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純農地の相続税評価

純農地の相続税評価

純農地とは、次に掲げる農地のうち、このいずれかに当てはまるもので普通、宅地の価額の影響を受けない農地のことをいいます。

ただし、市街地農地の範囲に該当する農地を除きます。

(1)農用地区域内にある農地。

(2)市街化調整区域内にある農地のうち、第1種農地又は甲種農地に該当するもの。

(3)上記(1)及び(2)に該当する農地以外の農地のうち、第1種農地に当てはまるものです。

ただし、近傍農地の売買実例価額、精通者意見価格等に照らして、第2種農地又は第3種農地に順ずる農地と認められるものを除きます。

純農地の評価は、通常倍率方式によって評価します。

この倍率方式とは、その農地の固定資産税評価額に、国税局長が定める一定の倍率を乗じて評価する方法をいいます。

この倍率につきましては、国税庁のホームページから、「路線価図・財産評価倍率表」を参照して計算することができます。

路線価図の見方がわからない時は、税務署にお問い合わせください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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