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相続税がゼロ!それでも相続税の申告をしなければならない状況とはどんな時?

相続税がゼロ!それでも相続税の申告をしなければならない状況とはどんな時?

相続税がゼロの場合でも申告は必要なのでしょうか?

相続税がゼロでも、申告が必要な方と不要な方がいます。

ではなぜ相続税がゼロでも申告が必要な方がいるのでしょうか?また、申告が必要な理由とはなんでしょうか?

1.相続税がゼロでも申告しないといけない方

相続税を計算した結果、税額がゼロになりました。そういった方でも「小規模宅地等の特例」や「相続税の配偶者控除」を利用した結果、相続税がゼロとなった場合には申告が必要となります。

そもそも、申告しなくてもよい場合は上記の2つの特例を使わない状態で正味の遺産額が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)以下の金額の場合になります。

つまり、最初の相続財産が基礎控除以下であれば、相続税の申告は不要です。

それに対して申告する必要がある場合は、正味の遺産額が基礎控除以上あったときに、小規模宅地等の特例や相続税の配偶者控除のような特例を使ったことで税額がゼロとなった場合をいいます。

上記2点はあくまで特例ですので、税務署に対してこの特例を使いますと宣言する必要があるのです。特例を使う宣言を税務署に行うために、相続税の申告が必要になります。

そのため、税額がゼロだったとしても申告書を作成して期限内に申告をしなくてはなりません。

この点はしっかり押さえておかないと申告をしなかったばかりに、特例を使用することができず相続税が発生する場合があります。

ここまでのポイント

2.相続税の申告期限はいつ?

相続税の申告期限

相続税の申告書提出と相続税の納付には期限があります。相続税の申告期限は「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」と定められており、相続の開始があったことを知った日とはいわゆる死亡した日と考えていただいて差し支えないでしょう。

万が一、申告・納付をする必要がある人が申告・納付行わなかった場合は無申告となってしまい、本来の相続税とは別に無申告加算税や延滞税という罰則の税金が発生してしまいます。

特に申告しなかった理由が悪質だと判断された場合は重加算税という重い罰則の税金を課されます。相続税の申告期限を把握して申告し忘れには注意しましょう。

3.小規模宅地等の特例とは?

小規模宅地等の特例とは、被相続人(死亡した方)や生活を共にする家族の居住用・事業用の宅地について、一定の要件を満たした場合はその宅地の評価額を80%減額するという特例になります。

この特例は残された家族にとって居住用・事業用の宅地は生活に必要なものです。生活に必要宅地を相続する際に多額の税金がかかってしまうと遺族の方々の今後の生活に支障が出る可能性があるため、それを防ぐために設けられている制度です。

この制度は宅地の面積によって限度が決められていますが、例えば5,000万円の価値である土地であれば1,000万円、5億円の価値のある土地であれば1億円となります。かなりの相続財産の評価額を下げることができますので、積極的に利用したい特例の一つです。

この特例を利用する場合は期限内申告が要件となりますので、必ず申告が必要です。ですので、この特例を用いて税額ゼロとなった場合であっても申告をしなくてはなりません。

「小規模宅地等の特例」についての詳細は、下記サイトをご参照ください。

80%の評価減で相続対策可能に!?小規模宅地等の特例の6つのポイントとは

4.相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)

相続財産を配偶者が取得した場合は、1億6千万円または法定相続分のどちらか高いほうまでは相続税が非課税になるという制度です。

「相続税の配偶者控除」についての詳細は、下記サイトをご参照ください。

相続税の配偶者控除とは?配偶者は、1億6千万円相続しても無税なの?

相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)について例を使ってご説明します。まず、相続人は順位があり、それぞれの相続人毎の相続分というものがあります。被相続人の配偶者は必ず相続人となり、それ以外の方は第1順位→第2順位→第3順位と順位によって分けられています。

相続人と相続分についての詳細は、下記サイトをご参照ください。

相続人は誰?相続する順位をくわしく解説!これを見れば、誰でも相続人が誰になるかがわかります。

相続人ごとの相続分

(1)相続人が配偶者と子供の場合

この場合は配偶者の法定相続分は2分の1となります。

配偶者の相続財産額が遺産全体の金額の2分の1までであれば相続税がゼロとなるのです。この規定は金額の上限はありません。なので遺産総額が10億円であっても、配偶者の相続財産が5億円までならば相続税がゼロとなるのです。

また、遺産総額の2分の1が1億6,000万円を下回っている場合は1億6,000万円までは配偶者が財産を取得しても相続税がかかりません。これは遺産総額が少ない場合であっても配偶者の生活を考えるとその金額までは無税で対応したほうがよいという理由からきています。

 (2)相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

この場合は配偶者の法定相続分は4分の3となります。上記の1億6,000万円または、相続財産の4分の3までの相続であれば配偶者は相続税がかからないのです。

例えば遺産総額が10億円あったとしても、配偶者の相続財産が7億5,000万円までであれば、相続税はかからない計算になります。

この相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)も申告することで利用することができます。たとえこの制度を利用して相続税がゼロとなった場合であっても、申告をする必要があります。小規模宅地等の特例と違いは期限後に申告したとしても利用することができますが、延滞税等が発生する可能性もありますので原則通り期限内に申告を心がけましょう。

まとめ

遺産総額が基礎控除を下回わる場合には、相続税の申告は必要ありません。小規模宅地等の特例や相続税の配偶者控除などの特例の適用を受けた結果、相続税がゼロになったという場合には納付する相続税が無くても相続税の申告が必要となります。適用を受ける=相続税の申告ということを覚えておきましょう。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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