあるトラブル

前妻の子が相続人となる場合に生じがちな、さまざまな相続トラブルについて紹介していきます。

4-1.前妻の子と連絡が取れない

被相続人の配偶者や家族が、夫の前妻や前妻の子と、日常的に連絡を取り合っていることはまれでしょう。

前妻の子がいることが判明しているのに連絡がとれない場合は、前妻の子を除いたままで遺産分割協議などの相続手続きを進めてしまいたくなってしまうかもしれませんが、そのような対応をしてはいけません

後日、前妻の子が父の死亡を知り、自身が遺産分割協議に参加していなかったことを主張した場合には、遺産分割協議はやり直しとなってしまいます。遺産分割協議のやり直しには大変な手間がかかり、また、その結果によっては、不動産登記の抹消や贈与税の課税が生じることなどもあり得ます。こういった事態を避けるためにも、前妻の子に対しても必ず連絡を取る必要があります

4-1-1.前妻の子の現住所は、「戸籍の附票」で調べることができる

では、交流のない前妻の子の連絡先を、どのようにして調べればよいのでしょうか。

まずは、被相続人が残した住所録や手帳、あるいは手紙類などの遺品に、前妻の子の連絡先がわかるものがないかを調べます。

そういったものがない場合は、前妻の子の「戸籍の附票」を取得することにより、前妻の子の現住所が確認できます。住所がわかれば、手紙を送るなどして連絡を取ることが可能になります。

戸籍の附票とは、ある人の住所の履歴をまとめたもので、本籍地の市区町村の役所で取得することができます。ただし、戸籍の附票は前妻の子の本籍地で取得しなければなりません。前妻の子の本籍地は、被相続人の戸籍謄本や除籍謄本等の記載からわかります

また、戸籍の附票は、原則として、本人、配偶者、子や親などの直系血族しか申請できず、正当な理由がある場合を除き、第三者が勝手に取得することはできません。相続手続きに必要であるというのは正当な理由となりますが、役所の窓口で相続手続きのため取得する必要がある旨を伝え、必要書類などについて相談してみましょう。

この他、失踪宣告の申し立てや不在者財産管理人の選任をすることも考えられますが、レアケースであるため、これらについては本記事の最後に改めて概略を説明します。

4-2.前妻の子に遺産を渡したくない

被相続人の配偶者(後妻)やその子たちからすると、法律上は前妻の子が相続人であると理解していたとしても、長年なんの交流もなかった人物に、遺産を渡すことに対して、感情的な抵抗を覚えることもあるでしょう。

しかし、前妻の子を遺産分割協議に参加させないといった対応を取ることはできません。また、前妻の子に相続放棄を強要するようなことも、もちろんしてはなりません

まず、きちんと連絡を取り、真摯に話し合いを進める必要があります。しかし上記のような心理状態から、前妻の子が参加する遺産分割協議はまとまらないことも事実です

前妻の子が法定相続分を相続することに、他の相続人が同意できないのなら、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。ただし、調停とは基本的に話し合いであり、遺産分割協議でまとまらなかった話し合いが、調停でまとまる可能性は低いと思われます。

調停でも合意に至らなければ、審判へ進むこともできます。審判は、裁判官による決定であり、強制力がありますが、原則的に、法定相続分を基準とした分割になってしまう可能性が高いことは理解しておきましょう。

4-3.遺言書で、前妻の子の遺留分を無視した遺産分割を指定している

被相続人が遺産分割協議でのいざこざを避けようと、「後妻とその子に遺産を取得させる」旨を記した遺言書を作成していることがあります。

その場合、注意しなければならないのが「遺留分」です。遺留分とは、残された家族の生活保障のため、一定の相続人に最低限保証される遺産の取り分のことです。前妻の子の遺留分は「法定相続分の1/2」となります。

前妻の子が遺産をまったく取得できないような遺言が残されており、その通りに遺産が分割された場合、前妻の子は法定相続分の1/2にあたる金銭の支払いを、後妻やその子に対して請求することができます。これを「遺留分侵害額請求」といいます。こうなると、やはりトラブルになります。

なお、実際に遺留分侵害額請求を行うかどうかは前妻の子の任意です。それが行われない場合には、後妻やその子は遺留分相当額の金銭を支払う必要はありません。

逆に、前妻の子から見た場合、たとえ遺言書で後妻とその子に遺産を取得させる旨が記載されていたとしても、遺留分についてはあきらめる必要はない、ということです。

5.前妻の子がいる場合の相続手続きの流れ

ここからは、相続が発生した際に行う主な手続きの流れを説明します。基本的な相続手続きの流れは前妻の子の有無で変わることはありませんが、手続きの中で、前妻の子がいる場合に留意すべき点もあります。

