相続税はなぜ存在する?その根拠と納得できる理由を専門家が徹底解説

相続税は、亡くなった人から財産を承継した人に課される税金です。
平成27年(2015年)に施行された税制改正では、相続税の対象となる人の範囲が拡大され、より多くの人に相続税が課されることになりました。
ところで相続税については、次のような疑問や不満の声が聞かれます。
- 親や祖父母から財産を受け継いだだけなのに、なぜ税金がかかるのか?
- 財産は所得税を納めた残りなのに、相続税まで課税されては二重課税にならないのか?
このほか、多額の財産を受け継ぐとその分税額が高くなることから、相続税の負担が重く感じられることもあるようです。
この記事では、相続税がなぜ存在するのか、その根拠と納得できる理由を相続税専門の税理士が詳しく解説します。将来相続税を払うことが心配になっている方や、相続税を払うことに疑問や不満がある方はぜひご覧ください。
この記事の目次 [表示]
1.相続税とは? まずは基本をおさえよう
はじめに、相続税について基本的な事項を確認します。
1-1.相続税が課される財産とは
相続税が課される財産は、亡くなった被相続人から受け継いだ財産です。金額を見積もることができるあらゆる財産が対象になり、具体的には下記のようなものが当てはまります。
- 現金預金、不動産、有価証券、自動車、貴金属、書画骨董など
- 死亡保険金、死亡退職金
- 被相続人が生前に贈与した財産(原則として、死亡するまでの7年間に相続人に贈与したもの)
死亡保険金や死亡退職金は被相続人の財産ではありませんが、被相続人が死亡したことを原因として受け取るものであるため、課税の対象になります。ただし、一定の非課税限度額があります。
生前贈与した財産も、死亡した時点では被相続人のものではありませんが、生前贈与によって相続税を不当に免れることを防ぐため、一定の要件のもと相続税が課税されます。
一方で、墓石・仏壇・神棚など日常礼拝をしているものや、国・地方公共団体などに寄付した財産には相続税が課されません。
相続税の対象になる財産について詳しい解説は、下記の記事をご覧ください。
相続税の対象になる財産・ならない財産!課税対象額の計算方法も解説【図解】
1-2.財産がいくらあれば課税されるのか
相続税には基礎控除があり、財産の総額から基礎控除額を引いた残りの部分が課税の対象になります。
基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」で求められる金額です。
被相続人の財産の総額が基礎控除額を超えると、相続税が課され、申告が必要になります。

相続税の基礎控除について詳しい解説は、下記の記事をご覧ください。
相続税の基礎控除とは│いくらまで無税?免除の目安も解説
1-3.誰が相続税を支払う義務を負うのか
相続税を支払う義務を負うのは、被相続人から財産を受け継いだ人です。財産を相続した人だけでなく、遺言で財産を受け継いだ人も含まれます。
このほか、相続人以外の親族で被相続人への特別の寄与が認められて財産を受け取った人(特別寄与者)や、相続人がいない場合に特別の縁故が認められて財産の分与を受けた人(特別縁故者)も、相続税を支払う義務があります。
このように、相続税を支払う義務を負う人は、親族であるかどうかではなく、被相続人から財産を受け継いだかどうかで判断します。
誰が相続税を払うかについて詳しい解説は、下記の記事をご覧ください。
相続税はいつまでに誰が払う?基礎控除額・支払い方法も解説
1-4.相続税の申告と納税の期限
相続税の申告と納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。

たとえば、被相続人が1月10日に亡くなり、相続人がその日のうちに知ったのであれば、相続税の申告と納税の期限は、同年の11月10日となります。
