相続税なしでも申告が必要!?特例適用時の申告要否についてプロが解説

遺産総額が基礎控除を上回る場合は、相続税がかかりますので、原則として相続税の申告義務があります。
しかし、相続税には様々な特例・非課税枠・税額控除が設けられており、これらを適用した結果、相続税なしになるケースもあります。
ここで注意が必要なのは、「特例等を適用して相続税なしになったから申告も不要」と思い込むのは危険ということです。
特例等の中には「期限内申告」という適用要件が設けられているものもあるため、相続税なしでも申告が必要なケースもあるのです。
仮に申告不要と思い込んでいた場合、無申告加算税などのペナルティが課せられるだけではなく、特例などを適用できなくなるリスクもあるため注意が必要です。
この記事の目次 [表示]
1.相続税なし&申告不要なのは「遺産総額」が「基礎控除額」を下回る場合
相続税なし&申告も不要なのは、遺産総額(相続財産の総額)が基礎控除額を下回る場合です。
遺産総額が基礎控除額を上回る場合は、相続税が課税されるため、原則として相続税の申告・納付義務があります。

相続税には大幅な税額軽減に繋がる、特例・非課税枠・税額控除などが多数設けられており、これらを適用した結果、「相続税なし(納税額0円)」になることもあります。
しかし、これらの特例等の中には、「期限内に相続税申告をすること」という適用要件が設けられているものもあります。
つまり、特例等を適用して相続税なしになっても、相続税申告が「必要なケース」と「不要なケース」があるということです。
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相続税の対象となる相続財産の考え方や評価方法は非常に複雑で、さらに特例や税額控除の適用可否の検討をしなくてはなりません。
基礎となる正味の遺産総額の計算を誤ると、正確な相続税の申告義務の判定はできません。
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2.特例適用で相続税なし!申告が必要な4つのケース【要注意】
特例等を適用することで相続税なしになっても、相続税の申告が必要となるのは以下の4つのケースです。
上記4つの特例や税額控除は非常に節税効果が高いですが、「期限内申告」という適用要件が設けられています。
そのため、特例や税額控除を適用したことで相続税なしになっても、税務署に対して期限内に相続税申告を行い、「この特例を使います」と宣言する必要があるのです。
この点はしっかり押さえておかないと、相続税申告をしなかったばかりに特例を使用できず、相続税が発生する場合がありますのでご注意ください。

2-1.配偶者控除(配偶者の税額の軽減)を適用する場合
相続税の配偶者控除とは、被相続人の配偶者が取得した遺産額が「1億6,000万円」または「法定相続分」までであれば、その配偶者に課税される相続税が非課税になる税額控除のことです。
配偶者とは、相続開始時点で法律上の婚姻関係が成立している配偶者であり、内縁関係のパートナーや元配偶者などは含まれませんのでご注意ください。

被相続人の配偶者であれば、相続税なしになるケースがほとんどです。
しかし、配偶者の取得分を証明するために、税務署に相続税の申告書や遺産分割協議書(または遺言書)を提出しなくてはなりません。
詳しくは、「【相続税の配偶者控除】1.6億円が無税に!条件・注意点・計算方法を解説」をご覧ください。
2-2.小規模宅地等の特例を適用する場合
小規模宅地等の特例とは、被相続人や生活を共にする家族の居住用・事業用の宅地について、一定の要件を満たした場合はその宅地の評価額を最大80%減額できる特例のことです。
小規模宅地等の特例が適用できる宅地の種類は5種類あり、それぞれ限度面積や減額割合が異なります。
引用:国税庁「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」
小規模宅地等の特例を適用して土地の評価額を減額できれば、相続税の計算の大元となる「正味の遺産総額」を下げることができます。
概算になりますが、評価額が5,000万円の居住用宅地(200㎡)であれば、小規模宅地等の特例を適用することで、評価額が1,000万円まで下がります。
詳しくは、「小規模宅地等の特例を完全解説!対象条件や手続きを知って相続税を節税しよう」をご覧ください。
2-3.相続税の寄付金控除を適用する場合
相続税の寄付金控除とは、相続や遺贈で取得した財産を、相続税の申告期限までに国・地方自治体・NPO法人等に寄付した場合、その寄付した財産を相続税の課税対象としない特例のことです。

