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兄弟姉妹の相続税は二割加算!計算方法や節税術を税理士が解説

兄弟姉妹の相続税は二割加算!計算方法や節税術を税理士が解説

兄弟姉妹が相続する際の相続税は高額になるという話を耳にしたことはないでしょうか?実は兄弟姉妹が支払う相続税は、子供や親が相続する際の相続税と比べて2割加算されてしまいます。

この記事では兄弟姉妹にかかる相続税がどのくらいになるのかについて、計算方法や簡単なシミュレーションについて解説するとともに、トラブルや節税対策についても解説します。

1.兄弟姉妹にかかる相続税の特徴【相続税の2割加算】

兄弟姉妹が相続することになった際に支払う相続税の最大の特徴は、相続税が2割加算されることです。これは名前のとおり、支払う相続税額が2割加算されるという制度です。

兄弟姉妹が相続する場合に2割加算されるのは、兄弟姉妹が配偶者や子、親と比較して亡くなった方と血縁関係の疎い者と考えられており、財産を取得することについて偶然性が高いことを考慮しているからだと言われています。

要するに、「配偶者や子、親が相続する場合と比べると、たまたま相続することができただけなので、相続する財産がないと兄弟姉妹の生活が困るといった可能性は低いだろうから、相続税を多めに支払うことができるよね?」という考え方に基づいた制度だと考えられます。

この2割加算は相続税額に大きく影響するため、兄弟姉妹が相続する場合は、支払う相続税が高額になる可能性があります。

加算される金額 = 本来の相続税額×20%
最終的な納税額 = 本来の相続税額+加算される金額

なお、2割加算の対象者と対象外者を簡単にまとめると下記のようになります。

2割加算の対象者

  • 兄弟姉妹
  • 甥、姪
  • 孫養子
  • 法定相続人ではない受遺者
    (遺言によって財産を受けることになった法定相続人ではない人)

2割加算の対象外

  • 配偶者
  • 子(亡くなっている場合は孫)
  • 親、祖父母(直系尊属)

2.兄弟姉妹が相続するケースと法定相続分

兄弟姉妹が相続人となるのは、亡くなった方(被相続人)に、子や孫などの直系卑属や親や祖父母などの直系尊属が一人もいない場合です。

また、兄弟姉妹が相続人になる場合の法定相続分は、以下の通りです。

相続人法定相続分
配偶者と兄弟姉妹配偶者:4分の3、兄弟姉妹全員で4分の1
兄弟姉妹のみ兄弟姉妹全員で全て

なお、兄弟姉妹の相続するケースや法定相続分については下記の記事で詳しく解説していますので、気になる方は確認してみて下さい。

参考:【兄弟姉妹で遺産相続】相続割合は?トラブル対処法も解説

【参考:兄弟姉妹にも代襲相続はあるの?】

代襲相続とは、本来相続人となるはずだった人が、既に亡くなっているような場合に、その人の子や孫が代わりに相続する制度です。

兄弟姉妹にも代襲相続はあるのか?と疑問に思うかもしれませんが、兄弟姉妹にも代襲相続はあります。相続人となる兄弟姉妹が死亡している場合、その子(甥や姪)が代わりに相続することができます。ただし、甥や姪が死亡している場合、さらに下の世代への再代襲は認められませんので注意が必要です。

なお、甥・姪の相続についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。

参考:代襲相続とは【図解付】どこまで可能?できないケースは?