5-1.相続人の調査・確認

相続手続きの中で、まず初めに行わなければならないのが相続人の調査・確認です。この手続きは、相続人の戸籍謄本を取り寄せることにより行うのが一般的です。前述のとおり、被相続人の現在の戸籍謄本だけでなく過去の除籍謄本等も取得する必要があり、収集に時間がかかることも多いので、相続開始後なるべく早く着手する方がよいでしょう。全戸籍を取得した後、前妻の子の存在を確認します。

5-2.遺産と遺言書の調査・確認

相続人の調査・確認が終わったら、あるいはそれと並行して行わなければならないのが、被相続人の遺産の調査・確認です。

遺産の調査にあたり注意しなければならないのは、遺産には、現預金や不動産、自動車、有価証券などの「プラスの財産」だけでなく、借金や損害賠償責任などの「マイナスの財産」も含まれるということです。

マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合には、「相続放棄」を検討する必要がありますが、この相続放棄をするか否かの判断は、相続が発生したことを知った日から3か月以内に行わなければなりません。ただし、特別な理由がある場合には、期間の延長が認められることがあります。

5-3.財産目録の作成

「財産目録」とは、被相続人の遺産を一覧にしたもので、これを基に次の遺産分割協議を行うことになります。遺産分割協議を終えた後に財産目録に記載のない遺産が見つかったような場合、遺産分割協議をやり直すことも考えられます。財産目録には記載漏れがないように注意しましょう

(参考):相続財産目録の作成方法|はじめての人向け【Excel書式&記載例付】【税理士法人チェスター】 (chester-tax.com)

5-4.遺産分割協議書の作成

財産目録が出来上がったら、それを基に相続人間で遺産の分け方について話し合う「遺産分割協議」を行い、全員の意見がまとまったところで「遺産分割協議書」を作成します。この遺産分割協議書は、相続人間の後日のトラブル防止に役立つだけでなく、この後の遺産の相続手続きにも必要になる非常に重要な書類です。また、繰り返しになりますが、前妻の子を遺産分割協議から排除することはできません。

(参考):【遺産分割協議書とは?作成までの流れや書き方を解説【ひな形付】【税理士法人チェスター】 (chester-souzoku.com)

5-4-1.遺言が残されている場合

なお、被相続人の遺言書が残されている場合には、原則として遺言書のとおりに遺産を分けることになり、この場合には遺産分割協議書を作成する必要はありません。前述のとおり、前妻の子がいる中での遺産分割協議は難航することが予想されるため、被相続人が生前に遺言書を作成しておくことは「争族」防止に役立ちます

ただし、遺言の内容に遺留分の侵害がないかどうかには注意し、もし侵害がある場合は、その分をどう扱うか、相続人や受遺者同士での話し合いが必要になります。

5-5.遺産の名義変更手続き

遺産分割協議が終わり、各相続人が取得する遺産が決定したら、預貯金や有価証券、不動産などの遺産の名義変更手続きを行います。多くの名義変更手続きでは、遺言書または遺産分割協議書が必要となります

これらの名義変更手続きは、いつまでに行わなければならないということは基本的にありませんが、トラブルを避けるためにも早めにおこなったほうがよいでしょう。特に、不動産の名義変更手続き(一般に「相続登記」と呼ばれます)は、必要書類が多く手続きも複雑なので、専門家の力を借りるなどして早めに対応していくべきです。

(令和6年4月1日から相続登記は義務化され、所有権の取得を知った日から、または遺産分割が成立した日から3年以内という期限が設けられます。)

(参考)遺産相続の名義変更手続きは基本的に自分でできる【税理士法人チェスター】 (chester-tax.com)

6.被相続人が行っておくべき生前対策

前妻の子が相続人となる場合には、相続トラブル発生の可能性が高まります。トラブルを避けるため、被相続人がおこなっておくべき生前対策について説明します。

6-1.遺言書を作成しておく

被相続人となる夫が、後妻や後妻の子に確実に財産を残したい場合、まず遺言書の作成を検討すべきです。ただし、前述のとおり、遺言でも遺留分を侵害することはできない点には、留意しておく必要があります。

遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」という3つの方式がありますが、現在は秘密証書遺言が用いられることはあまりないため、ここでは、それ以外の2つの方式について説明します。

6-1-1.自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、名前のとおり遺言者(本記事の場合、夫)が遺言の内容を自筆して作成する遺言書です。具体的には、遺言の内容の全文、日付、氏名を自書して、押印します。代筆したものやパソコンで作成したものは認められませんが、財産目録部分は、パソコンでの作成も認められています。

自筆証書遺言は、簡便かつ経済的という長所があります。その一方、作成様式や訂正方法などが厳格に定められており、知識に乏しい遺言者が作成したものは、後に無効と判断されてしまうリスクがある点に注意しなければなりません。

