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農地転用許可基準とは

農地転用許可基準とは

「転用農地」を5種類に区分した「許可基準」が設けられています。

(1)農用地区域内農地。
これは市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地で、原則不許可の農地です。

(2)甲種農地。
これは第1種農地の条件を満たす農地であって、市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)等特に良好な営農条件を備えている農地で、原則不許可となります。

(3)第1種農地。
これは10ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地で、原則不許可になります。

(4)第2種農地。
これは鉄道の駅が500m以内にある等市街地化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地です。周辺の他の土地に立地することができない場合等は許可となります。

(5)第3種農地。
これは鉄道の駅が300m以内にある等の市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい農地です。原則許可となります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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