3.兄弟姉妹が相続した場合の具体的な相続税の計算方法

それでは、「相続税の2割加算」を念頭に置いた具体的な計算例を見てみましょう。

なお、相続税の計算は複雑ですので、相続税の概算を知りたい方は次章の早見表も参考にしてみて下さい。

【前提】

  • 相続人:2人(亡くなった方の兄と妹)
  • 財産総額:1億円
  • 財産の分割方法:兄6,000万円、妹4,000万円

兄弟姉妹が相続した場合の具体的な相続税の計算方法

①財産総額:1億円

②基礎控除額:3,000万円+600万円×法定相続人の人数
 今回の事例ですと、3,000万円 + 600万円 × 2人 = 4,200万円になります。

③課税遺産総額:①-②
1億円 – 4,200万円 = 5,800万円

④相続税の総額
課税遺産総額を法定相続分で按分し、それぞれに税率を掛けて相続税の総額を計算します。なお、兄、妹の法定相続分はそれぞれ2分の1ずつです。

5,800万円 ×1/2 (法定相続分)= 2,900万円
⇒ 下記の早見表の税率を掛けたあとに控除額を控除すると…
2,900万円 ×15% (税率)- 50万円(控除額) = 385万円
385万円(兄)+385万円(妹)=770万円

【相続税の税率】

法定相続分に応ずる取得金額(基礎控除控除後)税率控除額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%200万円
2億円以下40%700万円
3億円以下45%1,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

出典:国税庁「No.4155 相続税の税率

なお、法定相続分については下記の記事も参考にしてみてください。

参考:法定相続分とは何か?計算方法や遺留分との違いを解説!

⑤相続した割合に応じて、相続税額を計算する
相続した財産は…
兄:6,000万円   妹:4,000万円

 
それぞれの相続税は…
兄: 770万円 ×6,000万円/1億円=462万円
妹: 770万円 × 4,000万円/1億円 = 308万円

⑥2割加算
兄: 462万円×0.2=93万円
妹: 308万円×0.2= 62万円

それぞれの相続税の合計額は…

兄: 462万円+93万円(2割加算額)=555万円
妹: 308万円+62万円(2割加算額)=370万円

このように、兄弟姉妹の相続では相続税の負担が重くなることに注意が必要です。

4.兄弟姉妹にかかる相続税の早見表

ここでは、兄弟姉妹が相続人となる場合の相続税の早見表を確認してみましょう。概算でどれくらいの相続税がかかるか確認することができます。

遺産総額相続人が兄弟姉妹のみの場合
1人2人3人4人
5,000万円192万円96万円24万円0円
6,000万円372万円216万円144万円72万円
7,000万円576万円384万円263万円192万円
8,000万円816万円564万円395万円312万円
9,000万円1,104万円744万円576万円432万円
1億円1,464万円924万円755万円588万円
1億5,000万円3,432万円2,208万円1,728万円1,488万円
2億円5,832万円4,008万円2,951万円2,544万円

注意:この早見表は、被相続人に配偶者がおらず、すべて兄弟姉妹で相続する場合の目安です。実際の相続税額は、遺産の分割方法や各種控除の適用により変動します。

5.兄弟姉妹でも相続税を減額できる制度

ここまで「兄弟姉妹が相続する場合には相続税が高額になる」という解説をしてきましたが、相続税を減額できる制度はないのでしょうか?

実は、条件を満たせば、土地の評価を最大80%減らせる小規模宅地等の特例や、手厚い非課税枠のある生命保険金も活用できるのです。

兄弟姉妹の相続において、これらの制度をどのように活用し、財産を守るべきかをわかりやすく解説します。

5-1.小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例は、亡くなった方が居住していた宅地や、事業に使用していた宅地について、一定の要件を満たすことで、土地の評価額を最大80%減額できる制度です。

例えば、亡くなった方が居住していた宅地を相続した場合には、次の要件を確認し、該当する相続人は適用できる可能性があるので検討するようにしましょう。

【亡くなった方と同居していた兄弟姉妹が相続した場合】

  • ①兄弟姉妹が、亡くなった方と生計を一にしていたこと。
    ※同居の場合は基本的に要件を満たすことが多いです。
  • ②相続した宅地等を相続開始時から申告期限まで所有し、かつ、申告期限までその宅地に居住していること。

