残高証明書が遺産分割協議や相続税申告に必要な場合。発行方法を解説

残高証明書はスムーズな遺産分割協議や、相続税を申告するときに必要な書類です。被相続人が口座を開設していた金融機関へ発行を依頼します。期限が設定されている相続手続きもあるため、必要な書類や手続きを確認し、確実に取得しましょう。
この記事の目次
1.相続における残高証明書の必要性

預貯金の残高を確認できる残高証明書は、相続が発生したら用意する書類の一つです。相続税の申告や遺産分割協議で必要になるため、あらかじめ取得しておくとスムーズでしょう。
1-1.相続税の申告をするときに必要となる
税務署へ相続税を申告するときに、残高証明書の提出を求められるかもしれません。添付が必須とされているわけではありませんが、一緒に提出すれば預貯金額が正確であると示せる書類です。
相続人が把握していなかった預貯金について、残高証明書の取得により明らかになるケースもあります。正確な申告にも欠かせません。
1-2.遺産分割協議で信頼性を高められる
相続人が遺産の分け方について話し合う『遺産分割協議』では、被相続人が亡くなった時点における正しい財産の把握が大切です。財産の全容が正しく分かっていなければ、どれだけ話し合っても公平に分けられません。
預貯金の正しい金額は、残高証明書があれば明らかです。金融機関から発行される証明書のため、疑いようがありません。確かな預貯金額を把握できれば、相続人の間で起こるトラブル回避にも役立つでしょう。
2.残高証明書の発行方法

残高証明書を発行するには、金融機関で手続きをしなければいけません。手続きに必要な書類や手順を確認しておくことで、残高証明書をスムーズに取得できます。
2-1.相続人であることが分かる書類などが必要
被相続人の口座に関する情報を取得するには、相続人であると分かる書類の用意が必要です。金融機関ごとに必要な書類は異なりますが、一般的には下記の書類の提出を求められます。
- 戸籍謄本など口座名義人の死亡を確認できる書類
- 戸籍謄本など手続きする人が相続人・遺言執行者・相続財産管理人と確認できる書類
- 免許証など手続きする人の本人確認書類
- 手続きする人の実印と印鑑登録証明書(6カ月以内に発行されたもの)
- 通帳・証書・キャッシュカードなど被相続人の取引内容が分かるもの
加えて、金融機関ごとに定められている発行手数料の支払いも必要です。
2-2.金融機関へ連絡後、窓口に行き申請する
手続きの手順は金融機関によって異なります。電話で被相続人が亡くなったことを伝えてから窓口を訪れなければいけない金融機関もあれば、直接窓口へ行き手続きする金融機関もあります。
どちらの場合にも、必要書類をそろえた上で手続きに移るとスムーズです。相続手続きには期限を設定されているものもあります。残高証明書以外にも集めなければいけない書類がたくさんあるため、計画的に取得しましょう。
2-3.相続人以外が代理で申請できる?
残高証明書の取得は、相続人以外でも申請できる金融機関がほとんどです。例えば『相続人代理人』『遺言執行者』『相続財産管理人』であれば発行できるでしょう。
ただし金融機関によっては、親族や士業しか代理人に指定できないケースもあります。あらかじめ確認しておくと、手続きをするときにやり直しの手間が省けるはずです。
代理人が残高証明書の取得を申請するときには、委任状や代理人の印鑑証明書など、追加の書類も用意します。
3.残高証明書を発行するときの注意点

金融機関に残高証明書の発行を依頼するときには、主に三つの注意点があります。口座の扱いや残高証明書の取得の仕方について知ってから申請すると間違いがありません。
3-1.名義人の死亡を金融機関が知ると口座は凍結
相続手続きのために被相続人の残高証明書を申請するのは、金融機関に被相続人の死亡を知らせるタイミングです。金融機関は被相続人の死亡を知ると、対象となる口座を『凍結』します。
口座内の預貯金は相続財産です。誰かが引き出して相続財産が不透明になることや、それにより遺産分割協議が進まない状態を避ける目的があります。相続人の権利を守るための措置と考えるとよいでしょう。
ただし凍結された口座からは、公共料金の引き落としなどもされません。被相続人の口座が引き落とし口座に指定されている場合は、引き落とし口座の変更も必要です。
なお、遺産分割前においても各相続人は、相続預金のうち、口座ごとに金融機関から単独で払戻しを受けることができる「預貯金の払い戻し制度」があります。ただし、同一の金融機関からの払戻しは150万円が上限になります。
3-2.残高証明の日付は亡くなった日が原則
残高証明書は指定した日付で発行できます。相続の手続きに利用する目的で申請するなら、『亡くなった日』で発行してもらうのが原則です。
相続財産は、被相続人が亡くなった時点で残っている財産を指します。相続の対象となる預貯金額を正しく知るには、死亡日の残高を確認できる残高証明書が必要です。
3-3.経過利息も含めて計算を依頼
金融機関に定期預金があるなら、『経過利息』も含めた金額で残高を計算してもらいましょう。経過利息とは、定期預金を預け入れてから被相続人が死亡した日までに発生した利息です。
利息も相続財産に含まれます。定期預金は普通預金と比較して利息が多く付くため、相続発生時点の残高に利息も含めて記載してもらえば、正確な残高を確認可能です。
金融機関によっては、残高証明書のほかに経過利息計算書を発行する場合もあります。
4.残高証明書を発行して相続財産を把握しよう

相続税の申告や遺産分割協議においては、正しく相続財産を知っている必要があります。預貯金の金額を把握するために、残高証明書を金融機関に発行してもらいましょう。
発行時には戸籍謄本や印鑑証明など、金融機関ごとに決められた書類を用意した上で、発行の手続きをします。代理人による申請も可能です。
残高証明書の日付は、被相続人が亡くなった日を記入しましょう。取得後に相続税の申告をするなら『税理士法人チェスター』への相談がおすすめです。
相続税の申請時に必要な書類についてくわしく知るには、下記もご覧ください。
徹底解説!相続税を申告するときに必要な添付書類【まとめ一覧】
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