また、自筆証書遺言には、紛失や破棄、改ざんなどの恐れもありますが、令和2年7月から、法務局で自筆証書遺言の原本を保管してもらえる制度が開始されています。この制度を活用した自筆証書遺言は、遺言執行の際に必要となる家庭裁判所による「検認手続き」が不要とされており、遺言執行時の手間と費用を軽減することができます。

6-1-2.公正証書遺言

次に、公正証書遺言ですが、こちらは公証役場で公証人と証人立会いのもとで作成する遺言書です。具体的には、遺言者が公証人の面前で遺言の内容を伝え、その内容に基づいて公証人が公正証書として遺言書を作成します。

公証人が遺言者の意思を確認しながら作成するため、後に無効となるリスクが低く、作成した公正証書遺言は公証役場で保管してもらえるため、紛失や破棄、改ざんなどの心配もありません。また、遺言執行の際の検認手続きも不要です。

ただし、作成には一定の手数料や時間を要することが欠点です。

6-2.生命保険を活用する

2つ目の有効な生前対策として、生命保険の活用が挙げられます。

配偶者やその子たちに確実に財産を渡したいのであれば、被相続人となる夫が契約者・被保険者となり、後妻や後妻の子が保険金受取人となる生命保険に加入することで、確実に後妻やその子に財産を取得させることができます。

さらに、生命保険金は、民法上は相続財産ではなく「受取人固有の財産」とされるため、原則として遺産分割協議や遺留分侵害額請求の対象とはなりません。この点は、生命保険を活用することの大きなメリットといえるでしょう。

なお、相続人が受け取った生命保険金は、相続税法上は「みなし相続財産」とされ、相続税の課税対象になります。

6-3.生前贈与を行う

3つ目の有効な生前対策として、生前贈与が挙げられます。

生前贈与とは、名前のとおり被相続人となる夫が、生前に後妻や後妻の子に現預金などの財産を贈与しておくことです。

ただし、生前贈与にあたって注意が必要なのは「特別受益」という考え方です。特別受益とは、平たくいえば遺産の前渡し分のことを意味します。遺産分割協議の際に、この特別受益(遺産の前渡し分)の存在が認められる場合、特別受益分を加味して遺産の分割の仕方を考えなければならなくなります。いわば遺産分割上、過去の贈与が「なかったこと」にされて、相続財産にされてしまうイメージです。

(参考)特別受益とは~特別受益の持ち戻しや具体的な計算例を解説

6-3-1.財産の名義変更

なお、生前贈与の対象は現預金だけではありません。夫が所有している不動産や有価証券などについて、生前にその名義を夫から後妻や後妻の子に変更することも生前贈与に該当します。当然、贈与税の対象になります。

6-4.死因贈与を行う

生前対策の最後に死因贈与についても簡単に触れておきます。死因贈与とは、自身が死亡したときに自身の財産を贈与する契約のことです。

死因贈与は、自身の死亡に起因するという点では遺贈(遺言書を作成して財産を受け取る人を指定すること)と共通しています。ただし、遺贈は遺言者が単独で行うことができるものの、死因贈与は「贈与契約」であるため、贈与者と受贈者双方の同意が必要であるなどの違いがあります。

この死因贈与によっても後妻や後妻の子に財産を残すことができます。ただし、死因贈与した財産は、遺言による遺贈と同様、遺留分侵害額請求の対象となる点には注意が必要です。

7.生前贈与のデメリット

生前贈与にはデメリットや注意点もあるので、それらの影響についても検討、考慮した上で実施する必要があります。

7-1.贈与税が課税される

一定金額以上の生前贈与をした場合には、贈与税が課税される可能性がある点に注意を払わなければなりません。贈与税は、相続税と税率が異なるため、贈与金額によっては、相続で財産を承継するよりも、課税額が高額になる場合もあります。

生前贈与をする際に理解しておきたいのは、贈与税の非課税枠(基礎控除額)についてです。

相続時精算課税という課税方式を選択している場合を除き、暦年(1月1日~12月31日)の贈与額が非課税枠である110万円以下であれば、贈与税は課税されません。(令和6年以降は相続時精算課税を選択している場合も、110万円以下の贈与について贈与税は課税されません。)

このことから、毎年110万円の範囲内で長期間にわたり生前贈与をおこなっていけば、後妻や後妻の子に多くの財産を残していくことが可能です。

ただし、贈与者である夫が死亡した場合には、死亡の日からさかのぼって3年前の日以降に贈与された財産については、相続財産に含まれてしまう(相続税の課税対象となってしまう)ので、この点には注意が必要です。

(贈与者が令和9年以降に死亡した場合は、相続税の課税対象になる贈与の期間が段階的に延長されます。令和9年~12年に死亡した場合は、令和6年1月1日以降に贈与された財産が相続税の課税対象になります。令和13年以降に死亡した場合は、死亡の日からさかのぼって7年前の日以降に贈与された財産が相続税の課税対象になります。)

(参考)生前贈与の非課税枠は年間110万円以内!申請方法によって2500万円が上限に?

