相続税申告で入院費は控除できる?対象費用と手続き、注意点を解説

被相続人(亡くなった人)の未払いの入院費を遺族が支払った場合、その費用は「債務控除」として相続財産から差し引くことができます。債務控除を適用したことで相続税の課税対象となる遺産の総額が少なくなると税負担が抑えられます。
ただし、被相続人の入院費のすべてが債務控除の対象になるわけではありません。入院費を支払ったタイミングや名目によっては控除の対象にならないケースもあるため、相続税を計算する際はルールを正しく理解することが大切です。
この記事では、相続税の申告で債務控除の対象となる入院費について相続税専門の税理士が解説します。
この記事の目次 [表示]
1.結論|亡くなった人の未払いの入院費は相続税計算時に遺産から控除(債務控除)できる
被相続人(亡くなった人)が支払っていなかった入院費や治療費を相続人が負担した場合、相続税を計算する際にその負担した金額を相続財産から控除することが可能です。未払い金や借入金を相続財産から差し引くことを「債務控除」といいます。
ここでは、債務控除の仕組みや対象となる入院費を解説します。
1-1.相続財産を減らせる「債務控除」とは
相続税を計算する際、亡くなった人が持っていた現金や不動産などの「プラスの財産」から、借金や未払金などの「マイナスの財産」を差し引くことができます。

債務控除とは、相続財産からマイナスの財産を差し引くことです。未払いの入院費を相続財産から控除すると課税対象となる遺産が減るため、相続税の納税額を抑えられます。
また、金融機関からの借入金や未払いの住民税、固定資産税なども控除することが可能です。
1-2.債務控除の対象となる入院費の2つの条件
被相続人が残した入院費を債務控除として差し引くためには、以下2つの条件を満たす必要があります。
- 死亡した時点で確実な債務として存在していること
- 相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所があるなど一定の条件を満たしており、かつ被相続人の代わりに債務を負担すること
債務控除の対象となるのは、被相続人が支払い義務を負っていた医療費のうち、亡くなった時点で確実な債務として残るものです。
たとえば、被相続人が亡くなった後、生前に入院していた病院から届いた請求書をもとに相続人が入院費を支払った場合、その入院費は債務控除の対象となります。
また、被相続人の代わりに相続人が入院費を支払っていることも要件となります。相続人が被相続人の死亡後に支払った医療費だけでなく、生前に相続人が立て替えていた入院費も債務控除の対象です。
亡くなった人からすると、立て替えられた医療費は「相続人に返すべき借金」と考えられるためです。
債務控除の対象となる医療費について詳しくは以下の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。
参考:連帯保証債務や医療費は相続税から債務控除できる?ケース別に解説
2.【一覧表】債務控除の対象になる費用・ならない費用
相続税の債務控除の対象となる費用には、被相続人が支払っていない医療費のほかにもさまざまな種類があります。一方、ローンや未払い金などでも債務控除の対象にならない場合があります。
債務控除の対象外である費用を誤って相続財産から差し引いてしまうと、相続税を本来よりも過小に申告してしまい、税務調査を受けてペナルティが課されるかもしれません。
相続税を計算するときは、債務控除の対象となる医療費を正確に把握することが大切です。債務控除の対象になる費用とならない費用の例は以下をご覧ください。
| 債務控除の対象になる費用の例 | 債務控除の対象にならない費用の例 |
|---|---|
|
|
ここでは、債務控除の対象になる費用と対象にならない費用について詳しく解説します。
なお、債務控除について詳しくは以下の記事でも解説していますので、あわせてご覧ください。
参考:【相続税の債務控除とは】控除対象になる10個の債務や条件を解説
2-1.債務控除の対象になる費用の具体例
先述のとおり、債務控除の対象となるのは被相続人が亡くなった時点で支払義務が確定しており、まだ支払っていなかった費用です。具体例は以下のとおりです。