相続税の寄付金控除を適用すれば、所得税や住民税の寄付金控除も適用できるというメリットもあります。
ふるさと納税を選択すれば、返礼品を受け取ることも可能です。
詳しくは、「相続税の寄付金控除とは?節税の仕組み・メリット・計算方法について」をご覧ください。
2-4.相続税の納税猶予の特例を適用する場合
相続税の納税猶予の特例とは、農地・山林・医療法人の持ち分・非上場株式を相続した場合に、一定の要件を満たせば、相続税額の納付が猶予される特例のことです。
「納税猶予=将来的に相続税を納税する」と考えられる方も大勢いらっしゃいますが、実際には「相続税の納付が免除される」と考えていただいて問題ありません。

相続税の納税猶予の特例には、様々な適用要件が設けられています。適用可否の判定をするためには専門知識が必要となりますので、必ず相続税に強い税理士に相談をしましょう。
詳しくは、「相続税の納税猶予制度とは?適用条件・免除要件・注意点と利子税も解説」をご覧ください。
3.特例適用で相続税なし!申告も不要な4つのケース
特例等を適用することで相続税なしになり、さらに相続税の申告も不要なのは以下の4つのケースです。
上記の非課税枠や税額控除には、「期限内申告」という適用要件が設けられていません。
そのため、これらの非課税枠や税額控除を適用して相続税なし(納税額0円)になっても、相続税申告は不要となります。
3-1.死亡保険金等の非課税枠を適用する場合
死亡保険金や死亡退職金は、被相続人が所有していた財産ではありませんが、死亡を起因として支払われる金銭です。
そのため、相続税法においては、みなし相続財産として相続税の課税対象となります(受取人固有の財産のため遺産分割の対象にはなりません)。
しかし、死亡保険金や死亡退職金は、遺族の生活に欠かせない金銭であることから、受取人が法定相続人である場合は以下の非課税枠を適用できます。

相続税の非課税枠を適用した結果、相続税なしになる場合、相続税の申告は不要です。
なお、死亡保険金と死亡退職金の両方を受け取った場合は、それぞれ非課税枠を適用することが可能です。
詳しくは、「生命保険の非課税枠とは│条件や計算方法をわかりやすく解説」をご覧ください。
3-2.未成年者控除(未成年者の税額控除)を適用する場合
相続税の未成年者控除とは、被相続人の財産を取得した法定相続人が、18歳未満の未成年者である場合に適用できる税額控除のことです。
未成年者控除の控除額の計算式は以下の通りで、18歳に達するまでの年数によって決まります。

未成年者控除は税額控除ですので、18歳未満の相続人が実際に納税する相続税額から、控除額を差し引くことができます。
なお、余った控除額は、扶養義務者の相続税額から控除が可能です。
詳しくは、「相続税の未成年者控除とは?適用要件や控除額計算方法も解説」をご覧ください。
3-3.障害者控除(障害者の税額控除)を適用する場合
相続税の障害者控除とは、被相続人の財産を取得した法定相続人が、財産を取得したときに障害者である場合に適用できる税額控除のことです。
障害者控除には障害の症状や程度によって「一般障害者」と「特別障害者」の区分があり、控除額の計算式が異なります。

障害者控除は税額控除ですので、障害者である相続人が実際に納税する相続税額から、控除額を差し引くことができます。なお、余った控除額は、扶養義務者の相続税額から控除が可能です。
詳しくは、「【相続税の障害者控除】控除額の計算方法・要件をプロが解説」をご覧ください。
3-4.相次相続控除を適用する場合
相次相続控除(そうじそうぞくこうじょ)とは、一次相続の開始から10年以内に二次相続が発生した場合に、二次相続の相続人が適用できる税額控除のことです。
短期間に相続が連続して発生した場合、同じ財産に対して二度も相続税が課税されるため、税負担を軽くするという目的があります。

相次相続控除も税額控除ですので、二次相続の相続人が実際に納税する相続税額から、控除額を差し引くことができます。
ただし、適用要件や控除額の計算方法は非常に複雑ですので、必ず相続税に強い税理士に相談して、適用判定をしてもらいましょう。
詳しくは、「相次相続控除とは│10年以内の連続相続で減額される要件と計算方法を解説」をご覧ください。
4.相続税の計算の流れを知ろう
遺産総額と基礎控除額を知れば、概算の相続税の申告義務の要否判定はできます。
ただし、特例・非課税枠・税額控除をどのタイミングで適用すれば良いのかは、相続税の計算の流れを知らないと理解できません。
相続税の計算の流れは以下の通りですので参考にしてください。

