純農地の相続税評価
純農地の相続税評価
純農地とは、次に掲げる農地のうち、このいずれかに当てはまるもので普通、宅地の価額の影響を受けない農地のことをいいます。
ただし、市街地農地の範囲に該当する農地を除きます。
(1)農用地区域内にある農地。
(2)市街化調整区域内にある農地のうち、第1種農地又は甲種農地に該当するもの。
(3)上記(1)及び(2)に該当する農地以外の農地のうち、第1種農地に当てはまるものです。
ただし、近傍農地の売買実例価額、精通者意見価格等に照らして、第2種農地又は第3種農地に順ずる農地と認められるものを除きます。
純農地の評価は、通常倍率方式によって評価します。
この倍率方式とは、その農地の固定資産税評価額に、国税局長が定める一定の倍率を乗じて評価する方法をいいます。
この倍率につきましては、国税庁のホームページから、「路線価図・財産評価倍率表」を参照して計算することができます。
路線価図の見方がわからない時は、税務署にお問い合わせください。
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