- 未払いの医療費:死亡前に入院していた病院への未払い入院費や治療費
- 未払いの公共料金等:水道代やガス代、電気代などの未納分のうち被相続人が亡くなるまでに発生した金額
- 金融機関や個人からの借入金:銀行からのローンや友人からの借金など返済義務があるもの
- 未払いの税金(公租公課):亡くなった時点で未払いだった住民税や固定資産税などの税金、死亡後に相続人が申告して支払った被相続人の所得税
- 賃貸不動産の借主から預かっている金銭:敷金などの借主から預かっている金銭
- 買掛金などの事業上の未払金:取引先の買掛金や未払金 など
債務控除の対象となる可能性がある医療費には、以下のようなものがあります。
- 診療費や治療費、入院基本料
- 入院中の食事療養費(病院食の代金)
- 医師の指示で購入した医療用器具(義歯や補聴器、松葉杖など)
- 先進医療の技術料
- 本人の希望で個室や少人数部屋などを利用した際の差額ベッド代 など
相続開始後に請求された入院費であっても、本来であれば被相続人が支払うべきものは債務控除の対象になります。
また、通夜や告別式にかかった費用や火葬料、読経料などの葬式費用も相続財産から控除できます。
本来、葬式費用は亡くなったあとに発生するものであるため、被相続人の債務ではありません。しかし、相続にともない必然的に発生する費用であるため、例外的に遺産からの控除が認められています。
2-2.債務控除の対象にならない費用の具体例
被相続人に関連する費用であっても、債務に該当しないものや、遺族の都合で発生した費用は債務控除として相続財産から差し引くことはできません。また、お墓や仏壇など非課税財産に関する借金・未払い金も対象外です。
債務控除の対象外となる主な費用は以下のとおりです。
- 生前に支払い済みの医療費:亡くなった時点で支払いが完了している医療費
- 非課税財産に関する債務:お墓や仏壇など相続税がかからない財産を購入するための借入金・未払い金
- 団体信用生命保険付きローン:被相続人の死亡時に死亡保険金で完済されるローン
- 保証債務:主たる債務者が返済可能な状態にある連帯保証債務
- 亡くなった後に発生する費用:遺言執行費用や相続財産の管理費用など
- 香典返し:頂いた香典(非課税)に対するお返しにかかる費用
- 法要費用:初七日や四十九日など葬儀後に行う儀式にかかる費用
被相続人が亡くなる日までに支払いを済ませた入院費は、債務控除の対象外です。
また、親子や夫婦などが扶養義務として支払いをした入院費は「立て替え」とはみなされず、債務控除の対象にはなりません。後日、被相続人との間で精算が行われる予定がある場合に債務控除の対象となります。
被相続人が亡くなった際に医療機関から発行される「死亡診断書」の発行費用は、厳密にいえば控除対象の債務とはみなされません。しかし、葬儀や火葬をする際に死亡診断書は必須となるため、その発行費用は葬式費用として遺産総額から差し引くことができます。
一方、香典返しや四十九日などの法要にかかるお金は、葬式費用として相続財産からは差し引けません。
2-3.注意!高額療養費制度で還付される金額は相続財産に加える
被相続人の入院や手術による医療費が高額になった場合、加入先の公的医療保険(国民健康保険・健康保険など)から「高額療養費」が払い戻されることがあります。
高額療養費制度は、ひと月(毎月1日から同じ末日まで)あたりの自己負担額が一定の上限を超えた場合、その超過した分が払い戻される制度です。
被相続人が亡くなった後に還付された高額療養費は、相続財産として相続税の課税対象となります。
そのため、実質的に債務控除の対象となるのは、被相続人が負担すべきであった入院費から高額療養費による還付金を差し引いた残りの部分です。
高額療養費は、被相続人が亡くなった後でも請求できます。被相続人が亡くなった後は、生前に入院していた医療機関や加入先の健康保険組合などに問い合わせ、未請求の高額療養費がないか確認してみましょう。
3.最大のポイント!所得税の「医療費控除」との使い分け
相続が開始された場合、相続税の申告に加えて「準確定申告」が必要になるケースがあります。準確定申告とは、亡くなった人の1月1日から死亡日までの所得やそれに課される所得税を相続人が代わりに計算し、申告する手続きのことです。