【亡くなった方と同居していなかった兄弟姉妹が相続した場合】

※ 特に自宅がない方(賃貸住まいの方)は該当する可能性があります。

  • ①亡くなった方に配偶者や、生計を一にしていた親族がいないこと。
  • ②相続した宅地等を相続開始時から申告期限まで所有していること。
  • ③相続した宅地等を取得した兄弟姉妹が、相続開始前3年以内に、自己または配偶者の所有する家に住んでいないこと。
  • ④現在住んでいる家を含め、その宅地等を取得した兄弟姉妹が自己または配偶者の所有する家を所有していないこと。

なお、小規模宅地等の特例は要件が細かく定められています。下記の記事も参考にしていただき、適用できるかどうかは慎重に判断しましょう。

参考:特定居住用宅地等とは?適用要件・小規模宅地等の特例の対象と添付書類を解説

5-2.生命保険の非課税枠

生命保険の死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。兄弟姉妹が保険金を受け取った場合も、兄弟姉妹が「法定相続人」であるという条件を満たせば、この非課税枠が適用され、相続税の負担を軽減できます。

保険金の非課税枠の計算式

生命保険金の非課税については、下記の記事でも詳しく解説していますので気になる方は確認してみましょう!

参考:生命保険の非課税枠とは│条件や計算方法をわかりやすく解説

兄弟姉妹が相続する場合には法定相続人が多くなり、生命保険の非課税の金額が大きくなることも!

相続税申告の実務に携わっていると、兄弟姉妹が相続人となるケースでは、相続人の人数が多くなることもあります。

例えば、5人兄弟・姉妹で、他の兄弟姉妹が既に亡くなっており、亡くなった兄弟姉妹に2人ずつ子がいるような場合には、法定相続人は8人になります。

その場合の生命保険の非課税枠は500万円×8人=4,000万円となるため、節税効果は大きいです。

兄弟姉妹が相続する場合の相続税

6.兄弟姉妹が相続税申告をする際の注意点

6-1.申告は連名が一般的だが、納税は個々の責任

相続税の申告は、相続人全員が連名で申告書を提出することが一般的ですが、個別に申告書を作成し、提出することも可能です。また、納税は、それぞれの相続人が自分の納める分を期限内(相続開始から10か月以内)に個別に行います

注意点として、誰か一人の申告や納税が遅れても、他の相続人に影響はありませんが、遅れた方に加算税や延滞税が発生するため、それぞれ期限を守ることが重要です。

また、個別に申告書を提出した場合、それぞれが提出した申告内容が異なる場合には税務調査の対象となるリスクがあるため、注意が必要です。

6-2.兄弟姉妹には遺留分がない

兄弟姉妹が相続する場合で知っておくべき重要な点が、「兄弟姉妹には遺留分がない」ということです。

遺留分とは、配偶者や子に認められる最低限の遺産の取り分ですが、兄弟姉妹はこの権利を持ちません。このため、もし亡くなった方が「全財産を友人に遺贈する」という遺言を残していた場合、他の兄弟姉妹は財産を一切受け取ることができず、異議を申し立てることも原則としてできません。

ちなみに、この場合のように兄弟姉妹が一切相続しない場合には、兄弟姉妹が支払う相続税はないため、兄弟姉妹は相続税の申告も納税も必要ありません。

なお、遺留分については以下の記事で詳しく解説していますので確認してみて下さい。

参考:兄弟姉妹に遺留分なし!その理由とは?兄弟姉妹が遺産を取得する方法

7.兄弟姉妹の相続トラブル事例

兄弟姉妹が相続する場合にはトラブルにつながることも珍しくありません。ここでは具体的なトラブル事例についてみていきましょう!

7-1.兄弟姉妹が何も相続できなかったケース

【前提】
亡くなった姉には配偶者・子ども・親はおらず、相続人は兄と妹の2人のみ。

【トラブルの経緯】
姉の遺言書が見つかったが、そこには「私の全財産を、私を長年介護してくれた隣人Xに遺贈する」と書かれていた。兄と妹は遺産の分配を期待していたが、遺言の内容通りでは何も受け取れないことになる。兄と妹は遺言の有効性を疑ったが、兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言が有効である限り財産は隣人Xに渡ってしまう。