相続税の申告・納税の期限について詳しい解説は、下記の記事をご覧ください。
相続税の申告期限・納税の期限は10ヵ月!間に合わない時の対処法も解説
2.なぜ相続税を支払う必要があるのか?その存在意義とは
亡くなった被相続人から財産を受け継いだ場合には相続税が課されますが、なぜ、このような税金が課されるのでしょうか。
相続税には、次の3つの役割があります。
この章では、これらの相続税の役割について解説します。
2-1.富の再分配
相続税には、「富の再分配」という役割があります。
遺産を相続するときに課税する仕組みがなければ、裕福な家庭はますます裕福になり、貧富の差は広がるでしょう。貧富の差が広がると、社会の安定が損なわれる恐れがあります。
相続をきっかけに財産の一部を税として徴収することで、社会福祉や教育、インフラ整備などの政策を通じて、国民に広く再分配が行われます。
2-2.偶然性による不労所得への課税
相続税には、「偶然性による不労所得への課税」という役割もあります。
多くの人は働いて収入を得ますが、その収入には所得税が課されます。一方、相続した遺産は、働いて得たものではないことから「不労所得」と位置づけられます。また、相続で多額の遺産を受け継ぐということは、裕福な家庭に生まれるという偶然性があるとも考えられます。
もし、相続した遺産に課税する仕組みがなければ、働いて収入を得た人と遺産を相続した人の間で不公平になります。
相続で得た財産に税を課すことで、働いて所得税を払っている人との間の公平を図っています。
2-3.所得税の補完
相続税には、「所得税の補完」の役割もあるとされています。
所得税にはさまざまな特例があり、それらを適用することでより多くの財産を手元に残すことができます。
亡くなった人に多額の財産があれば、その財産を相続のときに課税して精算するという考え方が「所得税の補完」です。
3.相続税はいつから始まった?歴史的背景と制度の変遷
次に、相続税はいつから始まり、どのような変遷をたどってきたかについて解説します。
相続税の制度は明治時代末期に導入されましたが、その後、家族のあり方や社会情勢の変化に伴って何度か大きな改正が実施されています。
3-1.日本における相続税の導入と初期の目的
日本における相続税は、日露戦争の戦費調達を目的に、明治38年(1905年)に創設されました。このとき、戦費調達のための臨時的な非常特別税としてではなく、恒久的な税として制定されました。
のちに日露戦争が終結したことで、相続税を廃止すべきとの声もありました。しかし、導入から日が浅かったことや、戦争には勝ったもののロシアから賠償金を得ることができず政府の財政が困窮していたなどの理由から、相続税は存続されることになりました。
なお、当時の相続税は、現在のような富の再分配を目的としていたものではなく、相続による偶然の所得に対する課税であったと考えられています。
出典:税務大学校 税大ジャーナル「相続税100年の軌跡」
3-2.時代とともに変わる税率と控除額
相続税の税率や控除額は、時代の移り変わりとともに改定が重ねられました。
明治時代から戦前までは長男がすべての遺産を相続する「家督相続」が基本とされていて、相続税の制度も現在とは大きく異なるものでした。戦後、民法や税法が大幅に改正され、現在と近い形に改められました。
その後は、高度経済成長やバブル経済による資産価格の上昇に合わせて、税率が改定されてきました。 明治38年の創設から現在に至るまでの相続税の税率の推移は、下表のとおりです。

※税務大学校 税大ジャーナル「相続税100年の軌跡」より弊社にて作図
また、相続税の基礎控除(免税点)についても改定が重ねられました。明治38年の創設から現在に至るまでの基礎控除(免税点)の推移は、下表のとおりです。