詳しくは、「【税理士監修】相続税の計算の仕組みをわかりやすく解説!」でも解説しております。
4-1.相続税の計算の元となる「遺産総額」を計算する
まずは相続税の計算の元となる遺産総額の計算をします。
ここでいう遺産総額とは、被相続人が所有していた資産だけではありません。
相続時精算課税による贈与財産・みなし相続財産・プラスの財産(預貯金・不動産・株式など)から、マイナスの財産(非課税財産・葬儀費用・債務など)を差し引き、相続開始前3~7年以内の暦年贈与財産を持ち戻した後の価額のことを指します(詳細は後述します)。

プラスの財産の評価額は相続発生時の時価となり、財産の種類毎に、国税庁「財産評価基本通達」を参考にして評価額を計算します。
なお「小規模宅地等の特例」や「死亡保険金等の非課税枠」は、このタイミングで適用することとなります。
詳しくは、「相続税の対象になる財産・ならない財産!課税対象額の計算方法も解説【図解】」をご覧ください。
4-2.相続税の「基礎控除額」を計算する
相続税の基礎控除とは、相続税の計算をする際に、すべての相続において適用できる控除のことです。
相続税の基礎控除額の計算式は以下の通りで、「法定相続人の数」によって控除額が変動します。

基礎控除額の計算式に算入する「法定相続人の数」の数え方には、いくつかルールが定められています。
この数え方を間違えると、相続税の申告義務判定を間違えてしまうことになりますのでご注意ください。
詳しくは、「相続税の基礎控除とは│いくらまで無税?免除の目安も解説」をご覧ください。
4-3.相続税の「課税遺産総額」を計算する
次に、相続税の計算の元となる「遺産総額」から「基礎控除額」を差し引いて、課税遺産総額を計算します。
この時点で、遺産総額が基礎控除を下回れば相続税なしですので、相続税申告は不要です。

ただし、小規模宅地等の特例を適用して相続税なしになっている場合は、相続税の申告が必要となりますのでご注意ください。
小規模宅地等の特例の有無を問わず、遺産総額が基礎控除を上回っている場合は、次のステップに移ります。
4-4.法定相続分で按分する
相続税の計算では、税負担を公平にするために、課税遺産総額を法定相続分で按分しなくてはなりません(法定相続人が財産を取得するか否かは関係ありません)。
法定相続分とは、民法第900条で定められた「法定相続人が有する相続分」のことで、誰が法定相続人になるのかで割合が異なります。

なお、同順位の法定相続人が複数人いる場合は、相続分を人数で按分します。
詳しくは、「法定相続分とは何か?計算方法や遺留分との違いを解説!」をご覧ください。
4-5.相続税の税率を乗じて「相続税の総額」を計算
相続税の課税遺産総額を法定相続分で按分した価額をもとに、相続税の税率や控除を適用します。

例えば、課税遺産総額が2,000万円で、法定相続人が長男と次男の2名である場合は、以下のように計算します。
2,000万円×法定相続分1/2=1,000万円
1,000万円×税率10%-控除0円=100万円
2,000万円×法定相続分1/2=1,000万円
1,000万円×税率10%-控除0円=100万円
各相続人の仮の相続税額が計算できたら、すべて合計して家族全体の相続税の総額を計算します。
上記シミュレーションモデルであれば、相続税の総額は200万円です。
4-6.相続税の総額を取得分で按分して「納税額」を計算
家族全体の相続税の総額が計算できたら、実際の取得分で按分し、各相続人の納税額を計算します。
このタイミングで、各相続人の属性によって、税額控除を適用します。

配偶者控除を適用した結果相続税なしになっても、相続税の申告は必要です。
未成年者控除・障害者控除・相次相続控除を適用した結果、相続税なしになった場合、相続税の申告は不要となります。
詳しくは、「相続税の控除・特例を一覧で解説|知らないと損する節税制度とは」をご覧ください。
4-7.相続税シミュレーションツールをご利用ください
税理士法人チェスターでは、相続税額を簡単に把握していただける、シミュレーションツールを無料公開しております。