【ポイント】
遺留分がないため、遺言書の内容がすべてとなります。遺言に納得できない場合でも、基本的には覆す手段がないため、遺言書の無効を争うなど、より複雑な訴訟に発展しやすくなります。

【トラブルを回避するには?】
遺言書を作成した場合には、可能であれば事前に相続人に内容を開示しておくことで、後々のトラブルを回避できる可能性が高くなります。また、これから遺言書を作成する場合には、遺言書の無効についての争いを避けるために公正証書遺言を選択する方が望ましいです。

遺言書については8章でも解説していますので、確認してみてください。

7-2.実家を売却するかどうかで揉めてしまったケース

【前提】
亡くなった兄には配偶者・子ども・親はおらず、相続人は弟と妹の2人のみ。兄の遺産のほとんどは自宅の土地と預貯金。

【トラブルの経緯】
結婚して遠方に住んでいる妹は「この自宅を売却して、売却代金を均等に分けるべきだ」と主張。近隣の自身の持ち家に住む弟は「元々自分の実家だから、売らずに自分が相続して住みたい」と主張した。仮に弟が相続した場合、小規模宅地等の特例が使えず、さらに相続税が2割加算されるため、弟が多額の相続税を現金で支払うことになり、納税資金の捻出でトラブルとなった。

【ポイント】
相続税の2割加算と、小規模宅地等の特例が使えないことで、相続税の負担が非常に重くなります。これにより、財産の分け方(売却か取得か)で対立しやすくなります。

【トラブルを回避するには?】
財産のうち不動産の占める割合が大きいと、納税資金をどう捻出するのか?という問題が生じます。残された相続人が困らないように、事前に相続人と将来の遺産分割や相続税について相談しておくことが大事です。その上で、納税資金も考慮した遺言書を作成しておくと、トラブルに発展する可能性は低いでしょう

この他にも、異母兄弟・異父兄弟が相続人となる場合もありますが、この場合にはそれぞれの兄弟姉妹が疎遠になっていたり、顔を合わせたことがないケースもあります。そのため、遺産分割がスムーズに進まず、相続税申告も申告期限までに完了できないようなケースもあります。

なお、異母兄弟の相続については、下記の記事を確認してみて下さい。

参考:異母兄弟・異父兄弟との相続トラブル対策!連絡方法や遺産分割の注意点

8.兄弟姉妹への相続に備えて~生前対策としての遺言書

兄弟姉妹が相続する場合には、血縁が遠い、疎遠、相続人が多数いるといった理由から、遺産分割のトラブルが多発しがちです。また、良好な関係であればそれほど負担は大きくないかもしれませんが、疎遠な場合や異母兄弟・異父兄弟で、これまでほとんど会ったことがないような関係性の場合には、連絡をとって話し合うということが大きな負担となる場合もあります。

将来、兄弟姉妹へ相続する可能性が高い方は、このようなトラブルや負担を避けるために、遺言書を作成することは有効な手段です。また、遺言書を有効に活用することで節税につながることもあります。

ここでは手続き面と節税対策面の観点から、遺言書を作成することの有効性について解説します。

8-1.手続き面の負担を減らす

遺言書がないと、兄弟姉妹全員での遺産分割協議が必要になり、疎遠な親族間での話し合いは大きなストレスとなります。遺言書で財産の分け方を明確に指定しておくことで、兄弟姉妹(場合によっては異母兄弟・異父兄弟)での煩雑な遺産分割協議を回避でき、手続き全体を円滑かつ迅速に進行させることが可能になります。

遺言書を作成しておくと…

  • ①遺言書で「誰にどの財産を承継させるか」を明確に指定しておけば、原則として遺産分割協議を行う必要がなくなります。つまり、誰がどの財産をどれだけ受け取るかの話し合いを行う必要がなくなるのです。
  • ②遺言書により遺贈された方が、単独で、預金解約や不動産の名義変更といった相続手続きをスムーズに進められるようになります。これにより、残されたご家族の精神的・時間的な負担を大幅に軽減できます。