※税務大学校 税大ジャーナル「相続税100年の軌跡」より弊社にて作図
3-3.近年の改正とその影響
平成15年(2003年)以前の税制改正では、相続税の税率は緩和され、基礎控除額は増額されてきました。しかし、平成27年(2015年)に施行された税制改正では税率が引き上げられ、同時に基礎控除額が減額されました。
この税制改正は、近年行われた中では最も影響が大きい改正でした。
【2025年最新】相続税の改正はいつ?―過去の法改正と最新情報を解説
3-3-1.取得金額2億円超の税率引き上げ
相続税の税額は、基礎控除後の課税遺産総額を各相続人が法定相続分で分けたと仮定した場合の取得金額(法定相続分に応ずる取得金額)に基づいて計算します。
この税制改正により、平成27年1月1日以降の相続では、各相続人の法定相続分に応じて計算した取得金額が2億円を超える部分について、税率が引き上げられました。
取得金額が「2億円超3億円以下」の場合の税率は40%から45%に、「6億円を超える」場合の税率は50%から55%に改定されました。

3-3-2.基礎控除額の引き下げ
相続税は、遺産の総額から基礎控除額を引いた残りの部分が課税の対象になります。遺産が基礎控除額以下であれば、相続税は課されません。
この税制改正により、平成27年1月1日以降の相続では、基礎控除額がそれまでの6割の金額に引き下げられました。

法定相続人が2人の場合では、改正の前後で基礎控除額が次のように変わりました。
- 改正前の基礎控除額:5,000万円+1,000万円×2人=7,000万円
- 改正後の基礎控除額:3,000万円+600万円×2人=4,200万円
3-3-3.税制改正の影響
このような大規模な税制改正が実施された背景として、相続税の課税割合が4%あまりに低下し、富の再分配の役割が薄れていたことが指摘されます。
税制改正によって、より多くの人に相続税が課税されるようになり、課税割合は8%を超えました。
引用:国税庁「平成30年分相続税の申告事績の概要」
なお、その後不動産や株式など資産価格が上昇したことなどから、令和5年(2023年)の相続税の課税割合は10%近くに上っています。
4.「相続税は不公平?おかしい?」疑問の声とその理由を考える
相続税は、財産を受け継いだだけで課税されるほか、税額が高額になることもあって、さまざまな疑問や不満の声が聞かれます。
この章では、相続税に対する疑問や不満の声の中から、次の3点について考えます。
4-1.二重課税ではないかという指摘について
相続税をめぐっては、「所得税を納めた残りで財産を築いているのに、その財産を受け継いだときに相続税がかかっては二重課税ではないか」という声が聞かれます。
このような指摘について、税法上では「二重課税ではない」とされています。
所得税は、被相続人が生み出した経済的価値(労働所得・資本所得)に対して課税されるのに対し、相続税は、その経済的価値(財産)が被相続人から相続人に移転することに対して課税されます。
所得税と相続税では課税の対象が異なるため、二重課税にはあたらないと考えられています。
4-2.税負担の重さに対する不満
「相続税は税負担が重い」という声もよく聞かれます。
受け継いだ財産が多ければ、相続税が高くなるのはやむを得ない面があります。一方、相続税は所得税に比べて税率が高く、そのことが不満の種になっているかもしれません。
所得税の税率は最高で45%ですが、相続税の税率は最高で55%です。しかし、所得税と同様に、相続税も遺産のうち低額の部分の税率は低く、高額の部分の税率は高い累進課税となっています。遺産のすべてに55%の税率で課税されるわけではありません。
また、相続税は、遺産の総額ではなく、相続人1人あたりの遺産額(法定相続分に応ずる取得金額)から計算します。相続人が複数いれば、各人が受け継ぐ遺産は少なくなり、適用される税率は低くなります。
