単純承認とは?相続の種類と単純承認になるケースを実例で紹介

人が亡くなると、自動的に相続が発生します。そして、故人と一定の親族関係にあった遺族は、自動的に「相続人」となり、故人の財産にかんする権利義務関係を引き継ぐことになります。
しかし、場合によってはそれを「引き継ぎたくない」と思うケースもあるでしょう。たとえば、故人に多額の借金があった場合などです。
そこで民法では、相続人は、故人の財産の権利義務関係をそのまま全部引き継ぐ「単純承認」以外に、一部だけ引き継ぐ「限定承認」、全部を引き継がない「相続放棄」を選べるようになっています。
ただし相続の発生後、一定期間以内に相続人が手続きをとらなければ、自動的に単純承認が成立し、借金も含めて引き継ぐことになるので注意が必要です。
本記事では、単純承認とは何か、相続の種類、単純承認になるケースの実例などをくわしく解説していきます。
この記事の目次
1.相続の種類、および種類が設定されている理由

法律上、人が亡くなると自動的に相続が開始され、被相続人(亡くなった人)の家族など、一定の関係にあった人は「相続人」となります。相続人は、被相続人が遺した財産にかかわる権利義務を、当然に引き継ぐことになります。
相続と聞くと、亡くなった人の遺産を受け取れるというプラス面だけがイメージされるかもしれません。しかし、亡くなった人に借金などのマイナスが残っていれば、それも相続によって自動的に引き継がれることになるのです。
「え。じゃあ、もしお父さんが亡くなった後、借金だけを遺していたらどうなるの?そんなの引き継ぎたくない」と、当然疑問に思いますよね。
民法では、そういう場合を想定して、相続に以下の種類を設定しています。
②限定承認:財産のプラスとマイナスを相殺して、プラス部分だけを引き継ぐ
③相続放棄:すべての財産にかかわる権利義務を放棄し、引き継がない
注意しなければならないのは、相続後、一定期間以内に手続きをしない場合や、ある種の行為をしてしまった場合は、自動的に①単純承認が成立することです。 まず、①~③がそれぞれどのような内容なのかを1つずつ確認しましょう。
1-1.単純承認
単純承認とは、一切の相続財産を無制限・無条件に相続することです(民法920条)。したがって、単純承認をした場合には、どんなにマイナスの財産の方が大きくても、無条件にこれを引き継がなければなりません。
1-2.限定承認
限定承認とは、相続で得た預金などのプラス財産の中から、被相続人の借金などの「マイナスの財産」を弁済し、残ったプラス財産があればこれを引き継ぐ方法です(民法922条)。
限定承認は、たとえば、下記のような場合に利用が検討されます。
- プラスの財産より負債のほうが大きいことはわかっており、財産の中にどうしても手放したくないもの(自宅、事業用資産など)がある場合。
- プラスの財産が額はわかっているが、マイナスの財産額が不明で、もしかしたらプラスよりもマイナスが大きくなるかもしれない場合。
なお、限定承認をする際には、相続開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申し出ることが必要です(民法924条)。
また、相続人が複数名いる場合には、共同相続人全員で限定承認をしなければなりません。つまり、相続人の中に限定承認に反対する人がいる場合は利用できないのです。ただし、共同相続人の1人が相続放棄をした場合は、残りの共同相続人だけで限定承認をすることができます。
(参考):相続の限定承認を検討すべき3つのケース|手続や税金の解説も – 相続税の申告相談なら【税理士法人チェスター】
1-3.相続放棄
相続放棄とは、相続人が相続放棄を家庭裁判所に申し出ることによって、最初から相続人ではなくなることをいいます(民法938条、939条)。
いったん相続放棄が決定されると、詐欺や錯誤により相続放棄をしたような場合を除いて、取り消し(撤回)はできないので、申し出には慎重に判断する必要があります。
相続放棄は、相続開始があったことを相続人が知った時から3か月以内に家庭裁判所に申し出なければなりません。また、相続開始前の相続放棄はできません。
(参考):「単純承認」「限定承認」「相続放棄」 – 相続税の申告相談なら【税理士法人チェスター】
(参考):相続放棄は何時でも出来る?放棄すべき場合はどんな時?手続き方法は? – 相続税の申告相談なら【税理士法人チェスター】
2.単純承認の手続きと期限

民法では、限定承認または相続放棄をしたい場合は、家庭裁判所に申し立てる必要があると定められていますが、単純承認の場合の手続きは特に定められていません。
つまり、考え方としては「普通は単純承認になるでしょうから、特に手続きは必要ありません。限定承認または相続放棄をしたい場合だけ、特別に手続きをしてください」ということになっています。
なお、限定承認または相続放棄の申し立て期限は、相続開始があったことを相続人が知った時から3か月以内なので、その期間に相続人が申し立てをしなければ、自動的に単純承認になります。