準確定申告を行う際、要件を満たせば「医療費控除」を受けることができ、課税対象となる所得の総額が減って所得税の負担を軽減できることがあります。
また、相続人が生計を一にし、被相続人の入院費を負担した場合、相続人自身の確定申告で医療費控除を受けることも可能です。
被相続人の入院費が相続税の「債務控除」と所得税の「医療費控除」のどちらの対象になるかは、主に支払いのタイミングによって異なります。
ここでは、亡くなった人の入院費の取り扱いについて、以下の3つのパターンに分けて解説します。
- 相続税の「債務控除」:死亡時に“未払い”だった医療費
- 準確定申告の「医療費控除」:死亡日までに“支払い済み”の医療費
- 相続人自身の確定申告の「医療費控除」:被相続人と生計を一にする相続人が支払った医療費
3-1.相続税の「債務控除」→ 死亡時に“未払い”だった入院費
被相続人が亡くなった時点で未払いであり、相続人が代わりに支払った入院費は、相続税の「債務控除」の対象です。
この未払いの医療費は、本来であれば被相続人の財産から支払われるべきものです。そのため、相続税を計算するときは、未払い分の入院費をマイナスの財産としてプラスの相続財産から差し引きます。
被相続人の死亡時点で未払いとなっている医療費は「準確定申告」での医療費控除の対象にはならないため、控除額を計算する際に誤って含めないようにしましょう。
3-2.準確定申告の「医療費控除」→ 死亡日までに“支払い済み”の入院費
亡くなる日までに被相続人本人が支払った入院費は、準確定申告で医療費控除の対象となります。以下で計算される金額が200万円を上限として所得から差し引かれるため、所得税や住民税の負担が軽減されます。
支払った医療費の総額 - 保険金などで補填される金額(※1) - 10万円(※2)
※1:生命保険の入院給付金や高額療養費など
※2:総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%
医療費控除の対象となる医療費と対象外の医療費については以下をご覧ください。
| 医療費控除の対象となる費用 |
|---|
|
| 医療費控除の対象とはならない費用 |
|
亡くなった方の準確定申告で医療費控除を適用した結果、生前に納めすぎた所得税があれば還付を受けられる可能性があります。
準確定申告は、相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に行わなければなりません。医療費控除を受ける場合は、期限内に手続きを済ませるようにしましょう。
一方、被相続人が生前に支払いを終えているということは、相続が発生した時点でその分だけ資産は減少しているため、相続税の計算時に入院費を債務として差し引くことは認められません。
準確定申告と医療費控除については、以下の記事で詳しく解説していますのでぜひご覧ください。
参考:被相続人の医療費は準確定申告で控除済でもさらに控除できる?相続税の債務控除について
参考:【準確定申告とは】必要・不要の判断方法、記入例などを解説
3-3.相続人自身の確定申告の「医療費控除」:相続人が生計を一にする被相続人の入院費を負担
相続人が生計を一にする被相続人の医療費を負担していた場合、その医療費は相続人自身の確定申告での医療費控除の対象となります。
たとえば、亡くなった親の入院費や治療費を同居する子供が支払った場合、所定の要件を満たせばその子供の確定申告で医療費控除を申告できます。
被相続人と別居しており、生計を一にしていない場合、代わりに支払った医療費を相続人自身の医療費控除の対象にはなりません。ただし、別居していても生活費や療養費の送金をするなどしており、客観的に見て同じ財布で生活をしている場合は、生計を一にしていると認められます。
被相続人と生計を一にする相続人が自身の財産で故人の入院費を負担したのであれば、相続開始の前後どちらで支払いをした場合でも医療費控除の対象となります。
また、被相続人が亡くなった時点で未払いだった入院費を相続人が支払った場合、その未払いの医療費は相続税の債務控除の対象です。支払った相続人自身の確定申告で医療費控除も受けることで、相続税と所得税(住民税)の両方の負担を抑えることが可能です。