なお、遺言書について気になった方は、以下の記事を確認してみて下さい。

参考:相続対策であり争族対策にも有効な遺言書|遺言の種類と特徴、注意点について

8-2.「世代飛ばし」の遺贈で節税対策

兄弟姉妹が相続する場合には、財産の渡し方を生前に工夫することで、大きな相続税の節税効果を生む可能性があります。特に、甥・姪への「遺贈」を活用した「世代飛ばし」は、効果的な節税対策となり得ます。

「世代飛ばし」とは、財産を直近の相続人(この場合はご自身の兄弟姉妹)ではなく、その次の世代(この場合は甥・姪)へ直接渡すことを指します。兄弟姉妹をスキップして甥・姪に直接財産を遺贈することで、「1回分の相続(相続税)」を減らすことができ、結果的にトータルで支払う相続税の総額を抑えられる可能性があります。

言葉ではイメージが難しいので具体例をみてみましょう。下記の例ですと、遺言書を作成することで、相続税を最大2,130万円減額することができます

【前提】

【1回目の相続(兄が亡くなった場合の相続)】

  • 被相続人:兄  相続人:弟1人
  • 財産総額:1億円

【2回目の相続(弟が亡くなった場合の相続)】

  • 相続人:弟の子2人
  • 財産総額:1億円

【遺言内容】

兄の財産は全て弟の子へ遺贈する。

兄弟姉妹への相続で相続者が亡くなった場合

 遺言書なし
(兄から弟が相続)
遺言書あり
(兄から弟の子が相続)
兄の相続(1回目)
財産総額10,000万円10,000万円
基礎控除3,600万円3,600万円
課税遺産総額6,400万円6,400万円
相続税1,464万円1,464万円
弟の相続(2回目)
弟固有の財産10,000万円10,000万円
兄から相続した財産
(財産総額-相続税)
8,536万円
財産総額18,536万円10,000万円
基礎控除4,200万円4,200万円
課税遺産総額14,336万円5,800万円
相続税2,900万円770万円
1回目、2回目の相続税の合計
相続税の合計4,364万円2,234万円

※相次相続控除は考慮していません。相次相続控除とは、亡くなった方が、過去10年以内に発生した相続で相続税を支払う場合には、一定の金額を控除できる制度です。相次相続控除について詳しく知りたい方は下記の記事を参考にして下さい。

参考:相次相続控除とは│10年以内の連続相続で減額される要件と計算方法を解説

【参考】子が相続人の場合で、孫にスキップする遺言書を書くことは有効?

上記のケースと同様に、親が亡くなり子が相続人になるケースでも、あらかじめ孫へ遺贈する旨の遺言書を作成することは有効です。

これは、上記の兄弟姉妹が相続人となるケースと同様に、1代スキップすることで「1回分の相続(相続税)」を減らすことが可能となるためです。ただし、検討すべき重要な点がいくつかあります。

【相続税の2割加算に注意】
子が相続する場合、相続税に2割加算は適用されません。しかし、相続人の子(孫)が遺贈を受ける場合、通常は相続税が2割加算されます。この相続税の負担の増加に注意が必要です。

【遺留分への配慮】
子には遺留分(相続財産のうち、法律で保障された最低限の取り分)があります。遺言書で財産の全てを孫に遺贈するとしても、子が遺留分を主張する可能性も考えられます。この点も考慮に入れる必要があります。

9.まとめ

兄弟姉妹の相続は、2割加算という特有の制度や、遺留分がないという大きな特徴があるため、トラブルや予期せぬ高額な納税が発生しやすくなります。

特に、不動産が遺産に含まれる場合や、相続人が複数いる場合は、遺産分割が難航してトラブルが発生したり、それに伴う小規模宅地等の特例の適用可否を含む検討や、納税資金の捻出をどうするかなど、多くの検討が必要となります。

納税額を最小限に抑え、兄弟姉妹間の争いを避けるためにも、相続が発生する前、または発生後のできる限り早い段階で、相続税の専門知識を持つ税理士に相談することをお勧めします。

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