この3か月を、よく考えてどうするか決める期間という意味で、「熟慮期間」と呼ぶこともあります。
3.法定単純承認とみなされる3つの行為
民法では、「これをしたら単純承認となりますよ」という法律行為を、3パターン定めています。これを「法定単純承認理由」といいます。
民法第921条
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条 に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
「マイナスの相続財産の方が多いので、限定承認や相続放棄をしたい」と考えている場合でも、これらに該当する行為をしてしまうと、単純承認をしたものとみなされてしまうのです。
そうなると、原則的に限定承認や相続放棄はできなくなります(ただし、例外はあります。後で説明します)。
したがって、限定承認や相続放棄を申し立てる可能性がある人は、下記のようなことをしないように十分注意する必要があります。
3-1.相続人が相続財産を一部分でも処分すること

相続人が相続財産の全部または一部の「処分」をすると、相続の単純承認をしたものとみなされます(民法921条1号)。
ここいう処分行為とは、相続財産を売却したり、人にあげて(贈与)しまったりするなどの他、使ってなくしてしまうとか、壊してしまったような場合も含まれます。
こういうことをすれば、財産を引き継ぐ意志があるとみなされてしまうのです。
ただし、相続人の行為が処分行為ではなく、単に相続財産を守るための保存行為であると判断される場合は、ここに該当しません。たとえば、相続財産である建物を修理したような場合は、処分行為ではなく保存行為になるでしょう。
ただし、処分行為と保存行為の線引きはあいまいなこともあり、一概にはいえません。ケースごとに個別に判断されます。この点は、あとで事例によってくわしく説明します。
なお、相続財産の処分は、限定承認や相続放棄の前にされた処分のみを指します。
3-2.相続人が単純承認以外を選ばない
これは上の項目でも述べたことです。民法921条2号は、相続人が熟慮期間内に限定承認も相続放棄もしなかったときには、相続の単純承認をしたものとみなしています。
3-3.相続人が財産の一部を隠すなどする
これは、相続人が限定承認または相続放棄をした後での話です。相続財産の全部または一部を隠したり、ひそかに消費してしまったり、わざと財産目録に記載しなかったりしたときは、限定承認や相続放棄が取り消されて、相続の単純承認をしたものとみなしています(民法921条3号)。
簡単にいえば、一度認められても、その後から不正をしたら、取り消されるということです。ただし、もしその人が相続放棄をしたことによって、すでに別の人が相続人になっている場合は、この取り消しはされません。
4.法定単純承認となるかどうか考慮が必要な事例
3-1でも述べたように、財産の処分をめぐっては、それが法定単純承認となる処分なのか、そうではないのか、まぎらわしいことがあります。以下、よく発生する事例で見てみましょう。
4-1.相続人が被相続人の預貯金を解約してお金を受け取った場合

相続人が、被相続人の預貯金を解約してお金を受け取った場合、原則として、「相続財産の処分」にあたり、法定単純承認理由になります。
ただし、その解約された預貯金のお金が、社会通念上妥当とされる範囲内の葬儀費用や仏具、墓石の購入などにのみに使われた場合は、相続財産の処分にはあたらないものとされる場合があります。
被相続人の死後相続人が被相続人名義の預金を解約して、仏壇および墓石の購入費にあてたという事件で、その仏壇および墓石が社会的にみて妥当な価格であったことなどの理由で、相続財産の処分にはあたらないとした裁判例があるためです(大阪高裁決定平成14年7月3日)。
4-1-1.遺産分割前の相続預貯金の払戻し制度により払い戻された場合も同様
現在は、「遺産分割前の相続預貯金の払戻し制度」(令和元年7月1日施行)により、遺産分割前でも、家庭裁判所の判断を経ることなく、一定の金額までは、相続人が被相続人の預金の払戻しを受けられるようになっています。
この制度によって払い戻された預金も、社会通念上妥当とされる範囲内の葬儀費用などに使われる場合は、通常は法定単純承認理由には該当しない場合が多いでしょう。
ただし、社会通念上妥当とされる範囲内の葬儀費用がいくらなのかは、その人の親族関係や社会的地位などによっても異なり、一律に「いくら」とは決められるものではありません。被相続人の預金から葬儀費用を出した場合でも、それが必要以上に豪華だと認められれば、財産の処分だと判断されることになります。
4-2.相続人が相続財産で、被相続人の債務を弁済する
民法921条1号には、「ただし、保存行為及び民法602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない」とあります。この保存行為とは、財産の現状を維持するために必要な行為のことをいいます。