おおよその遺産総額・配偶者情報・法定相続人の人数などを入力するだけで、家族全体の相続税額をご確認いただけます。
5.相続税申告の要否判定する際の遺産総額の考え方に注意
相続税申告が必要か不要かを判断する際の基本となるのは、相続税の計算の元となる「遺産総額」です。
相続税法においては、以下のような財産も相続税の課税対象と定められているため、遺産総額に加算しなくてはなりません。
これらは特に相続税申告から漏れやすい財産ですので、失念しないようご注意ください。
5-1.みなし相続財産
みなし相続財産とは、民法における相続財産ではないものの、相続税法においては相続や遺贈によって取得したものとみなして、相続税の課税対象となる以下のような財産のことを指します。
- 生命保険から支払われた死亡保険金
- 勤務先から支払われた死亡退職金
- 一定の範囲を超えた弔慰金など
- 生命保険契約に関する権利
- 定期金に関する権利
- 遺言による低額譲受や債務免除益
死亡保険金と死亡退職金は、非課税枠を超えた部分が相続税の課税対象となります。
詳しくは、「【相続税】みなし相続財産とは?課税対象になる種類と非課税枠の計算方法」をご覧ください。
5-2.相続開始前3年~7年以内の暦年贈与財産
相続開始前3年~7年以内に、被相続人から相続人や受遺者になされた暦年贈与財産は、相続財産に持ち戻した上で、相続税の課税対象となります。
令和5年度の税制改正により、持ち戻しの対象となる期間は、以下のように随時延長されることとなります。

なお、暦年贈与において贈与税がかからない、基礎控除(年間110万円以内)の範囲の贈与についても、持ち戻しの対象となります。
詳しくは、「死亡7年以内の暦年贈与は相続税がかかる!?相続時加算される贈与とは?」をご覧ください。
5-3.相続時精算課税を適用した贈与財産
相続時精算課税とは、60歳以上の直系尊属(父母や祖父母)から18歳以上の直系卑属(子や孫)への贈与があった際に選択できる、贈与税の課税制度のことです。
相続時精算課税制度には特別控除(累計2,500万円)があり、この範囲内であれば贈与税は非課税となるものの、相続財産に持ち戻しをした上で、相続税の課税対象となります。

なお、令和5年税制改正により、相続時精算課税にも基礎控除(年間110万円)が創設されましたが、こちらは相続財産への持ち戻しの対象にはなりません。
詳しくは、「【相続時精算課税制度とは】メリット&デメリット、手続きまで解説」をご覧ください。
6.相続税の申告期限はいつ?
相続税の申告期限(納期限)は、「相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内(応当日)」です。
相続の開始があったことを知った日とは、一般的には「被相続人の死亡日」と考えていただいて差し支えありません。

相続税の申告義務や納付義務があるにも関わらず、期限までに申告・納付を行わなかった場合、本来の相続税とは別に無申告加算税や延滞税という二重のペナルティが課せられます。
特に申告しなかった理由が悪質だと判断された場合は、重加算税というペナルティが課せられることもあります。
相続税の申告期限・納付期限を把握して、申告し忘れには注意しましょう。
詳しくは、「相続税の申告期限・納税の期限は10ヵ月!間に合わない時の対処法も解説」をご覧ください。
6-1.相続税の申告期限までに行う相続手続きは?
相続発生から相続税の申告期限までに行うべき、相続手続きの流れは以下の通りですので参考にしてください。

相続放棄の申述期限は相続開始から3ヶ月以内ですので、これまでには遺産相続の準備を終えましょう。
そして、相続税の申告期限に間に合うように申告書類を作成しますので、遅くとも相続開始から8ヶ月以内には遺産分割の手続きを終えると良いでしょう。
詳しくは、「相続が発生したら…期限までに行うべき手続きと流れ」をご覧ください。
6-2.相続税の申告期限を過ぎそうな場合の対処法は?
遺産の分割方法が決まらないなどの理由で、相続税の申告期限を過ぎそうな場合は、未分割申告を行いましょう。
未分割申告とは、一旦法定相続分で分割したと仮定して、相続税の申告・納付を行うことです。
この際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付すれば、期限を過ぎてからでも、小規模宅地等の特例や配偶者控除などを適用できます。

申告期限から3年以内に遺産分割がなされた後に「更正の請求」をすることで、納め過ぎた相続税の還付を受けることができます。
詳しくは、「相続税申告期限に分割が間に合わない時は未分割申告!【動画付きで解説】」をご覧ください。
7.まとめ
相続税の対象となる「遺産総額」と「基礎控除額」を知れば、相続税の申告義務・納付義務の有無を判定していただけます。
しかし、特例・非課税枠・税額控除を適用した結果、相続税なしになる場合、どの特例を適用するのかによって、相続税申告が「必要なケース」と「不要なケース」があります。
相続税なし=申告不要と思い込んで相続税の申告期限を過ぎると、特例等が適用できずに相続税が発生することもあります。
必ず相続税に強い税理士に相談した上で、正確な相続税額の計算と、申告の要否判定をしてもらいましょう。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
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