相続税の申告期限に注意!過ぎると罰則があることも

相続税の申告には期限がありますが、きちんと確認していますか?申告期限をすぎてしまうと罰則がある場合もあります。今回は相続税の申告期限についてお伝えします。
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1.相続税には申告期限がある

財産を相続した場合、金額によっては相続税が課せられる場合があります。その場合、被相続人(財産を残して亡くなった人)が死亡した時の住所地を管轄する税務署に、申告書を提出して納税することになります。相続人(財産を受け取った人)が住んでいる場所を管轄する税務署ではないので、注意が必要です。また、仮に相続税がかからなくても、申告はしなければならない場合があることを知っておかなければなりません。
この申告と納税には期限が決められており、それをしっかりと守らなければなりません。期限は「相続開始を知った日(=被相続人が亡くなった日)」の翌日から10か月以内となっています。この期限を過ぎてしまうと罰則が適用される場合があるので十分注意しましょう。

相続税の支払いは、金銭による一括が原則です。ただし一度に払えない場合は、分割して支払う延納や、不動産などで支払う物納という仕組みを使うことができます。その場合は、その手続きも申告期限までに行わなければなりません。注意しておきましょう。
2.申告期限内に申告できなかった場合
(1)期限後申告書とは
申告しなければならないことをすっかり忘れてしまい、申告期限を過ぎてしまった場合は、「期限後申告書」を提出することになります。
期限後申告書は、期限内に提出する通常の申告書と中身に関しては同じになります。しかし提出が遅れた分のペナルティを支払わなければならない決まりになっています。
(2)申告が遅れたときのペナルティはどれくらい?
申告が遅れてしまったときは、「無申告加算税」が課せられます。
無申告加算税の税額は、期限を過ぎた申告で支払う税金に税率をかけて計算します。税率は下記のとおり、申告の時期と税額に応じて定められています。
その他にも、正確に申告や納税を行わなかったときのペナルティが定められています。

期限後に納付した場合は、「延滞税」を支払います。これは期限の翌日から納税が完了するまでの日数に応じて計算し、税額が決定されることになります。
新たに相続財産が見つかるなどして、申告した税額が少なかった場合も、「過少申告加算税」が課せられる場合があります。
この場合、税務調査の事前通知より前に自分から修正申告書を提出すれば、過少申告加算税は免除されます。ただし延滞税は課せられ、追加分の税金と一緒に納税する必要があります。
自分から申告せず、税務署などの指摘によって修正した場合は、過少申告加算税を払わなければなりません。
過少申告加算税の税額は、追加分の税金に税率をかけて計算します。税率は下記のとおり、修正申告の時期と追加分の税額に応じて定められています。
3.申告期限は延長できる?
相続税の申告及び納税は、被相続人が死亡した日の翌日から10か月以内です。しかし法令等にはいくつか条件が定められており、その条件を満たす場合は「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出することで、2か月の範囲で納付期限を延長することができます。

定められた条件とは、「認知、相続人の廃除、相続の回復、その他の事由により相続人に異動が生じたとき」、「遺贈に係る遺言書が発見されたときや、遺贈の放棄があったとき」、「相続人の失踪宣告があったとき」、「相続等により取得した財産の権利の帰属に対する訴えの判決があったとき」などです。これらのことが起こってから1か月以内に申告期限が来るときは、延長を申請することができます。
これ以外にも、いくつか延長できる条件があります。

例えば災害などやむを得ない理由がある場合は、その理由がやんだ日から2か月の範囲で延長することができます。申告期限1か月以内に、退職金などの支給額が確定した時は、その確定を知った時から、相続人となる胎児がいるときは、その胎児がうまれた日から、それぞれ2か月の範囲で申告期間を延長することができます。
4.申告期限が土曜、日曜だったときはどう考えればいいの?
申告期限が土日、祝日だった場合、申告先の税務署は閉まっているので申告することができません。その場合は、その休みが明けた日が申告期限となります。できることならギリギリになる前に申告できるようにしましょう。

5.遺産分割が決まる前の相続税はどう考えればいい?
相続税の申告や納税は、当然相続税額が分からなければ行うことができません。では遺産分割協議が長引くなどしてどれくらいの財産を受け取ることになるのか分からない、つまり相続税がはっきりしないまま10か月の申告期限が来てしまった場合はどうすればいいのでしょうか。
遺産をどのように分けるか決まっていなくても、10か月の申告期限は待ってくれません。そのまま放置しておくと、延滞税や無申告加算税が課せられることになります。
申告までに遺産分割が間に合わない場合は、仮の措置として法定相続分にそって遺産分割を行ったことにして、各相続人が相続税を支払うことになります。その後正式に遺産が分けられたら、その金額に従って先に支払った相続税の過不足を精算する、という形になります。

まとめ
申告期限を過ぎると罰則の税金が発生しますので、早めに申告や納税をするようにしましょう!
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