被相続人の遺産で、被相続人の債務を弁済(借金を返したなど)のケースは、どうなるのでしょうか。実は、期限の到来した債務の弁済が保存行為にあたるかどうかについては、学説上、見解がわかれています。
保存行為にあたるとする見解は、もし債務の弁済をしなければ、債務不履行責任が生じたり、遅延利息が増えていったりするため、金銭その他の財産の処分を伴うにもかかわらず、財産全体から見て経済的価値を維持する行為として保存行為にあたるという考え方です。
一方、富山家裁審判(昭和53年10月23日)では、相続人が被相続人の遺産で債務を弁済するのは、「民法921条1号にいういわゆる法定単純承認に該当する事由と解せざるを得ない」と判示しています。
このような審判例があることから、通常は、相続財産による債務の返済は、法定単純承認理由に該当すると考えたほうが安全でしょう。
4-3.相続人が自分のお金で、被相続人の債務を弁済する
上の項目と似ていますが、こちらは相続財産を使うのではなく、相続人が自分の財産で被相続人の借金を返した場合です。
この場合、福岡高等裁判所宮崎支部決定(平成10年12月22日)によると、法定単純承認理由に該当しないとされています。そのため、通常は該当しないと考えてよいでしょう。
4-4.相続人が高価な遺産を売るなどする
相続人が高価な遺産を売るなどするのは、民法921条1号の処分、すなわち相続財産の処分にあたります。したがって、法定単純承認理由といえることになります。
なお、一般的に「形見分け」と呼ばれている、故人の衣服やアクセサリー、生活用品などの遺品を遺族に分配する行為は、通常は、処分にはあたらず、法定単純承認理由にはなりません。ただし、形見分けという名目でも、高額な宝石を他人に贈与したような場合は、処分行為に該当する恐れもあります。
4-5.線引きは難しい場合も多いので、必ず法律家に相談を
処分行為になるのか保存行為になるのかなど、法定単純承認該当への当否は、個別の状況、事情も勘案されて判断されるため、線引きが非常に難しい場合が多いものです。
その一方、多額の借金がある場合などは、限定承認、相続放棄ができるか否かは、大きな経済的影響があります。
そのため、相続財産に手をつけたりする必要がありそうな場合は、必ず弁護士などの法律家のアドバイスを受けてからにしてください。
5.単純承認後に相続放棄できる条件
単純承認となった後は、原則として限定相続や相続放棄をすることはできません。
しかし、あくまで原則であり、たとえば以下のような2つの場合、いったん単純承認となった後でも、相続放棄が認められることがあります。
6-1.単純承認が無効または取消しになるケース
単純承認も、法律上の「意思表示」です。したがって、意思表示の瑕疵を理由とする無効とできる、または取消しができる可能性があります。
まず、単純承認の意思表示に無効の原因があれば、無効が主張できます。無効の原因とされるのは、たとえば、①意思能力のない者のした単純承認であること、②無権代理人による意思表示であること、などです。
また、制限行為能力者の行為であった、詐欺・強迫があった、錯誤があったなどの理由により取り消せる可能性もあります。
もっとも、単純承認の時から10年が経過すると、もはや取り消せなくなります。
上記により、単純承認が無効または取消しになった場合には、相続放棄が可能になるといえます。
6-2.一定の事情があって3か月の熟慮期間が過ぎてしまったケース
相続を知った時から3か月の熟慮期間が過ぎれば、単純承認をしたものとみなされるのが原則です。
しかし、生前にほとんど交渉がなかった家族が亡くなった相続などでは、相続財産や借金があるのかどうかを、相続人が3か月以内に完全に知ることが難しい場合もあるでしょう。
そこで最高裁判決(昭和59年4月27日)では、3か月以内に限定承認または相続放棄しなかった人に一定の理由がある場合に限って、「相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常これを認識しうるべき時」から、つまり、財産や借金があることがわかった時から、3か月の熟慮期間を始めるとしています。
その「一定の理由」とは、相続人が、「被相続人に相続財産がまったく存在しないと信じたこと」、かつ「そう信ずるについて相当な理由があったこと」です。
つまり、「これなら、借金があったと知らなくて、ないと信じていたとしても仕方ない」という状況なら、借金があったことを知った日から3か月以内に相続放棄を申し立てもいいということです。
7.気づいたら法定単純承認に…、を避けるためには
3か月の熟慮期間が過ぎてしまった場合でも、相続放棄の申し立てが認められる場合はあります。しかし、それはごく例外的な場合であり、また場合によっては訴訟を起こすなどの手間もかかりますので、まず当初の「3か月」の熟慮期間中に、必要な手続きを取ることが大原則です。
「気づいたら、法定単純承認になってしまった」という事態を防ぐためには、以下のようなポイントを意識しましょう。
7-1.債権者に対する対応に注意