7-2.不動産取得税、登録免許税がかかる

不動産を生前贈与した場合は、受贈者(後妻や後妻の子)に対して、不動産取得税や登録免許税が課されます。

不動産取得税と登録免許税の税額は、固定資産税評価額を基準にした課税標準額に以下の税率を乗じて算定します。固定資産税評価額は、不動産の取引価格の基準となる公示価格の約7割程度となります。

【不動産の生前贈与にかかる不動産取得税と登録免許税の税率】

不動産取得税 登録免許税
土地 課税標準額×4%
(令和6年3月31日まで3%)
課税標準額×2%
建物 課税標準額×4%
(令和6年3月31日まで住宅用は3%)
課税標準額×2%

なお、不動産取得税や登録免許税の税率は変わりやすく、またさまざまな特例もあるため、不動産の名義変更を検討する際は、最新の税率等をチェックするようにしましょう。

一方、相続により相続人が不動産を取得した場合、原則として不動産取得税は課税されません。また、登録免許税も贈与に比べて低くなっています。この点が贈与のデメリットです。

7-3.専門家へ依頼した場合の費用がかかる

生前贈与には特別受益に関する問題や贈与税などの税務上の問題などが付いて回ります。したがって、特に、富裕層の方などの場合には、生前贈与を検討する際に税理士などの専門家の力を借りることが多くなります。

そして、この際には、専門家に支払う報酬がかかることもデメリットでしょう。

7-4.贈与税制度の見直しに注意

政府の税制調査会では、相続税と贈与税を一体化するなど、贈与税のあり方の抜本的な見直しが検討されてきました、その結果、前述のとおり、相続税の課税対象になる生前贈与の期間が延長されることになりました。

今後さらに見直しが行われる場合には、贈与の制度や贈与税の課税制度は大きく変更となる可能性がありますので、報道などで最新情報を確認してください。

8.特殊な相続手続き

本記事の最後に、特殊なケースの手続きとして、「失踪宣告」と「不在者財産管理人を選任」について説明しておきます。

8-1.前妻の子が行方不明の場合、失踪宣告(普通失踪)を申し立てる

前妻の子が行方不明となっており、生死不明の状況が「7年以上」経過している場合には、他の相続人は家庭裁判所に、普通失踪による「失踪宣告」の申し立てをすることができます。失踪宣告の申し立ての際は、行方不明者である前妻の子の戸籍謄本や失踪を証明する資料を提出する必要があります。

家庭裁判所の調査を経て、実際に失踪宣告が行われると、前妻の子は法律上死亡したものとみなされます。その結果、前妻の子を遺産分割協議に参加させる必要がなくなります。

なお、前妻の子が海難事故や自然災害などに遭い、生死不明の状態が1年以上経過している場合には、特別失踪(危難失踪)による失踪宣告の申し立てをすることができます。

8-2.失踪宣告申立てができない場合、不在者財産管理人を選任する

前妻の子の行方がわからないものの、失踪宣告の申し立てができないような場合には、家庭裁判所に「不在者財産管理人」選任の申し立てをすることも考えられます。不在者財産管理人とは、行方不明者の代わりに財産を管理する人のことをいい、相続に利害関係がない第三者や弁護士・司法書士などの専門家が選任されます。

不在者財産管理人が選任されると、前妻の子に代わり不在者財産管理人が遺産分割協議に参加することとなり、相続手続きを進めることができます。なお、遺産分割協議では、不在者財産管理人は、基本的に法定相続分による遺産相続を主張することになると考えられます。

前妻の子が存在する場合、調査から、交渉、また、相続手続きなどは専門家にまかせるのが安心

以上見てきたように、前妻の子が存在する可能性がある場合、まずその確認調査が必要となります。そして、前妻の子に連絡を取り、相続分について話し合い、遺産分割協議をまとめていきます。それらのすべての手続きを、相続人だけで行うことは困難でしょう。また、もし前妻の子との間で、ひとたび“争続”となってしまえば、解決までには多大な時間と労力がかかります。

可能であれば、被相続人が生存中に、必要な対策を取っておくことが望ましいですが、遺留分を無視した遺言など誤った対策をしてしまうと、かえってトラブルを招くことになりかねません。

そこで、もし、被相続人に離婚歴があり前妻の子がいることがわかっている、あるいはその可能性がある場合は、早めに相続専門の税理士などに相談することをおすすめします。

相続税専門の税理士法人チェスターでは、前妻の子とのトラブル防止も見据えた生前贈与などに関するご相談なども承っております。

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※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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