3-4.債務控除と医療費控除のどちらを適用すべきかフローチャートで確認
支払われた医療費が相続税の債務控除と所得税の医療費控除のどちらの対象になるかは、以下のフローチャートを用いて判断するとよいでしょう。

支払われたタイミングに加えて、支払いをした人や被相続人と相続人の関係などでも、適用できる控除制度が異なります。
判断が難しい場合は、相続税専門の税理士や最寄りの税務署に相談することをおすすめします。
4.相続税申告で入院費を債務控除する手続きと必要書類
入院費を債務控除として申告するためには、相続税申告書に必要事項を記入しなければなりません。あわせて、費用の支払いを証明する書類を整理して適切に保管することも重要となります。
支払金額の集計ミスや記載漏れなどがあると、相続税の申告を誤り、税務署から問い合わせが入る可能性があります。本来支払う必要のない税金を負担したり、過小に申告してペナルティの対象になったりすることにもなりかねません。
相続税を申告する際は、申告書の適切な書き方や証拠として保管すべき書類をよく理解することが大切です。以下で詳しく解説します。
4-1.相続税申告書への記載方法
債務控除に該当する未払い金や借入金などがある場合、相続税申告書の第13表「債務及び葬式費用の明細書」を作成します。主に記入する箇所は「1 債務の明細」です。令和7年分のフォーマットは以下のとおりです。
引用:国税庁「相続税の申告書等の様式一覧(令和7年分用)」
入院費を債務控除として申告する場合は、各項目に以下のように記載します。
- 債務の明細①種類:「未払金」と記載
- 債務の明細②細目:「医療費」または具体的な内容を記載(例:医療費、◯月分入院費など)
- 債務の明細③債権者の氏名・住所:支払先の病院やクリニックの名称と住所を記載(例:〇〇病院 〇〇県〇〇市〜〜)
- 債務の明細④発生年月日・弁済期限:支払いが発生した日と弁済をしなければならない期限
- 債務の明細⑤金額:被相続人の死亡時に未払いだった医療費の金額を記載
- 債務の明細⑥債務の合計額:記載した債務の合計額を記載
- 負担することが確定した債務:その医療費を実際に負担した相続人の氏名と金額を記載
上記の項目に加えて「2 葬式費用の明細」も記載し、「3 債務及び葬式費用の合計額」に各相続人が負担する債務と葬式費用の合計金額を記入します。
相続税申告書の第13表が作成できたら、ほかの申告書類も作成し、被相続人が亡くなったときの最後の住所を管轄する税務署に提出します。申告の際は、被相続人が亡くなった年の分の様式を使用しましょう。
相続税申告書の作成方法について詳しくは以下の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。
参考:【2025年最新】相続税申告書の書き方を3ステップで徹底解説!必要書類から提出までわかる完全マニュアル
4-2.証拠として保管すべき書類(領収書・請求書)
入院費を債務控除として申告するためには、証拠となる書類をそろえて申告後も一定期間は保管するようにしましょう。税務署から問い合わせがあった際や税務調査に入られた際、相続財産から控除した債務が確かに存在した事実を証明する必要があるためです。
もっとも基本となる証拠書類は、病院から発行される領収書や明細書です。申告の時点で支払いが済んでいない入院費がある場合は、その費用が記載された請求書や見積もり書も保管しましょう。
相続人が立て替えて支払った場合は、誰のお金で支払われたのかを証明できる記録を残すことをおすすめします。たとえば、「〇〇銀行の口座から引き出して支払った」といったメモを領収書に残すのも1つの方法です。また、領収書の宛名を立て替えた相続人の氏名とするのも有効です。
5.相続税の入院費に関するQ&A
相続税の申告準備を進める中で、亡くなった人の入院費を支払う原資や保険会社から支払われる入院給付金の取り扱い、相続放棄との関係について疑問を持つ方は少なくありません。
ここでは、実務で寄せられることの多い相続税の入院費に関する3つの質問に回答します。
5-1.相続財産から亡くなった人の入院費を支払ってもよい?