相続人は、被相続人に債務があると知った場合でも、自分の方から債権者に連絡しないことです。債権者によっては、相続人に対して、「遺産があるなら、そこから借金を返してくれ」と取立てにくることがありえます。
相続財産からの債務の弁済については、上述したように、見解がわかれているとはいえ、基本的には単純承認になると考えたほうがいいでしょう。
債権者の方から、利子だけでも支払ってほしいと懇願され、利子だけであればと、被相続人の財産から支払ってしまうと、上述したように、単純承認をしたものとみなされかねません。
さらに、債権者からサインを求められることがあるかもしれません。安易にサインしたりすれば、その内容によっては単純承認をしたものと受け取られ、取り返しがつかない結果にもなります。
真面目な性格の相続人ほど、債権者から「一部だけでも」「利子だけでも」といわれると、つい応じてしまいたくなりますが、これはやめましょう。
まず自分から債権者には連絡しないこと、また、何らかの理由で債権者に知られてしまって取立てに来られた場合も、一切応じないようにしましょう。
もし、債権者がしつこく取立てや利子の支払い、サインを求めてくるようであれば、弁護士などに相談したほうがいいでしょう。
7-2.被相続人の心構えも必要
借金が莫大にあるとわかっていて単純承認をする相続人は、普通いないでしょう。多くの場合、借金の存在を知らないため、気づいたら単純承認となってしまのです。
そこで、まずは被相続人が生前から、プラスの財産のみならず、借金についてもきちんと洗い出して、整理をしておくことが大切です。
もちろん、返せる借金なら返してしまい、遺族に遺さないことがベストです。それが難しい場合、せめてその負債額をまとめておき、遺言としてはっきり遺すなどするとよいでしょう。
そうすれば、遺族も限定承認、相続放棄などの必要な対応が取りやすくなります。
7-2-1.借金は基本的に相続人を指定できない
なお、債務と遺言で注意したいのは、債務は当然に法定相続分に応じて相続人に分割されるということです。たとえば、法定相続人が配偶者、長男、長女3人だとして、遺言で、「銀行の借金はすべて長男に相続させる」と書いたとしても(あるいは、同様の遺産分割協議をしても)、法律上は無効であり、配偶者、長男、長女が法定相続分に応じて(配偶者1/2、長男と長女は1/2ずつ)引き継ぎます。
つまり、債権者は配偶者に1/2の返済を請求できるということです。
また、被相続人に連帯保証債務があった場合、これは相続人全員が、全額の連帯保証債務を引き継ぐことになります。これもだれか特定の相続人だけが連帯保証債務を相続し、他の相続人は無関係、ということはできません。
これらの点も踏まえて、債務の存在について、被相続人がしっかり相続人に伝えることが必要です。
8.単純承認・限定承認・相続放棄どれにすればよいか迷ったときには

最後に、単純承認・限定承認・相続放棄をまとめておきます。
名称 | 内容 | どんなに場合に選ぶか | 手続き |
---|---|---|---|
単純承認 |
すべての財産を引き継ぐこと。 |
プラスの財産が多いとき。 |
・何も手続きをしなければ、自動的に単純承認になる。 ・相続財産を処分したり、隠したりした場合は原則として単純承認になる。 |
限定承認 |
プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐこと。 |
・プラスとマイナス、どちらの財産が多いかわからないとき。 ・マイナスの財産のほうが多いが、どうしても引き継ぎたいプラスの財産(自宅、事業用資産など)がある場合。 |
・相続開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に限定承認をする旨を申し出る。 ・相続人全員の同意が必要。 ・相続人全員が共同で行う必要がある。 |
相続放棄 |
・プラスの財産もマイナスの財産も、一切の財産を引き継がないこと。 ・その者は初めから相続人でなかったことになり、代襲相続も認められない。 |
・マイナスの財産の方が多く、どうしても引き継ぎたいプラスの財産がないとき。 |
・相続開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄をする旨を申し出る。 ・相続人1人でも行うことができる。 |
相続人は、これらのうち、いずれを選ぶのか、必ず決めなければなりません。
特に被相続人に多額に借金があると見込まれる場合、うっかりと単純承認をしないよう、十分な注意が必要です。
しかし、そもそも自分が限定承認や相続放棄をすべきかどうかわからない、あるいは手続きをしたいが、自分で家庭裁判所へ申し立てをするのは敷居が高いと感じる人もいるでしょう。
迷っている間に3か月の熟慮期間が過ぎてしまうともう後戻りはできません。
迷っている人こそ、税理士、あるいは弁護士などの専門家のアドバイスを受け、早めの対応を心がけましょう。
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