相続税の負担が重いかどうかを考えるときには、表面上の税率ではなく、実効税率(負担率)を見る必要があります。実効税率は、遺産の総額に対して相続人全員の相続税がいくらになるかの割合を示しています。
下表では、相続人の家族構成と遺産の総額ごとに、相続税の実効税率を示しています。

法定相続分で遺産を取得した配偶者には相続税が課されないため、配偶者と子供が相続する場合の実効税率は低くなります。
子供のみで相続する場合でも、遺産が3億円までであれば実効税率は約30%にとどまります。ただし、遺産が20億円以上の場合は50%を超えることもあります。
実効税率を見ると、配偶者が相続する場合や遺産総額が比較的少ない場合では、 税率表から受ける印象ほどに税負担が重いわけではないことがわかります。
4-3.他の国と比較して日本の相続税は高いのか
日本では相続税の負担が重いという考えが根強く、相続税を逃れるために、海外に移住したり財産を移したりする動きも見られます。
ここで、日本の相続税を諸外国の制度と比較します。
4-3-1.相続税がある国
主要国では、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスなどで、相続税(または遺産税)が課されています。
各国の相続税の税率は以下のとおりです。税率がいくつかの段階に分かれる国が多いなか、イギリスでは一律40%と定められています。
各国の相続税の税率の比較(2018年1月現在)
| 国名 | 基礎控除 | 最低税率 | 最高税率 | 税率の段階 |
|---|---|---|---|---|
| 日本 | 3,000万円+600万円×法定相続人の数 配偶者の税額軽減あり | 10% | 55% | 8段階 |
| アメリカ | 1,118万ドル | 18% | 40% | 12段階 |
| イギリス | 32.5万ポンド 配偶者は免税 | 40% | 40% | 一律 |
| ドイツ | 配偶者:剰余調整分(注)+75.6万ユーロ 子:40万ユーロ | 7% | 30% | 7段階 |
| フランス | 直系血族:10万ユーロ 配偶者は免税 | 5% | 45% | 7段階 |
(注)剰余調整分とは、婚姻中における夫婦それぞれの財産増加額の差額の2分の1。
(参考:内閣府「2018年度第18回税制調査会説明資料 財務省説明資料(資産課税(相続税・贈与税)について(2/2))」)
下記のグラフは、相続税が課税される主要国において、相続人が配偶者と子2人である場合の相続税負担率を示しています(算定の条件は、引用元でご確認ください)。
引用:財務省「相続税、贈与税など(資産課税)に関する資料 主要国における相続税負担率の比較(配偶者+子2人)」
アメリカ、ドイツを除くと、日本の負担率だけが特に高いわけではありません。しかし、遺産総額が9億円を超えると日本の負担率が最も高くなります。
なお、アメリカの相続税の基礎控除額は約22億円(2025年1月現在)であるほか、約43億円(同)までは負担率が0となっています。
4-3-2.相続税がない国
諸外国には、相続税がない国や地域もあります。中国、香港、シンガポール、マレーシア、オーストラリア、ニュージーランドなどがその例です。
これらの国には、相続税を廃止した国もあれば、はじめから相続税がない国もあります。
相続税を廃止した国では、富裕層の海外移住を防ぐほか、海外の富裕層を自国に呼び込むといった目的があると考えられています。はじめから相続税がない国では、文化や習慣による影響のほか、個人の財産を把握する体制が整備されていないなどの事情があるようです。
カナダのように、相続税はないものの相続財産の値上がり部分(キャピタルゲイン)に課税される国もあります。
5.相続税を支払うことの法的根拠とは?