相続放棄を少しでも検討している場合、亡くなった人の財産(遺産)から入院費を支払う行為は避けたほうがよいでしょう。
被相続人の金銭を使って支払いを済ませると、遺産を処分したとみなされて相続を承認(単純承認)したことになり、相続放棄をできなくなる恐れがあるためです。
亡くなった人の医療費の支払いは、財産の現状を維持する「保存行為」にあたり、単純承認には該当しないという見方もあるものの、必ず認められるとは限りません。
相続放棄をする可能性がある場合、未払いとなっている被相続人の医療費は相続人自身の財産(ポケットマネー)で立て替えるほうがよいでしょう。
5-2.入院給付金に相続税はかかる?
相続が開始された時点で保険会社に請求されていない入院給付金に相続税がかかるかどうかは、保険契約上の受取人が誰に指定されているかで異なります。
具体的には、受取人が被相続人(亡くなった人)本人であれば相続税の課税対象です。たとえ受取前に亡くなったとしても、給付金を受け取る権利自体が本来の相続財産(未収金)として扱われます。
民間保険会社が取り扱う医療保険は、被保険者(保険の対象になる人)と受取人が同じであるケースがほとんどです。そのため、被相続人が亡くなった後に振り込まれた入院給付金は、基本的に相続税の課税対象になると考えたほうがよいでしょう。
ただし、死亡保険金とは異なり、相続税を計算する際に「500万円×法定相続人の数」で計算される非課税枠は適用されません。
また、被相続人の準確定申告で医療費控除を申告する際は、支払った医療費の総額から入院給付金の額を差し引く必要があります。
入院給付金に課税される相続税については、以下の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。
参考:入院給付金に相続税はかかる?【税理士が解説】課税パターンと申告の注意点
5-3.相続放棄をしたら入院費は支払う必要がある?
相続放棄が家庭裁判所に受理されたのであれば、原則として亡くなった人の未払い入院費を支払う義務はありません。
ただし、相続人が入院時の身元保証人や連帯保証人になっている場合、相続放棄をしても支払義務は消滅しないため、病院から請求されたときは入院費を支払う必要があります。
相続放棄によって消滅するのは「相続人としての承継義務」のみであり、個別に契約書へ署名した「保証人としての履行義務」は残り続けるためです。
6.相続税の計算時に入院費の取り扱いで判断に迷ったら税理士にご相談ください
未払いの入院費が相続税の計算時に「債務控除」の対象となるのは、被相続人が亡くなったときに存在が確実であると認められる場合です。
被相続人が亡くなったあと、生前に入院していた病院から請求書が届き、相続人が入院費を支払った場合はその分を相続財産から控除できます。一方、生前に被相続人が支払っている入院費は相続税の債務控除ではなく、準確定申告での医療費控除の対象です。
このように、同じ入院費でも取り扱いが異なります。亡くなった人の入院費が相続税の債務控除と所得税の医療費控除のどちらに該当するか判断に迷う場合は、相続税専門の税理士に相談することをおすすめします。
税理士法人チェスターは、年間約3,000件の申告実績がある相続税専門の税理士法人です。一般の方だけでなく、同業の税理士の先生からも高い評価を受けています。
豊富な申告実績をもとに相続税申告書を適切に作成することに加え、税理士によるお墨付きを与える「書面添付制度」の活用により、税務調査率は1%以下を実現しています。亡くなった人の入院費の取り扱いでお悩みの方は、ぜひ一度税理士法人チェスターにお問い合わせください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
相続税申告は相続専門の実績あるチェスターで安心。
税理士法人チェスターは相続に関する業務のみに特化している専門事務所であり、創業からこれまで培ってきた知見やノウハウがずっと引き継がれているため、難解な案件や評価が難しい税務論点にもしっかり対応致します。
初回面談から申告完了まで担当スタッフがお客様専任として対応しているので、やり取りもスムーズ。申告書の質の高さを常に追求しているからこそ実現できる税務調査率が1%であることも強みの一つです。
相続税申告実績は年間3,000件超、税理士の数は82名とトップクラスの実績を誇るチェスターの相続税申告を実感してください。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
相続税編