前章で述べたように、相続税をめぐっては、さまざまな疑問や不満の声が聞かれます。
しかし、相続税を支払うことは法律で定められた義務です。疑問や不満があるからといって、支払いを逃れることは許されません。
この章では、相続税を支払うことの法的根拠を確認します。
5-1.憲法における納税の義務
憲法で定める国民の義務に「納税」が含まれていることは、ご存じの方も多いでしょう。
憲法第30条では、「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」と定められています。
相続税に限らず、税金は国や国民の生活を支えるために必要不可欠なものですが、税金を払う人と払わない人がいれば公平ではありません。国民の間で公平になるようにするためにはある種の強制力が必要であり、国の最高法規である憲法で納税の義務が定められています。
また、憲法第84条では、「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」と定められています。
つまり、行政が課税の方法や税額を思いのままに決めるのではなく、主権者である国民がその代表である国会において課税の方法を決めることになっています。
5-2.相続税法における規定
相続税については、相続税法に定めがあります。
相続税の納税義務者については第1条の3、相続等により取得した財産に課税することについては第11条、相続税の申告については第27条、納付については第33条でそれぞれ定められています。
相続税の課税を逃れると、税務調査が実施されて追徴課税されるほか、悪質な場合は刑事罰が科される旨定められています(第68・69条)。
6.相続税の主な財源は「現金・預貯金」と「土地」
相続税は、国の重要な財源の一つです。しかし、一般的に「相続財産」と聞いても、具体的にどのような資産が相続税の課税対象となり、税収の財源となっているのかは把握しにくいかもしれません。
国税庁の「令和5年分 相続税の申告事績の概要」によると、近年の相続税の課税対象となる財産は、「現金・預貯金等」と「土地」が6割以上を占めています。
引用:国税庁の「令和5年分 相続税の申告事績の概要」
かつて地価が高騰していた時期には「土地」が相続財産の最大の財源でしたが、近年は地価の落ち着きと金融資産の増加により、「現金・預貯金等」が首位に立ち、不動産に並ぶ主要な財源へと変化しています。
7.相続税について正しく理解し、賢く向き合うために
前章では、相続税を支払うことの法的根拠を確認しました。高いと言われている相続税も、法律によって定められている以上、間接的ではあるものの国民の意思によって決められています。
近い将来、相続税の課税が予想されるのであれば、相続税について正しく理解し、対策を講じることが賢明な姿勢です。
最後に、相続税対策を行うときに確認したい事項をご紹介します。
7-1.まずは相続税がかかるかどうかの確認を
相続税対策を考えるときは、まず、自身に相続税がかかるかどうかを確認しましょう。
「1-2.財産がいくらあれば課税されるのか」で述べたように、遺産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×相続人の数)以下であれば、相続税は課税されません。
遺産がどれだけあるかを調べる方法については、下記の記事をご覧ください。
故人の財産調査が必要な3つの理由と具体的な方法を徹底解説!
7-2.相続税対策はなぜ必要か
相続税対策は、支払う相続税額を軽減するために行うものですが、単に手元に財産を多く残すためだけのものではありません。相続税を支払うために今後の生活に必要な財産まで売ってしまうことがないようにといった観点からも、対策が必要になります。
さまざまな特例や控除などの適用により、相続税の税額は合法的に引き下げることができます。
たとえば、生命保険の死亡保険金は一定額まで相続税が非課税になるため、生命保険を利用した対策が広く行われています。また、不動産活用のように、時価より税額計算上の価額が低い財産を利用した対策も可能です。
相続税対策について詳しい解説は、下記の記事をご覧ください。
相続税の節税対策20選・生前贈与から相続発生後の対策まで一挙解説!
7-3.専門家(税理士)に相談するメリット
相続税対策をするには、税の専門家である税理士への相談が欠かせません。税理士の中でも、相続税に強い税理士に相談することが大切です。
相続税に強い税理士に相談すると、さまざまな特例や控除を踏まえた、効果的な相続税対策の提案を受けることができます。
相続税対策について相談する税理士の選び方は、下記のページをご覧ください。
相続税に強い税理士の選び方
8.まとめ|相続税の「なぜ」を理解して将来への準備を
はじめにお伝えしたように、相続税をめぐっては、さまざまな疑問や不満の声があります。
税額が高いため、そういった声が出るのもやむを得ない部分はありますが、相続税には裕福な人とそうでない人との間の不公平を解消し、社会の安定を図るといった重要な役割があります。また、相続税の納税は法律で定められた義務であり、正しく申告・納税することが大切です。
納得できる形で納税するためにも、相続税に強い税理士に相談して対策することをおすすめします。法律で定められた範囲であれば、相続税対策により税額を引き下げることができます。
税理士法人チェスターは、相続税専門の税理士法人です。相続税の申告実績は年間3,000件以上あり、税理士一人ひとりのスキルとノウハウが高いことが強みです。
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